岐阜ブルート通信

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税金の話-1(簡単な情報ですけど)

2014年05月22日 | 日記

相続税て関係ないとお思いの方関係あるかも。

1)現行(基礎控除額)                   2)平成27年から

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数      3,000万円+600万円×法定相続人の数

(例)法定相続人が3人で相続財産が8千万円の場合

1)遺産総額(課税評価額)8,000万円-8,000万円=0円  2) 8,000万-4,800万円=3,200万円

1)課税対象額が零の為相続税0円             2)課税対象額が3,200万円となり相続税が課税

尚、不動産の相続税評価額は時価評価ではありません。

その他特例として *配偶者控除(課税総資産1/2<1億6千万円)                               

            *居住用宅地の評価減 等          

2.対策(生前贈与し相続財産を減らす)   生前贈与の活用 

1.暦年贈与(1年間に1人110万円までの贈与)赤ちゃんはブー貰ったという認識がない為                                       

2.教育資金一括贈与(子、孫に1,500万円までの贈与)

3.住宅取得等資金の贈与(20歳以上の子、孫に500万円までの贈与)12月まで

4.相続時精算課税(1人2,500万円まで納税の繰り延べが可能)

いずれも贈与税の申告が必要です。

詳しくは税務署又は税理士さんに相談して下さい。無料相談につきましては税理士会に問い合わせて下さい。

 

 



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2 コメント

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うーん (miyamoto)
2014-05-22 20:09:44
なかなかピンとこないけど、孫に年間110万まではもらってもOKなんだね~。
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返信(miyamoto)様 (岐阜ブルート通信)
2014-05-23 13:16:34
簡略すぎて解りにくかったですかね。要は基礎控除以下であれば相続税が課税されません。贈与の特例を利用して相続財産を減らす手法です。申告しなければ適用されませんので注意して下さい。
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