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小沢氏の政治資金報告書を会計士が見ると・・・

2011-10-24 13:40:28 | きになるニュース
小沢氏の政治資金報告書を会計士が見ると・・・

細野祐二氏 記載
http://www.comp-c.co.jp/pdf/report20103.pdf


鳩山総理の政治資金規正法違反は、実母から贈与された3億6千万円を個人献金やパーテ
ィー券収入による寄付金として政治資金収支報告書に記載したのであるから、これが政治
資金収支報告書における重要な虚偽記載である事は紛れもない。これに対して小沢幹事長
の場合は、貸付けられた4億円は政治資金収支報告書に借入金として計上されているので
あり、問題は、貸付となる以前にやり取りされた4億円の仮受け現金の記載の是非に過ぎ
ない。鳩山総理の政治資金規正法違反が真っ黒なのに対して、小沢幹事長は限りなく真っ
白に近い

http://blog.goo.ne.jp/hikarabin/e/b62f0624d7658b30be39c48d1319b6b2
より
 政治資金規正法第12条は,政治団体の会計責任者は,当該政治団体にかかるその年のすべての収入・支出を記載した収支報告書の提出をを選挙管理委員会に提出しなければならないと定める。

http://www.asyura2.com/10/senkyo78/msg/190.html

政治資金規正法における収支報告や寄附制限等の履行を担保するための主な罰則は、次のとおり。

・無届団体の寄附の受領、支出の禁止違反・・・5年以下の禁錮、100万円以下の罰金
・収支報告書の不記載、虚偽記載    ・・・5年以下の禁錮、100万円以下の罰金
・寄附の量的制限違反(法第26条)  ・・・1年以下の禁錮、50万円以下の罰金
・寄附の質的制限違反(法第26条の2)・・・3年以下の禁錮、50万円以下の罰金


* 寄附の量的、質的制限等違反による寄附に係る財産上の利益については、没収又は追徴。

 また、公民権の停止がおりこまれている。

・禁錮刑に処せられた者・・・裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間とその後の5年間
・罰金刑に処せられた者・・・裁判が確定した日から5年間
・これらの刑の執行猶予の言い渡しを受けた者・・・裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E7%8A%AF
より
形式犯(けいしきはん)とは、保護法益の侵害・危殆化といった実質を問わず、行為規制への形式的な違反をもって構成要件に該当する犯罪類型のことである。

概説

以下のとおり、一定の命令違反という形式により成立し、法益の侵害・危殆化の有無を問わない。多くは行政取締規則として規定され、法定刑も罰金刑等比較的軽いものが多い。
刑法典に規定される罪はなく、行政取締りに関する法規において罰則として規定されているものがほとんどである。身近な例としては、道路交通法における運転免許不携帯があげられる他、独占禁止法、金融商品取引法、外国為替法等経済法規における届出義務違反等があげられる。なお、民事関係における届出の懈怠等は、犯罪を構成せずに過料を科せられるに止まるものが多い。
保護法益との関係 [編集]
具体的な保護法益の侵害や、危険の発生が成立の要件とはされない。例えば、運転免許の有資格者が運転免許証を携帯せずに自動車を運転したとしても、そのこと自体で交通事故の危険が増加するわけではない。しかし、自動車の運転の際に運転免許の携帯を義務づけるという行為規制を課すことは、運転免許制度の実効性の確保のためには有効であり、かかる行為規制への違反を予防するために、その形式的な違反をもって犯罪とするものである。
保護法益について危険の発生が要件とされていないため、抽象的危険犯との区別が難しいが、抽象的危険犯においては、抽象的であるとはいえ法益に危険が生じるものであるのに対して、形式犯にはそれすらも不要であることに差異が見いだされる。

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