FW: [aa-news 01491] 動物愛護法 パブコメ提出(産業動物に関する基準)
支援者の皆様 動物保護活動に関わる皆様
以下、転載・転送歓迎です。
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当会の活動と直接関係はありませんが、このたび環境省が予定している基準の改正には、「産業動物の飼養及び保管に関する基準」も含まれています。本基準は昭和62年に制定されてから、まだ一度も改訂されておらず、今回の改正が制定以来、実に26年ぶりの初改正となります。
産業動物の分野では、特に欧州を中心に家畜福祉に配慮した飼養、輸送、の詳細な基準がEU指令やOIEのガイドラインで定められており、日本もこの流れを受けて、(社)畜産技術協会が農水省の委託を受けて、「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」を作成しています。
しかしこの指針は強制力はもちろん、法的根拠も持たないもので、実効性に疑問があります。
「産業動物の飼養及び保管に関する基準」も努力規定であり、強制力がない点では同じですが、あくまで動物保護を目的とした動物愛護管理法に基づくものです。
本基準は昭和62年制定から一度も改正されてないため、他の展示動物や実験動物の基準と比べても著しく簡素な内容となっており、時代背景を全く反映しない遅れたものとなっています。
ところが今回の環境省が提示している改正案は、ごく一部の文言の改正にとどまっており、全面改正からは程遠いものとなっています。
ご関心のある方は、ぜひ以下の地球生物会議(ALIVE)の意見を参考にして、環境省へ意見を送っていただければと思います。
時間のない方は、「国際的な家畜福祉の流れに配慮し、せめて展示動物や実験動物の基準と同等な内容にしてほしい。」という意見だけでも結構かと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
動物実験の法制度改善を求めるネットワーク
http://homepage2.nifty.com/jikken-houseido/
以下、[ALIVE-news]より転載。
-----Original Message-----
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◆ ALIVE-news ◆動物愛護法 パブコメ提出(産業動物に関する基準)┃2013.7.9
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過日よりお知らせしております通り、現在、動物愛護法基本指針・基準等に関するパブリックコメントの募集が行われております。
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動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針及び動物の飼養及び保管に関する準等の改正案に対する 意見の募集(パブリックコメント)について (お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16763
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パブリックコメントの募集期間は平成25年6月13日(木)から平成25年7月12日(金)までです。
7月8日、ALIVEとしても産業動物に関する基準についての意見を提出いたしました。
提出した意見内容は当会のホムページでもご覧いただけます。
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産業動物の飼養及び保管に関する基準改正案に関するパブコメ提出
http://www.alive-net.net/law/kaisei2013/pubcome_iken_201306_opinion_sangyou.html
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当会の提出した意見内容も参考にしていただき、1人でも多くの皆さまにご意見をお送りいただければと思います。
-----以下、ALIVE提出意見【産業動物に関する基準】------
<全体に係る意見>
産業動物の飼養保管基準は昭和62年に制定されており、今回が26年ぶりの初改正となりますが、制定から現在までの間に産業動物の福祉をとりまく国際情勢は大きな発展を遂げました。しかし、日本は先進国でありながらも、こうした国際的な潮流に反して、国内畜産業のほとんど
が舎飼、繋留、拘束という低福祉と言わざるを得ない集約的畜産方式が続けられています。2011年に農林水産省において「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針(以下、「アニマルウェルフェア指針」という。)」が策定されましたが、これはあくまでもある特定の事業計画の一環として作成されたものであり、法的な基盤を持ちません。日本で世界の動向と同じような産業動物の福祉向上を目指すためには、法律に基づいて行われるべきであり、産業動物の福祉を確保するための唯一の法律である動物愛護管理法に基づいた産業動物の飼養保管基準に、産業動物の福祉的配慮事項を取り入れることが重要となります。これらのことを鑑みて、今回の基準の改定において、国際的な流れにそった産業動物の福祉的配慮事項を随所に打ち出していくことを強く求めます。
