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こんなものを案として認めるわけにはいかない。 動物愛護法 施行規則等 パブコメ 1 (2012/12/12締切)

2012-12-12 14:49:00 | 動物愛護法改正パブリックコメント例文

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15944


動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連)


送り先メールアドレス aigo-05@env.go.jp

件名:動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見

住所:〒
氏名:
年齢及び性別:
電話番号:
意見:


全体的にお粗末すぎて動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等に相応しくない。
こんなものを案として認めるわけにはいかない。
今回のパブリックコメントでたくさんの良心ある国民から届けていただく動物の幸福のために必要な貴重な意見を元に再度しっかりとした案を作り直し、もう一度パブリックコメントを募集し、動物愛護に相応しい施行規則等を作成する事を求める。



項目「Ⅰ 犬猫等販売業者関係」についての意見。

<該当箇所>
(1)犬猫等販売業の範囲(改正法第10 条第3項関係)
「犬又は猫の販売を業として行うこと」を対象とする。

<意見内容>
「犬猫等販売業」ではなく「動物販売業」とする事。
「犬又は猫」ではなく「全ての動物」を対象としなければならない。

<理由>
犬と猫だけが動物ではない。動物を愛護するための動物の愛護及び管理に関する法律であり、犬猫のみ又は国民の関心が高いであろう動物のみを限定にする事は一箇所たりともあってはならない。


<該当箇所>
(2)犬猫等健康安全計画の記載事項(改正法第10 条第3 項関係)
① 販売の用に供する幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制整備
※具体的には、幼齢の犬猫の管理体制、獣医師との連携等の記載を求める。

<意見内容>
販売の用に供する「幼齢の犬猫等」ではなく「全ての動物」とする事。
※具体的には、不特定多数の人が見て対象動物の健康及び安全及び幸福な環境と見なされる徹底した管理体制、獣医師の通報の義務、販売に関わる者の通報の義務、業者が健康及び安全及び幸福な環境の徹底を怠った場合の警察介入の義務等の記載を求める。

<理由>
販売されるのが幼齢の犬猫等に限るものではない。
管理体制を整えるべきなのは幼齢の犬猫のみではなく販売業に利用される全ての動物である。
販売に利用される動物の健康及び安全及び幸福の実現のために必要不可欠なのは徹底した外部からの管理、指導、摘発である。


<該当箇所>
② 販売の用に供することが困難となった犬猫の取扱い
※具体的には、販売の用に供することが困難となった場合の譲渡先・飼養先や他の販売業者・愛護団体等との連携の記載を求める。

<意見内容>
「犬猫の取扱い」ではなく「全ての動物の取り扱い」とする事。
※具体的には、販売の用に供することが困難となった場合の譲渡先・飼養先の記載、販売業者の許可又は認可を行った担当行政がその責任を負い全ての動物を殺す事なく譲渡・飼養する旨の誓約書を事前に作成する事の記載、他の販売業者・愛護団体等との連携の記載を求める。

<理由>
販売されるのは犬猫に限るものではないし、業者の困難の巻き添えにされるのも犬猫だけではない。
動物販売業者の許可・認可をする行政が、その業者の困難によって犠牲になる動物を救うためにその責任を負うのは当然である。
命ある動物の商売利用に対する行政の安易な許可・認可の尻拭いをボランティアや他人に任せようとする考えは悪質極まりない。


<該当箇所>
③ 幼齢の犬猫の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法【施行規則規定事項】
※具体的には生後56 日(経過措置期間中は45~49 日)までの間の親等との飼養、展示時間の配慮、ケージの十分な大きさの確保の他、夜間展示を行わない等の幼齢の犬猫に係る法令遵守等の記載を求める。

<意見内容>
「幼齢の犬猫の健康及び安全の保持に配慮した」ではなく「全ての動物、特に幼齢動物の健康及び安全及び幸福の保持を徹底するための」とする事。
※具体的には、産まれた動物は全て3日以内に行政に届出をし固体識別登録又は戸籍登録をする事、生後56日は親や兄弟と引き離さない最大限の努力を義務付ける事、生後90日は親や兄弟から引き離さない最大限の努力をする事、展示時間やケージの大きさなどは不特定多数の人が見て対象動物の健康及び安全及び幸福な環境と見なされる必要がある、獣医師の通報の義務、販売に関わる者の通報の義務、業者が健康及び安全及び幸福な環境の徹底を怠った場合の警察介入の義務等の記載を求める。

<理由>
飼養、保管、繁殖及び展示される全ての動物は徹底した法律と人によって守られなければならない。
経過措置期間中は45~49日となっており、生後56日とは名ばかりで詐欺のようなものである。
幼齢動物の健康及び安全及び幸福を確保するために、経過措置期間を即刻訂正し、少なくとも生後56日は親や兄弟と引き離す事を禁止するべきである。


<該当箇所>
(3)犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準(改正法第12 条本文関係)

<意見内容>
「犬猫等」ではなく「動物」と記載する事。
題には「犬猫等健康安全計画が~」と書いているにも関わらず②、③では「幼齢の犬猫」や「困難になった犬猫」と犬猫に限定している事は誤りであり訂正しなければならない。
計画が守られなかった場合又は計画が守られない恐れのある場合には厳しい指導と罰則を科し、業者の利益よりも動物の健康及び安全及び幸福のために妥協を許さない措置を取る事。

<理由>
犬と猫だけが動物ではない。動物を愛護するための動物の愛護及び管理に関する法律であり、犬猫のみ又は国民の関心が高いであろう動物のみを限定にする事は一箇所たりともあってはならない。
健康安全のみや、終生飼養のみではその動物にとって幸福であるとは限らないため、適切な獣医師などによる抜き打ち立ち入り調査を定期的に実施しなければ動物の適正な取り扱いは確保できない。





いのちに共感する生き方: 人も自然も動物も
野上ふさ子
彩流社






2012/12/6


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