締切9月20日
「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」の一部改正に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000532&Mode=0
平成23年8月22日
生涯学習政策局社会教育課
この度、文部科学省では、「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」の一部改正を予定しています。
つきましては、本件に関し、「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」の一部改正案について、意見募集を実施いたします。御意見等がございましたら、下記の要領にて御提出ください。
「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」に関する意見提出様式
氏名・団体名(※)
職業(所属・勤務先)
住所
電話番号又はメールアドレス
電 話 :
メールアドレス:
(※団体の場合は担当者名もご記入ください)
●該当箇所(どの部分についてのご意見か、該当箇所が分かるよう明記してください)
●意見内容
●理由(可能であれば、根拠となる資料等を添付してください)
(2)提出期限平成23年9月20日必着
(3)宛先
住所:〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2
文部科学省生涯学習政策局社会教育課宛
FAX番号:03-6734-3718
電子メールアドレス:syakai@mext.go.jp
(判別のため、件名は【望ましい基準への意見】として下さい。)
ケイの意見提出分です。
丸ごとコピーして送ってもあんまり意味がないので、参考になるなら参考にして送ってください。
パブコメって言うのはこーゆー改正案に対する意見を募集しているので、ただ単に「イルカを水族館に入れるために捕まえるなんてやめてほしい」とかそーゆーのはきっと全く反映されなしパブコメの時に送ってももったいないと思います。
そーゆー意見は日常的に別の方面から送ればいいと思います。
まず読まないとほんとにパブコメの意見を作るのは難しい。ってゆーか読まないと絶対無理だと思いました。
意見公募要領、命令等の案
・新旧対照表
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000078537
なんだかんだと長くなったので適当に分割して送信しようと思います。
メールの場合→ syakai@mext.go.jp
件名【望ましい基準への意見】
本文
名前
職業
住所
電話番号またはメールアドレス
一、「(基本的運営方針及び事業計画)第三条に」ついて
意見及び理由
「第三条 博物館は、その設置の目的を踏まえ、資料の収集・保管・展示、調査研究、教育普及活動等の実施に関する基本的な運営の方針」とあるが、博物館のくくりの中には動物園や水族館など生き物の自由を奪っている施設もあるので、生き物を命あるものとして尊重するべきであり、本や道具などと同じ様に資料と表現しているのは大きな間違いであるし、生き物と生き物でない物との区別ははっきりとさせておくべきである。
動物園や水族館で展示したいからと言って、自然界で自由に生きる権利を持った動物を人間の都合で自由に収集(捕獲及び繁殖)していいものではないと考えを改めるべきであるので、基本的運営方針及び事業計画の中で、「生き物を扱う博物館」と「生き物を扱わない博物館」などとして、博物館での管理の仕方や、生き物の権利を尊重するために項目を追加するべきである。
二、「(資料の収集、保管、展示等)第五条」について
意見及び理由
博物館のくくりの中には動物園や水族館など生き物の自由を奪っている施設もあるので、生き物を命あるものとして尊重するべきであり、本や道具などと同じ様に資料と表現しているのは大きな間違いであるし、生き物と生き物でない物との区別ははっきりとさせておくべきである。
生き物でない物は(資料の収集、保管)で良いが、生き物、又は目的のために殺して生き物ではなくした物は別の名称で別の項目を設けるべきである。
「4 博物館は、その所蔵する博物館資料の補修及び更新等に努めるものとする。」の文章では、生き物の場合、絶えず施設に必要な数を揃えておかなければならないものとするのは誤りで、本来生き物から学ぶべきことは自然な姿で観察する事であるので、施設に閉じ込め展示させるよう努めるものとすることは間違いである。
生き物は野生で自然な姿を見せるように努める、つまり、生物に興味がある、教育の目的にするなどの場合は、人工的に作られた不自然な動物園ゃ水族館を推進せず、自然な姿で生きている生物を、人間が手を加えず観察する事を推進するように努めるようにするべきである。