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<該当箇所>
「第1 一般原則
管理者及び飼養者は、産業動物の生理、生態、習性等を理解し、かつ、産業等の利用に供する目的の達成に支障を及ぼさない範囲で適切な給餌及び給水、必要な健康の管理及びその動物の種類、習性等を考慮した環境を確保するとともに、責任をもってこれを保管し、産業動物にる人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するように努めること。」
<意見内容>
該当箇所の< >部分を追加し、以下のように修正すべきです。
「第1 一般原則
管理者及び飼養者は、産業動物の生理、生態、習性等を理解し、かつ、産業等の利用に供する目的の達成に支障を及ぼさない範囲で適切な給餌及び給水、必要な健康の管理及びその動物の種類、習性等を考慮した環境を確保するとともに、<快適性に配慮した飼養及び保管の環境の構築に努めること。また、>責任をもってこれを保管し、産業動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するように努めること。」
<理由>
産業動物福祉の国際潮流を踏まえ、また、国内でもアニマルウェルフェア指針が策定され、今般の環境省における動物愛護管理基本指針の改定案でもこの指針の普及啓発の推進が提案されている状況に鑑み、一般原則に「快適性に配慮した飼養及び保管の環境の構築」を追加すべきです。
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<該当箇所>
「第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持」
<意見内容>
該当箇所全体を以下のように置き換えるべきです。
「第3 産業動物の衛生管理及び健康と安全の保持並びに快適性への配慮
1 飼養及び保管の方法
管理者及び飼養者は、動物の飼養及び保管に当たっては、次に掲げる事項に留意しつつ、できる限り産業動物に必要な運動、休息及び睡眠を確保するとともに、できる限り健全に成長し、かつ、本来の習性が発現できるように努めること。
(1)産業動物の生理、生態、習性、発育状況及び健康状態に応じて適正に給餌及び給水を行うこと。
(2)動物の疾病及び負傷の予防等日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡した動物に対しては、その原因究明を含めて、獣医師による適切な措置が講じられるようにすること。また、みだりに、疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないことは、動物の虐待となることについて十分に認識すること。
(3)産業動物の疾病の予防及び寄生虫の防除のため、日常の衛生管理に努めるとともに、疾病にかかり、若しくは負傷した動物、妊娠中の若しくは幼齢の動物を育成中の動物又は高齢の動物については、隔離し、又は治療する等の必要な措置を講ずるとともに、適切な給餌及び給水を行い、並びに休息を与え、産業動物の衛生管理及び健康と安全の保持に努めること。
(4)産業動物の使役等の利用に当たっては、産業動物の安全の保持に努めるとともに産業動物に対する虐待を防止すること。
(5)その扱う動物種に応じて、飼養又は保管する産業動物の快適性に配慮した飼養及び保管に努めること。
(6)産業動物の適正な飼養又は保管を行うため、産業動物の衛生管理及び健康と安全の保持、快適性に配慮した飼養及び保管に関する知識と技術を習得するように努めること。
(7)産業動物の飼養又は保管に当たっては、必要に応じて衛生管理及び健康と安全の保持、快適性に配慮した飼養及び保管に必要な設備を設けるように努めること。
(8)産業動物の健康と安全の保持に不可欠な自動式又は機械式の設備は、最低でも1日1回点検を行うこと。
2 施設の構造等
管理者は、産業動物の種類、生態、習性及び生理に適合するよう、次に掲げる要件を満たす施設の整備に努めること。また、当該施設ができる限り動物本来の習性の発現を促すことができるものとなるように努めること。
(1)産業等の利用に供する目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、個々の産業動物が、自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく、泳ぐ等日常的な動作を容易に行うための広さ及び空間を備えること。
(2)産業動物に過度なストレスがかからないように、産業等の利用に供する目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な温度、湿度、通風、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。
(3)床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理が容易な構造とするとともに、産業動物が、突起物、穴、くぼみ、斜面等により傷害等を受けるおそれがない構造とすること。
3 飼養者の教育訓練等
