先の第6弾に、控訴審判決文の「司法が成年被後見人のプライバシー情報」の内容を指摘している部分を一部抜粋追加しています。こちらを第6弾としてお読みください。
司法による成年被後見人の人権否定判決について、分かり易いように、下記に一部抜粋したもの(控訴審判決文一部抜粋・控訴理由書一部抜粋)を張り付けしておきますので、読んで、拡散・知人への周知をしてください。
全文は、このブログの第1弾から第4弾をお読みください。
先の第6弾に、控訴審判決文の「司法が成年被後見人のプライバシー情報」の内容を指摘している部分を一部抜粋追加しています。こちらを第6弾としてお読みください。
司法による成年被後見人の人権否定判決について、分かり易いように、下記に一部抜粋したもの(控訴審判決文一部抜粋・控訴理由書一部抜粋)を張り付けしておきますので、読んで、拡散・知人への周知をしてください。
全文は、このブログの第1弾から第4弾をお読みください。
司法による成年被後見人の人権否定判決について、分かり易いように、下記に一部抜粋したもの(控訴審判決文一部抜粋・控訴理由書一部抜粋)を張り付けしておきますので、読んで、拡散・知人への周知をしてください。
全文は、このブログの第1弾から第4弾をお読みください。
このブログを見た方は、このブログに記載されている第1弾から第5段までのブログ若しくは判決文等をコピペして拡散・知人へ周知してください。司法による成年被後見人の人権否定判決は、世に公表すべき判決ですので、闇に葬ることは許されません。少しでも多くの方が、違法判決を目にできる状況を作り出してください。よろしくお願い致します。各人の小さい行動が、世の中を正すのに必要です。
司法は、第1弾から第3弾の判決文の中で、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下「LS」という)なる民間団体が、自ら(「LS」)の事業目的(会員の監督)のために、「LS」会員が関与する成年被後見人(以下「本人」という)の個人情報・要配慮個人情報を収集している事実を記載し、さらに「LS」の準備書面において、自ら(「LS」)を「個人情報保護法の個人情報取扱事業者」と主張していましたが、判決文の中で、「LS」が「個人情報保護法の個人情報取扱事業者」の法的義務(個人情報保護法第15条以下の義務)を果たしていない事実(「LS」の法的義務違反)は、「判決の結論」と矛盾するので、一切、「当事者の主張」からも「裁判所の判断」からも、削除しています。司法は、争点を意図的に歪曲化・矮小化するため、本人のプライバシー権・意思決定権の問題なのに、「LS」と「本人」間の問題と捉えず、「LS」と「会員」間の問題として、判決文の理論構成を謀っている。
個人情報保護法では、「個人情報保護法の個人情報取扱事業者」に対して、「目的の特定(監督という漠然とした目的は、目的を特定したことにはならない)」や「個人情報・要配慮個人情報収集に伴う事前・事後の本人の同意・通知」等を要求(個人情報保護法第15条以下の義務)していますが、一切、「LS」は、「個人情報保護法の法的義務」を満たしていませんが、司法は黙認(加担)しています。
なお、「LS」は、会員から「委託方式」と称して、本人に無断(「LS」に、本人が、自らの個人情報を知られたくないと言っても、本人の意思は無視されます)で、会員から「本人」の個人情報を収集していますが、会員は、「LS」に「本人の個人情報を垂れ流す目的」で個人情報は収集していません(会員の情報の目的外利用)し、個人情報保護法では、「委託を受けた受託者(「LS」)」自身の事業目的のため、個人情報を利用するためには、委託者とは別に、「LS」自身もまた「個人情報保護法の個人情報取扱事業者」としての法的義務(本人の同意・通知等)を負うとされていますが、一切、「LS」は個人情報保護法の法的義務を果たしていません。
全ては、下記の「個人情報保護法のFAQ」を読めば明らかです。
司法が、成年被後見人の人権を否定した判決(一審判決文・控訴審判決文・最高裁決定)を第1弾・第2弾として掲載しました。
そして、第3弾として、判決の異常性が分かるように解説の意味で上告理由書も掲載しました。
この第4弾として、第1弾から第3弾をどう読めば分かり易いのか、このブログの意図は何なのかを説明します。
上告理由書を先に読んで、その後に判決文を読めば、司法が、自らの判決(結果)に「不都合な当事者の主張(個人情報保護法違反等)を削除」・「証拠から判明する客観的事実の判決文からの削除」・「争点の歪曲化・矮小化」を謀り、成年被後見人の人権を否定し、『司法が、法的根拠・権限も無く、民間組織へ「法律上の成年後見監督人」の真似事をさせている実態』が判明します。
司法が、成年被後見人の人権を否定した画期的判例なのに、司法は、この判決文を闇に葬り、世に公表しない事実も、今後出版される判例集に一切記載されない事実から明らかになるでしょう。
また、司法が、成年後見制度は、本人の意思を尊重し、本人中心主義の制度などと、国民を平然と騙している実態も明らかになります。
司法を監視する組織が無いので、司法は、裏ではやりたい放題です。
国民の皆様へ、成年後見制度の実態・司法の腐敗を明らかにすることは、私の人間としての良心です。