動物園や水族館を運営、業務としている人達からすれば、施設は利益を生むものであるので存続させたいと考える事は理解しているが、生き物の自由を奪い不自然な姿で展示する事は教育的にも正しいものでないと考える。
例えば動物園や水族館を見に行く客は、動物、イルカなどが可愛いから見にいく、見たことのない珍しい動物や魚などを見たいから見にいく、などと言う感覚がほとんどではないでしょうか。
生き物本来の生態系や命の素晴らしさを知るためには、図書館などでたくさんの資料を読んだり、DVDなどで世界中の自然界で野生のまま伸び伸びと必死に生きている生き物の姿を見せる事が一番必要なことだと考える。
つまり、趣味や娯楽のために生き物を捕まえたり売買したり繁殖させたり展示したり芸をさせたりする事は間違っていると言える事で、動物園や水族館の運営に必要な生き物の数がいなくなったからと言って、生き物の自由な一生を奪って良いものではないと言う事を盛り込むべきである。
「6 博物館は、当該博物館が休止又は廃止となる場合には、その所蔵する博物館資料及び図書等を他の博物館に譲渡すること等により、当該博物館資料及び図書等が適切に保管、活用されるよう努めるものとする。」の文章も同じように、生き物の項目を別に加える必要がある。
その場合、「他の博物館に譲渡すること等や、努めるものとする」などの曖昧なものでは対象の生き物の幸せな一生を左右する上で弱すぎると考える。
自主的に努めるのはもちろんの事、確実に全ての生き物の命と自由な一生を守らなければならないとの厳しい規則が必要である。
三、「(展示方法等)第六条」について
意見及び理由
「博物館は、基本的運営方針に基づき、その所蔵する博物館資料による常設的な展示を行い」とあるが、動物園や水族館などの場合、生き物を扱っているので、資料と言う言葉は適切ではないので、生き物を扱っている博物館については別途記載するべきである。
そして、生き物はただでさえ自然な生活ができない狭い場所に閉じ込められ大勢の人間に見世物にされ日常的に大きなストレスを与えられているので、現状の常設的な展示は控え、生き物の自由と幸せな一生を最大限尊重するよう新しい規則を設けるべきである。
「一 確実な情報及び研究に基づく正確な資料を用いること。」については、自然に自由に生きていた生き物を博物館で利用したいがために無理やり動物園や水族館に連れてきているケースが多いことから、例えば、水族館のイルカの場合だと、いつどこで誰がどんな方法で捕まえてきたのか、そこに家族はいなかったのか、対象のイルカを捕獲するために他のイルカや生き物を傷つけたり殺したりと言う事はなかったのか、自然の海で生きているイルカの寿命は何十年とあるがショーに使われるイルカの寿命はもっと短い、などの情報も大きく掲示する事を義務付けるべきである。
表面上だけの可愛い生き物の姿を見せて客を喜ばせているのは金儲けだけの生き物の残酷な利用であり、博物館としてまったく誤りであるし、教育面においても非常に危険であると言える。
四、「(学習機会の提供等)第八条」について
意見及び理由
「一 博物館資料に関する各種の講演会、研究会、説明会等(児童又は生徒を対象とした体験活動その他の学習活動を含む。以下「講演会等」という。)の開催、館外巡回展示の実施等の方法により学習機会を提供すること。」これについては、動物などの展示目的での館外への移動は動物などにとってはストレスとなり事故などの危険も大きいことから、生き物の館外巡回展示は禁止にすると定めてもらいたい。
五、「(情報の提供等)第九条」について
意見及び理由
「二 博物館資料に関する解説書、年報、調査研究の報告書等を作成するとともに、これらを閲覧に供し、頒布すること。」の、解説書や報告書に記載する内容についてですが、動物園や水族館などでは、自然に自由に生きていた生き物を博物館で利用したいがために無理やり動物園や水族館に連れてきているケースが多いことから、例えば、水族館のイルカの場合だと、いつどこで誰がどんな方法で捕まえてきたのか、そこに家族はいなかったのか、対象のイルカを捕獲するために他のイルカや生き物を傷つけたり殺したりと言う事はなかったのか、自然の海で生きているイルカの寿命は何十年とあるがショーに使われるイルカの寿命はもっと短い、などの情報もしっかりと記載する事を義務付けるべきである。
表面上だけの可愛い生き物の姿を見せて客を喜ばせているのは金儲けだけの生き物の残酷な利用であり、博物館としてまったく誤りであるし、教育面においても非常に危険であると言える。
生き物の自然な生活と自由を奪っている事実をしっかりと大衆に認識させる事が博物館の役割として重要であり必要不可欠である。
六、「(職員の研修)第十条」について
意見及び理由