管理者は、産業動物の飼養及び保管が、その動物の生態、習性及び生理についての十分な知識並びに飼養及び保管の経験を有する飼養者により、又はその監督の下に行われるように努めること。また、飼養者に対して必要な教育訓練を行い、産業動物の保護、産業動物による事故の防止に努めること。」
<理由>
・本項目のタイトルが「産業動物の衛生管理及び安全の保持」となっていますが、家庭動物、展示動物、実験動物においては全て「健康及び安全の保持」となっています。産業動物のみ「健康」が配慮されない合理的根拠はないため、「健康」を含めるべきです。また、産業動物福祉の国際潮流を踏まえ、国内でも「アニマルウェルフェア指針」が策定され、今般の環境省における動物愛護管理基本指針改定案でも、この指針の普及啓発の推進が提案されている状況に鑑み、「快適性への配慮」を追加すべきです。
・本項目の内容全体について、家庭動物、展示動物、実験動物の基準に比べて、本基準のみが昭和62年以来改訂されていないため、時代背景を全く加味しない著しく遅れた内容になっています。産業動物福祉の国際潮流を踏まえ、国内でも「アニマルウェルフェア指針」が策定され、今般の環境省における動物愛護管理基本指針改定案でも、この指針の普及啓発の推進が提案されている状況にも鑑み、少なくとも他の基準と同等の内容とすべきです。
・今回の法改正で、虐待の例示に疾病または負傷した動物の適切な保護を行わないことが追加された(動物愛護管理法第44条第2項)ことを踏まえ、今般の環境省における家庭動物・展示動物の飼養保管基準の改定案で、疾病・負傷の放置が虐待に相当することが追記されました。動物愛護管理法第44条は産業動物にも適用され、他の動物と区別する理由はないため、本基準にも含めるべきです。
・産業動物と同様に、人の利益のために飼養されている展示動物・実験動物においては、飼養保管基準中に動物の福祉に配慮した「施設の構造等」がすでに明記されているにも関わらず、同じく動物愛護管理法の対象である産業動物においては、今回の改定案にも反映されないのは不合理と言えます。他の基準との整合性をとるためにも、「施設の構造等」「教育訓練等」についての項目を追加するべきです。
・国際的に家畜福祉への取組みが進展しており、また、基本指針改定案の中でも、「アニマルウェルフェア指針」の普及啓発の推進を掲げている以上、生産者側も家畜福祉を学び、取り入れていく姿勢が必要です。
・近年の大規模集約型畜産の進展に伴い、給餌、給水、換気等の自動化、機械化が進んでおり、これらの設備の故障は産業動物の健康や飼養環境に悪影響を及ぼすため、適切に維持し、管理する必要があります。したがってこれらの設備が正常に作動しているかどうかを最低でも1日1回は点検を行う必要があります。
・なお、現実の産業動物の飼養保管状況との整合性をとるために、適宜「できる限り」または「産業等の利用に供する目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、」という前置を入れましたが、欧米諸国でバタリーケージやストール飼い等の禁止が続々と進んでいる状況を鑑みると、このような前置は将来的に必要なくなるような飼養保管形態をわが国でも目指すべきであることを付言します。
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<該当箇所>
「第4導入・輸送にあたっての配慮
3. 産業動物の輸送に当たる者は、その輸送に当たっては、産業動物の衛生管理及び安全の保持に努めるとともに、産業動物による事故の防止に努めること。」
<意見内容>
該当箇所を以下のように修正すべきです。
「第4導入・輸送にあたっての配慮
3. 管理者及び飼養者は、産業動物の輸送に当たっては、次に掲げる事項に留意し、産業動物の健康及び安全の確保並びに産業動物による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。
(1)産業動物の疲労及び苦痛を軽減するため、できるだけ短い時間により輸送できる方法を採るとともに、必要に応じ適切な休憩時間を確保すること。
(2)産業動物の種類、性別、性質等を考慮して、適切に区分して輸送する方法を採るとともに、輸送に用いる車両、容器等は、産業動物の安全の確保、衛生の管理及び逸走の防止を図るために必要な規模及び構造のものを選定すること。
(3)適切な間隔で給餌及び給水を行うとともに、適切な換気及び通風により適切な温度及び湿度を維持すること。」
<理由>
2005年にはOIEにおいて家畜の輸送に関する福祉規定が採択されています。また、展示動物・実験動物の飼養保管基準においても、輸送時の動物への福祉的配慮事項が明記されていることから、少なくとも両基準に書かれている、短時間輸送、休憩時間の確保、輸送時の適切な給餌・給水、車両等の室温調整、輸送に用いる車両・容器等について、本基準においても明記すべきです。
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<該当箇所>
「第5 危害防止
3. 管理者は、地震、火災等の非常災害が発生したときは、速やかに産業動物を保護し、及び産業動物による事故の防止に努めること。」
<意見内容>
該当箇所を以下のように修正すべきです。
「第5 危害防止
3. 管理者は、関係行政機関との連携の下、地域防災計画等との整合を図りつつ、地震、火災等の緊急事態に際して採るべき措置に関する計画をあらかじめ作成するものとし、管理者及び飼養者は、緊急事態が発生したときは、速やかに、産業動物の保護並びに産業動物の逸走による人への危害及び環境保全上の問題等の発生の防止に努めること。」
