相続税て関係ないとお思いの方関係あるかも。
1)現行(基礎控除額) 2)平成27年から
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 3,000万円+600万円×法定相続人の数
(例)法定相続人が3人で相続財産が8千万円の場合
1)遺産総額(課税評価額)8,000万円-8,000万円=0円 2) 8,000万-4,800万円=3,200万円
1)課税対象額が零の為相続税0円 2)課税対象額が3,200万円となり相続税が課税
尚、不動産の相続税評価額は時価評価ではありません。
その他特例として *配偶者控除(課税総資産1/2<1億6千万円)
*居住用宅地の評価減 等
2.対策(生前贈与し相続財産を減らす) 生前贈与の活用
1.暦年贈与(1年間に1人110万円までの贈与)赤ちゃんはブー貰ったという認識がない為
2.教育資金一括贈与(子、孫に1,500万円までの贈与)
3.住宅取得等資金の贈与(20歳以上の子、孫に500万円までの贈与)12月まで
4.相続時精算課税(1人2,500万円まで納税の繰り延べが可能)
いずれも贈与税の申告が必要です。
詳しくは税務署又は税理士さんに相談して下さい。無料相談につきましては税理士会に問い合わせて下さい。