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下の資料2別紙を見てもらえばわかるんですが、分かりやすく簡単に言うと、
「我々人間が環境を破壊し生態系を破壊する事は仕方がない。
しかし生態系に被害を及ぼすヒト以外の動物は許さないので捕まえて皆殺しにしてしまえ。」
日本人に捕まえられて大虐殺される動物の種類↓ 一部
●全種類のハリネズミ
※しかしペットショップなどが販売することは禁止しない。
●エゾリス以外の全種類のキタリス
●マスクラット
●アメリカミンク
●特定の鹿
●特定の猿
山を丸ごとなくし、豊かな森の木を杉に植え替え放置し、自己抑制もできず繁殖したい放題繁殖し、元々生きていた種を絶滅させ続け、外来生物をわざわざ連れてきた張本人達が、自分の事を棚に上げ根本的な解決法もせず、安易に殺す。
吉幾三 - 俺ら東京さ行ぐだ PV
クマに森を返そうよ | |
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画像は例
特定外来生物(哺乳類)http://www.env.go.jp/nature/intro/4document/manual/honyu.pdf
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資料2別紙
ハリネズミ属全種等の防除に関する件
(平成十八年環境省告示第三十二号)
1 防除の対象 エリナケウス属(ハリネズミ属)全種、スキウルス・ヴルガリス
(キタリス)のうちスキウルス・ヴルガリス・オリエンティス(エゾリス)以外の
もの、オンダトラ・ズィベティクス(マスクラット)、ムステラ・ヴィソン(アメ
リカミンク)、アクスィス属(アキシスジカ属)全種、ケルヴス属(シカ属)に属
する種のうちケルヴス・ニポン・ケントラリス(ホンシュウジカ)、ケルヴス・ニ
ポン・ケラマエ(ケラマジカ)、ケルヴス・ニポン・マゲシマエ(マゲシカ)、ケ
ルヴス・ニポン・ニポン(キュウシュウジカ)、ケルヴス・ニポン・プルケルルス
(ツシマジカ)、ケルヴス・ニポン・ヤクシマエ(ヤクシカ)及びケルヴス・ニポ
ン・イェソエンスィス(エゾシカ)以外のもの、ダマ属(ダマシカ属)全種並びに
エラフルス・ダヴィディアヌス(シフゾウ)並びにマカカ・キュクロピス(タイワ
ンザル)がマカカ・フスカタ(ニホンザル)と交雑することにより生じた生物及び
マカカ・ムラタ(アカゲザル)がマカカ・フスカタ(ニホンザル)と交雑すること
により生じた生物(それぞれの生物の子孫を含む。)(以下「ハリネズミ属全種等
」という。)
2 防除を行う区域 全国
3 防除を行う期間 平成十八年二月一日から平成三十三年三月三十一日まで
4 防除の目標
生態系に係る被害の防止を図るため、次に掲げる地域ごとに、ハリネズミ属全種
等が既にまん延している場合には被害の状況に応じて完全排除又は影響の低減を図
ること、ハリネズミ属全種等が今後被害を及ぼすおそれがある場合にはその監視に
努めるとともに予防的な防除を行うこと等の適切な目標を定めて防除を実施するも
のとする。
一 全国的な観点から希少な生物の生息地若しくは生育地又は地域特有の生物相を
有する地域
二 地域的な観点から希少な生物の生息地若しくは生育地又は地域特有の生物相を
有する地域
三 その他の地域(前二号に掲げる地域に被害が及ぶおそれがある場合には防除の
必要性を検討する地域)
5 防除の内容
一 防除の方法
イ 調査
(1) ハリネズミ属全種等の全国的な生息状況及び被害状況を把握するため
、環境大臣は情報の収集に努めるとともに、収集した情報の整理及び提供を
行うものとする。
(2) 各防除主体においては、それぞれ防除を行う区域においてさらに詳細
な生息状況及び被害状況の調査を可能な限り行い、効率的な防除に努めるも
のとする。
ロ 捕獲
地域の状況に応じ、わな等の捕獲猟具を効果的に用いて捕獲を行うこととし
、その際、次の事項に留意するものとする。
(1) 設置した猟具を適切に管理できる体制の整備等、錯誤捕獲及び事故の
発生防止に万全の対策を講じるものとし、事前に関係地域住民等への周知を
図るとともに、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
(以下「法」という。)に基づく防除を実施していることを証する書類の携
帯をするものとする。