<理由>
2011年の東日本大震災において多くの産業動物が取り残され、惨たらしい死を遂げたことは多くの国民の記憶に新しく、また、今般の環境省における動物愛護管理基本指針の改定案で災害時対策の強化が提案されていることや、昨年の法改正における衆参議院での附帯決議(「牛や豚等の産業動物についても、災害時においてもできるだけ生存の機会を与えるよう尽力し、…」)も踏まえ、また、展示動物・実験動物の飼養保管基準との整合性の観点から、災害時対策の強化は必須です。
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<該当箇所>
第5 危害防止
<意見内容>
施設の構造並びに飼養及び保管の方法、逸走時対策についての項目を追加することを求めます。
<理由>
これらの項目は、展示動物・実験動物の飼養保管基準に定められていますが、産業動物の基準で定められない理由はありません。
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<該当箇所>
「第6 生活環境の保全
管理者及び飼養者は、産業動物の排せつ物の適切な処理、産業動物による騒音の防止等生活環境の保全に努めること。」
<意見内容>
悪臭や害虫等の発生、水質汚濁の防止についても追加することを求めます。
<理由>
展示動物・実験動物の飼養保管基準においては、悪臭や害虫等の発生の防止について、すでに明記されており、周辺の生活環境への汚染度がより高いと思われる産業動物についても、これについて明記する必要があります。また、ここ数年、畜産経営に起因する苦情のほとんどが、悪臭と水質汚濁が占めていることからも(H24:悪臭55.5% 水質汚濁25.4% ※農水省調べ)、現状に即した内容を反映させるべきです。
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<該当箇所>
その他
<意見内容>
以下の項目を新設すべきです。
「・人と動物の共通感染症に係る知識の習得等 飼養者は、人と動物の共通感染症及びその予防に関する十分な知識及び情報を習得するように努めること。また、産業動物の飼養及び保管に当たっては、感染の可能性に留意しつつ、不適切な方法による接触を防止し、排せつ物等を適切に処理するように努めること。さらに、産業動物に接触し、又は動物の排せつ物等を処理したときは、手指等の洗浄を十分に行い、必要に応じて消毒を行うように努めること。 管理者は、人と動物の共通感染症及びその予防に関する十分な知識及び情報を習得するように努めること。また、感染性の疾病の発生時に、必要な対策が迅速に行えるよう公衆衛生機関等との連絡体制を整備するように努めること。
・動物の記録管理の適正化
管理者は、産業動物の飼養及び保管の適正化を図るため、個体識別措置を技術的に可能な範囲内で講ずるとともに、特徴、飼育履歴、病歴等に関する記録台帳を整備し、動物の記録管理を適正に行うように努めること。」
<理由>
これらの項目は、展示動物・実験動物の飼養保管基準に定められていますが、産業動物の基準で定められない理由はありません。特に人と動物の共通感染症に係る知識の習得については、公衆衛生の観点から産業動物の分野でこそ定められるべき項目です。
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<該当箇所>
その他
<意見内容>
以下の項目を新設すべきです。
「・と畜場以外における殺処分
と畜場以外でやむを得ず産業動物を殺処分しなければならない場合は、動物の殺処分方法に関する指針(平成7年7月総理府告示第40号)に基づき、できる限り、苦痛を与えない適切な方法を採るとともに、獣医師等によって行われるように努めること。」
<理由>
食用に供さない目的又はと畜場法第13条第1項1から4に基づき、と畜場以外においてやむを得ず産業動物を殺処分しなければならない場合でも、人道の観点及び動物福祉の観点から、不適切な殺処分は行われてはならず、できる限り獣医学的に認められた苦痛の少ない方法で殺処分を行うことを規定すべきです。
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<該当箇所>
その他
<意見内容>
と畜場における個別基準等を新設し、係留及び時の家畜の福祉の確保について明記すべきです。
<理由>
に関しては、と畜場法が定められていますが、その中で動物への配慮事項は明記されていません。2005年にOIEにおいて福祉規約が採択されたことからも、「動物の殺処分方法に関する指針」を踏まえ、本基準においても時に産業動物に対して苦痛及び苦悩をなるべく与えない配慮事項を明記することを求めます。
また、全国の半数以上のと畜場の係留所において、最低限の福祉である給水設備の設置がされていないことからも(北海道帯広食肉衛生検査所、2012)、係留所に関する産業動物への福祉についても言及すべきです。
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以上
※転送・転載可です。転載・転送される場合は
[ALIVE-news]より転載と明記してください。
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新・動物実験を考える―生命倫理とエコロジーをつないで |
動物の解放 改訂版 |
2013/7/11