「2 博物館は、その職員を、前項の規定に基づき都道府県教育委員会が主催する研修その他必要な研修に参加させるよう努めるものとする。」の項目ですが、生き物を扱う博物館、動物園や水族館などの場合は、命を預かっているわけなので、飼育や防災などの研修はもちろん、動物愛護についてや、本来動物を人間が趣味や娯楽や好奇心のために自由に利用するべきではないなどの研修を、例えば年に一回を義務付けるなど、生き物を扱っていない博物館とは別に厳しい規則を設けるべきである。
七、「(施設及び設備等)第十五条」について
意見及び理由
動物園や水族館など生き物を扱う博物館においては、何か事故等があれば施設内の生き物の命に関わることなので、展示している生き物を守るために、どんな状況にも対応できるよう二重にも三重にも徹底した施設や設備を設けるように具体的な内容で義務付けるべきである。
動物園が火事になり動物が焼け死ぬなどの事故がありますが、施設に特別な不備がない場合でも、生き物を死なせたりした場合には館長はもちろん、管理職員などにも重い罰が科せられる事を盛り込むべきである。
人間や博物館の都合でたくさんの命を施設に閉じ込めていることにはそれなりに大きな責任を負うのが当然である。
八、「(危機管理等)第十六条」について
意見及び理由
「博物館は、事故、災害その他非常の事態(動物の伝染性疾病の発生を含む。)による被害を防止するため、当該博物館の特性を考慮しつつ、想定される事態に係る危機管理に関する手引書の作成、関係機関と連携した危機管理に関する訓練の定期的な実施等あらかじめ十分な措置を講じるものとする。」の内容ですが、動物の伝染性疾病の発生を起こすと言う事は十分な措置を講じきれていないと言う事になるし、どんな理由であれ動物園などでは動物などを一頭ずつ確実に管理しきれていない状況であることに変わりはないので、伝染性疾病などの病気を発生させて動物などを死に至らしめた場合には、管理不足として管理者に重大な責任を負わせると共に、その施設では今後動物などを展示目的で増やす(仕入れる、購入する等も含む)などができないようにするべきである。
生き物は商品ではないし、展示品でもないし、商売道具でもないし、動物園などで利益を得る人々のために生きているわけでもないので、生き物の命に関わる事は管理者や飼育者などもそれなりの覚悟をもって当たることが必要であるし、それが責任である。
―――――――――
あー疲れた。何時間かかったか。
こんなこと全っ然やりたくないし勉強とか苦手やし文章読むの遅いしキーボード打つのも早くないし動物愛護家でもないし。
こーゆー事のために勉強したり高い給料もらってる専門家とか政治家とかがはなからちゃんとやってればいいのにとか思うわ。
なんかこんな事やってる自分が情けなくてうざい。
だって連中は給料もらってやってる(金だけもらって仕事してないようなのもいてるけど)のになー、おかしすぎるやろ。
俺も金と時間なくなくなったらもうこんな事できへんからな、日本中の動物愛護やってる人とか動物愛護を自負してる人とか獣医師会とかペット産業の人間とかはバンバカやってくれなあかんと思うわ。
あーめっちゃだるい。Fuckや。
「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」の一部改正に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000532&Mode=0
平成23年8月22日
生涯学習政策局社会教育課
この度、文部科学省では、「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」の一部改正を予定しています。
つきましては、本件に関し、「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」の一部改正案について、意見募集を実施いたします。御意見等がございましたら、下記の要領にて御提出ください。
「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」に関する意見提出様式
氏名・団体名(※)
職業(所属・勤務先)
住所
電話番号又はメールアドレス
電 話 :
メールアドレス:
(※団体の場合は担当者名もご記入ください)
●該当箇所(どの部分についてのご意見か、該当箇所が分かるよう明記してください)
●意見内容
●理由(可能であれば、根拠となる資料等を添付してください)
(2)提出期限平成23年9月20日必着
(3)宛先
住所:〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2
文部科学省生涯学習政策局社会教育課宛
FAX番号:03-6734-3718
電子メールアドレス:syakai@mext.go.jp