(2) 防除に使用する捕獲猟具には、猟具ごとに、法に基づく防除のための
捕獲である旨及び実施者の住所、氏名、電話番号等の連絡先を記載した標識
の装着等を行うものとする。
(3) 防除の対象となる生物以外の野生鳥獣の繁殖に支障がある期間及び区
域は避けるよう配慮するものとする。
(4) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八
号。以下「鳥獣保護法」という。)第二条第五項に規定する狩猟期間中及び
その前後における捕獲に当たっては、同法第五十五条第一項に規定する登録
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に基づき行う狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されることのないよう適切に実
施するものとする。
(5) わなの設置に当たり防除の対象となる生物の嗜好する餌を用いて捕獲
し
えさ
を行う場合には、他の鳥獣を誘引し、結果として当該鳥獣による被害の発生
の遠因を生じさせることのないよう適切に行うものとする。
ハ 捕獲等のための施設
ハリネズミ属全種等を捕獲するための施設又は封じ込めをするための防護柵
等を設置する場合には、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関す
る法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号。以下「施行規則」
という。)第五条第一項第一号の基準及び同条第二項の規定による主務大臣が
告示で定める基準の細目に準じたものとする。
ニ 防除により捕獲した個体の処分
(1) 捕獲個体は防除実施者の責任の下、適切に処分することとし、従事者
等による個人的な持ち帰り及び野外への放置のないものとする。
(2) 捕獲個体を殺処分する場合は、できる限り苦痛を与えない適切な方法
により処分するものとする。
(3) 捕獲個体については、学術研究、展示、教育その他公益上の必要があ
ると認められる目的である場合に限り、法第五条第一項に基づく飼養、栽培
、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)の許可を得て飼養等を行うこと
ができるものとする。
(4) 捕獲個体の飼養等をしようとする者に譲渡し又は引渡し(以下「譲渡
し等」という。)をする場合は、譲渡し等の相手方が学術研究、展示、教育
その他公益上の必要があると認められる目的で飼養等の許可を得ている場合
又は法第四条第二号の規定に基づいて特定外来生物を適法に取り扱うことが
できる場合に限るものとする。
ホ 飼養等のための施設
捕獲個体の飼養等をするために用いる施設の構造及び強度並びにその細目に
ついては、施行規則第五条第一項第一号の基準及び同条第二項の規定による主
務大臣が告示で定める基準の細目とする。ただし、捕獲個体をわな等に入れた
ままで一時保管する場合又は当該わな等を自動車の荷台に積んで譲渡先の施設
に運搬する場合であって、当該わな等に施錠設備が施されている場合その他の
逸出防止の措置が講じられている場合は、この限りでない。
ヘ モニタリング
生息状況及び被害状況を適切にモニタリングし、防除の進捗状況を点検する
とともに、その結果を防除の実施に適切に反映するよう努めるものとする。
二 在来生物の捕獲等を避けるための措置
わな等を設置して捕獲等をする場合は、原則として一日一回、定期的にわな等
を巡視するものとする。
三 関係法令の遵守
防除の実施に当たっては、関係法令を遵守するものとする。
6 防除の確認又は認定の要件
法第十八条第一項による地方公共団体が行う防除の確認(以下「確認」という。
)又は同条第二項による国及び地方公共団体以外の者が行う防除の認定(以下「認
定」という。)は、当該防除の内容が第一項から前項までの規定に適合している場
合であって、かつ、次の要件に適合する場合に行うものとする。
一 防除実施計画の策定に当たり地域における合意形成を図るための協議又は検討
を行った場合には、その経緯及び結果について防除実施計画書に記載しているこ
と。
二 認定に関しては、防除を行う区域内の土地及び関係施設の所有者又は管理者と
の必要な調整を図り、その結果を防除実施計画書に記載していること。
