今回、成年後見制度利用による人権侵害をお知らせします。
成年後見制度を利用した者には、プライバシー権や個人情報法は、事実上、適用されません。
まず、成年後見人等の拠出団体の一つである司法書士の一部が設立した「成年後見センター・リーガルサポート」(以下「LS」という)は、LS会員が関与した成年被後見人等(以下「本人」という)の個人情報(本人の財産内容や年間収支等のプライバシー情報を含む)を、本人に無断で、また本人が、LS(民間人が設立した民間組織)へ自ら(本人)の個人情報を知られたくないと拒否しても、さまざまな手段(依頼者・司法・LS会員等)により、本人の個人情報を収集しています。
LS会員からの本人の個人収集根拠は、LSが恣意的に定めた内部規約です。LSは、本人の預金通帳の原本も、本人に無断で閲覧しています。成年後見人等の法的義務(守秘義務・本人の意思尊重義務)より、LS(民間組織)の内部規約が優先されます。
また、LSは、個人情報保護法の適用法人に該当しますが、個人情報取扱事業者の法的義務(本人の事前同意等)は、一切果たさず、本人は、自ら(本人)の個人情報をLSに無断収集されている事実さえ知りません。
司法も、LSの「本人のプライバシー権の否定」や「個人情報保護法違反」の事実を知りながら、黙認(加担)しています。
家庭裁判所は、国家公務員の守秘義務に違反し、本人の成年後見の基本事件番号もLSに垂れ流しています。
家庭裁判所は、成年後見利用者に、LS会員を成年後見人等に選任する場合に、LSが、本人が嫌がっても、LS会員から、LSに、本人の個人情報が垂れ流される事実を本人に伝えませんし、LSに対しても、その事実を世間に公表若しくは本人への説明も要求しません。
LSも、司法も、表向きは、本人中心主義やら本人の意思尊重やらと対世間にアピールしていますが、事実は真逆のことを行っています。
参考判例 最高裁令和3年(オ)第549号、令和3年(受)第672号、最高裁令 和3年(オ)第801号、令和3年(受)第984号