(判別のため、件名は【望ましい基準への意見】として下さい。)
ケイの意見提出分です。
丸ごとコピーして送ってもあんまり意味がないので、参考になるなら参考にして送ってください。
パブコメって言うのはこーゆー改正案に対する意見を募集しているので、ただ単に「イルカを水族館に入れるために捕まえるなんてやめてほしい」とかそーゆーのはきっと全く反映されなしパブコメの時に送ってももったいないと思います。
そーゆー意見は日常的に別の方面から送ればいいと思います。
まず読まないとほんとにパブコメの意見を作るのは難しい。ってゆーか読まないと絶対無理だと思いました。
意見公募要領、命令等の案
・新旧対照表
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000078537
なんだかんだと長くなったので適当に分割して送信しようと思います。
メールの場合→ syakai@mext.go.jp
件名【望ましい基準への意見】
本文
名前
職業
住所
電話番号またはメールアドレス
一、「(基本的運営方針及び事業計画)第三条に」ついて
意見及び理由
「第三条 博物館は、その設置の目的を踏まえ、資料の収集・保管・展示、調査研究、教育普及活動等の実施に関する基本的な運営の方針」とあるが、博物館のくくりの中には動物園や水族館など生き物の自由を奪っている施設もあるので、生き物を命あるものとして尊重するべきであり、本や道具などと同じ様に資料と表現しているのは大きな間違いであるし、生き物と生き物でない物との区別ははっきりとさせておくべきである。
動物園や水族館で展示したいからと言って、自然界で自由に生きる権利を持った動物を人間の都合で自由に収集(捕獲及び繁殖)していいものではないと考えを改めるべきであるので、基本的運営方針及び事業計画の中で、「生き物を扱う博物館」と「生き物を扱わない博物館」などとして、博物館での管理の仕方や、生き物の権利を尊重するために項目を追加するべきである。
二、「(資料の収集、保管、展示等)第五条」について
意見及び理由
博物館のくくりの中には動物園や水族館など生き物の自由を奪っている施設もあるので、生き物を命あるものとして尊重するべきであり、本や道具などと同じ様に資料と表現しているのは大きな間違いであるし、生き物と生き物でない物との区別ははっきりとさせておくべきである。
生き物でない物は(資料の収集、保管)で良いが、生き物、又は目的のために殺して生き物ではなくした物は別の名称で別の項目を設けるべきである。
「4 博物館は、その所蔵する博物館資料の補修及び更新等に努めるものとする。」の文章では、生き物の場合、絶えず施設に必要な数を揃えておかなければならないものとするのは誤りで、本来生き物から学ぶべきことは自然な姿で観察する事であるので、施設に閉じ込め展示させるよう努めるものとすることは間違いである。
生き物は野生で自然な姿を見せるように努める、つまり、生物に興味がある、教育の目的にするなどの場合は、人工的に作られた不自然な動物園ゃ水族館を推進せず、自然な姿で生きている生物を、人間が手を加えず観察する事を推進するように努めるようにするべきである。
動物園や水族館を運営、業務としている人達からすれば、施設は利益を生むものであるので存続させたいと考える事は理解しているが、生き物の自由を奪い不自然な姿で展示する事は教育的にも正しいものでないと考える。
例えば動物園や水族館を見に行く客は、動物、イルカなどが可愛いから見にいく、見たことのない珍しい動物や魚などを見たいから見にいく、などと言う感覚がほとんどではないでしょうか。
生き物本来の生態系や命の素晴らしさを知るためには、図書館などでたくさんの資料を読んだり、DVDなどで世界中の自然界で野生のまま伸び伸びと必死に生きている生き物の姿を見せる事が一番必要なことだと考える。
つまり、趣味や娯楽のために生き物を捕まえたり売買したり繁殖させたり展示したり芸をさせたりする事は間違っていると言える事で、動物園や水族館の運営に必要な生き物の数がいなくなったからと言って、生き物の自由な一生を奪って良いものではないと言う事を盛り込むべきである。
「6 博物館は、当該博物館が休止又は廃止となる場合には、その所蔵する博物館資料及び図書等を他の博物館に譲渡すること等により、当該博物館資料及び図書等が適切に保管、活用されるよう努めるものとする。」の文章も同じように、生き物の項目を別に加える必要がある。
その場合、「他の博物館に譲渡すること等や、努めるものとする」などの曖昧なものでは対象の生き物の幸せな一生を左右する上で弱すぎると考える。
自主的に努めるのはもちろんの事、確実に全ての生き物の命と自由な一生を守らなければならないとの厳しい規則が必要である。
三、「(展示方法等)第六条」について