三 認定に関しては、防除実施計画を実行する財政的及び人員的能力を有している
ことについて、防除実施計画書に記載していること。
四 原則として、使用する猟具に応じ、鳥獣保護法による狩猟免許を有する者が当
該猟具を使用することについて防除実施計画書に記載していること。ただし、適
切な捕獲と安全に関する知識及び技術を有していると認められる者については、
免許非所持者であっても従事者に含むことができる。
五 防除実施計画書において、防除の従事者に対し防除の内容を具体的に指示する
Page 3
とともに、従事者の台帳の作成及び更新の方法について記載していること。
六 防除に伴い飼養等をするための施設がある場合は、当該施設の規模及び構造を
明らかにした図面及び写真を防除実施計画書に掲載し、又は添付していること。
七 鳥獣保護法第十二条第一項又は第二項で禁止又は制限をされた捕獲は行わない
こと。
八 鳥獣保護法第十五条第一項に基づき指定された指定猟法禁止区域内では、同区
域内において使用を禁止された猟法により捕獲を行わないこと。
九 鳥獣保護法第三十五条第一項で銃猟禁止区域として指定されている区域におい
ては、銃器による防除は行わないこと。
十 鳥獣保護法第三十六条に基づき危険猟法として規定される手段による防除は行
わないこと。
十一 銃器による防除を行う場合は、鳥獣保護法第三十八条において禁止されてい
る行為を行わないこと。
7 その他
一 防除手法等の技術の開発
環境大臣は、効果的かつ効率的な防除手法、防除用具等の開発に努め、その成
果に係る情報の普及に努めるものとする。
二 普及啓発の推進
各防除主体は、防除の実施に当たり、地域の関係者に防除の内容を周知すると
ともに、被害予防に係る方策等についての普及啓発に努めるものとする。
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ノーザンパイク等の防除に関する件
(平成十八年環境省告示第三十八号)
1 防除の対象 エソクス・ルキウス(ノーザンパイク)、エソクス・マスクイノ
ンギュ(マスキーパイク)、モロネ・クリュソプス(ホワイトバス)、モロネ・サ
クサティリス(ストライプトバス)、ぺルカ・フルヴィアティリス(ヨーロピアン
パーチ)、サンデル・ルキオペルカ(パイクパーチ)、スィニペルカ・クアトスィ
(ケツギョ)、スィニペルカ・スケルゼリ(コウライケツギョ)、アスタクス属全
種、オルコネクテス・ルスティクス(ラスティークレイフィッシュ)、ケラクス属
全種、エリオケイル属(モクズガニ属)に属する種のうちエリオケイル・ヤポニカ
(モクズガニ)以外のもの、ドレイセナ・ブゲンスィス(クワッガガイ)及びドレ
イセナ・ポリュモルファ(カワホトトギスガイ)並びにモロネ・クリュソプス(ホ
ワイトバス)がモロネ・サクサティリス(ストライプトバス)と交雑することによ
り生じた生物(その生物の子孫を含む。)(以下「ノーザンパイク等」という。)
2 防除を行う区域 全国
3 防除を行う期間 平成十八年二月一日から平成三十三年三月三十一日まで
4 防除の目標
生態系に係る被害の防止を図るため、ノーザンパイク等の野外における生息状況
の監視に努め、次に掲げる地域において生息が確認された場合には可能な限り予防
的な防除を行うものとする。また、次に掲げる地域ごとに、被害が確認された場合
には、被害の状況に応じて完全排除又は影響の低減を図ること等の適切な目標を定
めて防除を実施するものとする。
一 全国的な観点から希少な生物の生息地若しくは生育地又は地域特有の生物相を
有する地域
二 地域的な観点から希少な生物の生息地若しくは生育地又は地域特有の生物相を
有する地域
三 その他の地域(前二号に掲げる地域に被害が及ぶおそれがある場合には防除の
必要性を検討する地域)
5 防除の内容
一 防除の方法
イ 調査
(1) ノーザンパイク等の全国的な生息状況及び被害状況を把握するため、
環境大臣は情報の収集に努めるとともに、収集した情報の整理及び提供を行
うものとする。
(2) 各防除主体においては、それぞれ防除を行う区域においてさらに詳細
な生息状況及び被害状況の調査を可能な限り行い、効率的な防除に努めるも
のとする。
ロ 捕獲等
下記の項目について、地域の状況に応じ効果的な手法を活用して捕獲等を進
めるものとする。
(1) 漁具による捕獲
(2) 繁殖抑制
(3) 水抜き、干し出しその他の手法
ハ 防除により捕獲した個体の処分
