「成年後見制度」や「憲法」を研究している方や興味のある方は、下記の事件の判決文を閲覧・拡散してください。
司法が、成年被後見人の「人権を否定」している判決文ですので、「成年後見制度」や「人権(憲法第14条)」を研究している方には、最適な判決文となります。
私は、パソコンでの拡散能力がないので、拡散能力がある方に拡散をお願いしたいです。
下記が、司法が、成年被後見人の「人権を否定」した判決の事件番号です。司法は、違法判決なので、自ら判決文を公表することはありません。闇に葬ります。
東京地裁の事件番号
東京地裁 令和元年(ワ)第16322号、平成29年(ワ)第26157号
東京高裁の事件番号
東京高裁 令和2年(ネ)第3070号、令和2年(ネ)第3044号
最高裁の事件番号
最高裁令和3年(オ)第549号、令和3年(受)第672号、最高裁令 和3年(オ)第801号、令和3年(受)第984号)
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