司法は、第1弾から第3弾の判決文の中で、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下「LS」という)なる民間団体が、自ら(「LS」)の事業目的(会員の監督)のために、「LS」会員が関与する成年被後見人(以下「本人」という)の個人情報・要配慮個人情報を収集している事実を記載し、さらに「LS」の準備書面において、自ら(「LS」)を「個人情報保護法の個人情報取扱事業者」と主張していましたが、判決文の中で、「LS」が「個人情報保護法の個人情報取扱事業者」の法的義務(個人情報保護法第15条以下の義務)を果たしていない事実(「LS」の法的義務違反)は、「判決の結論」と矛盾するので、一切、「当事者の主張」からも「裁判所の判断」からも、削除しています。司法は、争点を意図的に歪曲化・矮小化するため、本人のプライバシー権・意思決定権の問題なのに、「LS」と「本人」間の問題と捉えず、「LS」と「会員」間の問題として、判決文の理論構成を謀っている。
個人情報保護法では、「個人情報保護法の個人情報取扱事業者」に対して、「目的の特定(監督という漠然とした目的は、目的を特定したことにはならない)」や「個人情報・要配慮個人情報収集に伴う事前・事後の本人の同意・通知」等を要求(個人情報保護法第15条以下の義務)していますが、一切、「LS」は、「個人情報保護法の法的義務」を満たしていませんが、司法は黙認(加担)しています。
なお、「LS」は、会員から「委託方式」と称して、本人に無断(「LS」に、本人が、自らの個人情報を知られたくないと言っても、本人の意思は無視されます)で、会員から「本人」の個人情報を収集していますが、会員は、「LS」に「本人の個人情報を垂れ流す目的」で個人情報は収集していません(会員の情報の目的外利用)し、個人情報保護法では、「委託を受けた受託者(「LS」)」自身の事業目的のため、個人情報を利用するためには、委託者とは別に、「LS」自身もまた「個人情報保護法の個人情報取扱事業者」としての法的義務(本人の同意・通知等)を負うとされていますが、一切、「LS」は個人情報保護法の法的義務を果たしていません。
全ては、下記の「個人情報保護法のFAQ」を読めば明らかです。
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