(1) その場で殺処分せずに捕獲した個体については、防除実施者の責任の
下、焼却、埋却、飼肥料への加工等適切に処分するものとする。
(2) 捕獲個体については、学術研究、展示又は教育の目的である場合に限
り、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法
」という。)第五条第一項に基づく飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養
等」という。)の許可を得て飼養等を行うことができるものとする。
(3) 捕獲個体の飼養等をしようとする者に譲渡し又は引渡し(以下「譲渡
し等」という。)をする場合は、譲渡し等の相手方が学術研究、展示若しく
は教育の目的で飼養等の許可を得ている場合又は法第四条第二号の規定に基
づいて特定外来生物を適法に取り扱うことができる場合に限るものとする。
ニ 飼養等のための施設
捕獲個体の飼養等をするために用いる施設の構造及び強度並びにその細目に
ついては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規
則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第五条第一項第一号の基準及び
Page 5
同条第二項の規定による主務大臣が告示で定める基準の細目とする。ただし、
捕獲個体を網等に入れたままで一時保管する場合等であって、当該網等に逸出
防止の措置が講じられている場合は、この限りでない。
ホ モニタリング
生息状況及び被害状況を適切にモニタリングし、防除の進捗状況を点検する
とともに、その結果を防除の実施に適切に反映するよう努めるものとする。
二 防除の実施に際しての留意事項
イ 混獲の防止及び地域の生態系への影響の防止に配慮するものとする。
ロ 捕獲個体の運搬又は保管をする場合には、当該行為を行う従事者に対し個体
を逸出させないよう指示するものとする。
ハ 防除の実施に当たっては、関係法令を遵守するものとする。
6 防除の確認又は認定の要件
法第十八条第一項による地方公共団体が行う防除の確認(以下「確認」という。
)又は同条第二項による国及び地方公共団体以外の者が行う防除の認定(以下「認
定」という。)は、当該防除の内容が第一項から前項までの規定に適合している場
合であって、かつ、次の要件に適合する場合に行うものとする。
一 防除実施計画の策定に当たり地域における合意形成を図るための協議又は検討
を行った場合には、その経緯及び結果について防除実施計画書に記載しているこ
と。
二 認定に関しては、防除を行う区域内の土地及び関係施設の所有者又は管理者と
の必要な調整を図り、その結果を防除実施計画書に記載していること。
三 認定に関しては、防除実施計画を実行する財政的及び人員的能力を有している
ことについて、防除実施計画書に記載していること。
四 防除実施計画書において、防除の従事者に対し防除の内容を具体的に指示して
いること。
五 防除に伴い飼養等をするための施設がある場合は、当該施設の規模及び構造を
明らかにした図面及び写真を防除実施計画書に掲載し、又は添付していること。
7 その他
一 防除手法等の技術の開発
環境大臣は、効果的かつ効率的な防除手法、防除用具等の開発に努め、その成
果に係る情報の普及に努めるものとする。
二 普及啓発の推進
各防除主体は、防除の実施に当たり、地域の関係者に防除の内容を周知すると
ともに、被害予防に係る方策等についての普及啓発に努めるものとする。
Page 6
ボタンウキクサ等の防除に関する件
(平成十八年環境省告示第四十四号)
1 防除の対象 ピスティア・ストラティオテス(ボタンウキクサ)、アゾルラ・
クリスタタ、ミュリオフュルルム・アクアティクム(オオフサモ)、ルドウィギア
・グランディフロラ及びスパルティナ属全種(以下「ボタンウキクサ等」という。
)
2 防除を行う区域 全国
3 防除を行う期間 平成十八年二月一日から平成三十三年三月三十一日まで
4 防除の目標
生態系に係る被害の防止を図るため、次に掲げる地域ごとに、ボタンウキクサ等
が既にまん延している場合には被害の状況に応じて完全排除又は影響の低減を図る
こと、ボタンウキクサ等が今後被害を及ぼすおそれがある場合にはその監視に努め
るとともに予防的な防除を行うこと等の適切な目標を定めて防除を実施するものと
する。
一 全国的な観点から希少な生物の生息地若しくは生育地又は地域特有の生物相を
有する地域
二 地域的な観点から希少な生物の生息地若しくは生育地又は地域特有の生物相を
有する地域
三 その他の地域(前二号に掲げる地域に被害が及ぶおそれがある場合には防除の
必要性を検討する地域)
5 防除の内容
一 防除の方法
イ 調査
(1) ボタンウキクサ等の全国的な生育状況及び被害状況を把握するため、
環境大臣は情報の収集に努めるとともに、収集した情報の整理及び提供を行
うものとする。
(2) 各防除主体においては、それぞれ防除を行う区域においてさらに詳細
な生育状況及び被害状況の調査を可能な限り行い、効率的な防除に努めるも
のとする。
ロ 採取等
地域の状況に応じ、効果的な手法で採取等(採取し、又は枯死させることを
いう。以下同じ。)を行うこととし、その際、次の事項に留意するものとする
。
(1) 事前に関係地域住民等への周知を図るとともに、特定外来生物による
生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)に基づく防
除を実施していることを証する書類の携帯をするものとする。
(2) 防除の対象となる生物以外の生物の生息又は生育に支障がある期間及
び区域は避けるよう配慮するものとする。
ハ 防除により採取等した個体の処分
(1) 採取等した個体は防除実施者の責任の下、運搬又は保管時に逸出する
ことのないよう適切に処分することとし、従事者等による個人的な持ち帰り
及び野外への放置のないものとする。
(2) 採取等した個体については、学術研究、展示又は教育の目的である場
合に限り、法第五条第一項に基づく飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養
等」という。)の許可を得て飼養等を行うことができるものとする。
(3) 採取等した個体の飼養等をしようとする者に譲渡し又は引渡し(以下
「譲渡し等」という。)をする場合は、譲渡し等の相手方が学術研究、展示
若しくは教育の目的で飼養等の許可を得ている場合又は法第四条第二号の規
定に基づいて特定外来生物を適法に取り扱うことができる場合に限るものと
する。
ニ モニタリング
生育状況及び被害状況を適切にモニタリングし、防除の進捗状況を点検する
とともに、その結果を防除の実施に適切に反映するよう努めるものとする。
二 関係法令の遵守
防除の実施に当たっては、関係法令を遵守するものとする。
6 防除の確認又は認定の要件
法第十八条第一項による地方公共団体が行う防除の確認(以下「確認」という。
Page 7
)又は同条第二項による国及び地方公共団体以外の者が行う防除の認定(以下「認
定」という。)は、当該防除の内容が第一項から前項までの規定に適合している場
合であって、かつ、次の要件に適合する場合に行うものとする。
一 防除実施計画の策定に当たり地域における合意形成を図るための協議又は検討
を行った場合には、その経緯及び結果について防除実施計画書に記載しているこ
と。
二 認定に関しては、防除を行う区域内の土地及び関係施設の所有者又は管理者と
の必要な調整を図り、その結果を防除実施計画書に記載していること。
三 認定に関しては、防除実施計画を実行する財政的及び人員的能力を有している
ことについて、防除実施計画書に記載していること。
四 防除実施計画書において、防除の従事者に対し防除の内容を具体的に指示する
とともに、従事者の台帳の作成及び更新の方法について記載していること。
五 防除に伴い飼養等をするための施設がある場合は、当該施設の規模及び構造を
明らかにした図面及び写真を防除実施計画書に掲載し、又は添付していること。
7 その他
一 防除手法等の技術の開発
環境大臣は、効果的かつ効率的な防除手法、防除用具等の開発に努め、その成
果に係る情報の普及に努めるものとする。
二 普及啓発の推進
各防除主体は、防除の実施に当たり、地域の関係者に防除の内容を周知すると
ともに、被害予防に係る方策等についての普及啓発に努めるものとする。
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動物の命は人間より軽いのか - 世界最先端の動物保護思想 | |
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