意見及び理由
「博物館は、基本的運営方針に基づき、その所蔵する博物館資料による常設的な展示を行い」とあるが、動物園や水族館などの場合、生き物を扱っているので、資料と言う言葉は適切ではないので、生き物を扱っている博物館については別途記載するべきである。
そして、生き物はただでさえ自然な生活ができない狭い場所に閉じ込められ大勢の人間に見世物にされ日常的に大きなストレスを与えられているので、現状の常設的な展示は控え、生き物の自由と幸せな一生を最大限尊重するよう新しい規則を設けるべきである。
「一 確実な情報及び研究に基づく正確な資料を用いること。」については、自然に自由に生きていた生き物を博物館で利用したいがために無理やり動物園や水族館に連れてきているケースが多いことから、例えば、水族館のイルカの場合だと、いつどこで誰がどんな方法で捕まえてきたのか、そこに家族はいなかったのか、対象のイルカを捕獲するために他のイルカや生き物を傷つけたり殺したりと言う事はなかったのか、自然の海で生きているイルカの寿命は何十年とあるがショーに使われるイルカの寿命はもっと短い、などの情報も大きく掲示する事を義務付けるべきである。
表面上だけの可愛い生き物の姿を見せて客を喜ばせているのは金儲けだけの生き物の残酷な利用であり、博物館としてまったく誤りであるし、教育面においても非常に危険であると言える。
四、「(学習機会の提供等)第八条」について
意見及び理由
「一 博物館資料に関する各種の講演会、研究会、説明会等(児童又は生徒を対象とした体験活動その他の学習活動を含む。以下「講演会等」という。)の開催、館外巡回展示の実施等の方法により学習機会を提供すること。」これについては、動物などの展示目的での館外への移動は動物などにとってはストレスとなり事故などの危険も大きいことから、生き物の館外巡回展示は禁止にすると定めてもらいたい。
五、「(情報の提供等)第九条」について
意見及び理由
「二 博物館資料に関する解説書、年報、調査研究の報告書等を作成するとともに、これらを閲覧に供し、頒布すること。」の、解説書や報告書に記載する内容についてですが、動物園や水族館などでは、自然に自由に生きていた生き物を博物館で利用したいがために無理やり動物園や水族館に連れてきているケースが多いことから、例えば、水族館のイルカの場合だと、いつどこで誰がどんな方法で捕まえてきたのか、そこに家族はいなかったのか、対象のイルカを捕獲するために他のイルカや生き物を傷つけたり殺したりと言う事はなかったのか、自然の海で生きているイルカの寿命は何十年とあるがショーに使われるイルカの寿命はもっと短い、などの情報もしっかりと記載する事を義務付けるべきである。
表面上だけの可愛い生き物の姿を見せて客を喜ばせているのは金儲けだけの生き物の残酷な利用であり、博物館としてまったく誤りであるし、教育面においても非常に危険であると言える。
生き物の自然な生活と自由を奪っている事実をしっかりと大衆に認識させる事が博物館の役割として重要であり必要不可欠である。
六、「(職員の研修)第十条」について
意見及び理由
「2 博物館は、その職員を、前項の規定に基づき都道府県教育委員会が主催する研修その他必要な研修に参加させるよう努めるものとする。」の項目ですが、生き物を扱う博物館、動物園や水族館などの場合は、命を預かっているわけなので、飼育や防災などの研修はもちろん、動物愛護についてや、本来動物を人間が趣味や娯楽や好奇心のために自由に利用するべきではないなどの研修を、例えば年に一回を義務付けるなど、生き物を扱っていない博物館とは別に厳しい規則を設けるべきである。
七、「(施設及び設備等)第十五条」について
意見及び理由
動物園や水族館など生き物を扱う博物館においては、何か事故等があれば施設内の生き物の命に関わることなので、展示している生き物を守るために、どんな状況にも対応できるよう二重にも三重にも徹底した施設や設備を設けるように具体的な内容で義務付けるべきである。
動物園が火事になり動物が焼け死ぬなどの事故がありますが、施設に特別な不備がない場合でも、生き物を死なせたりした場合には館長はもちろん、管理職員などにも重い罰が科せられる事を盛り込むべきである。
人間や博物館の都合でたくさんの命を施設に閉じ込めていることにはそれなりに大きな責任を負うのが当然である。
八、「(危機管理等)第十六条」について
意見及び理由
「博物館は、事故、災害その他非常の事態(動物の伝染性疾病の発生を含む。)による被害を防止するため、当該博物館の特性を考慮しつつ、想定される事態に係る危機管理に関する手引書の作成、関係機関と連携した危機管理に関する訓練の定期的な実施等あらかじめ十分な措置を講じるものとする。」の内容ですが、動物の伝染性疾病の発生を起こすと言う事は十分な措置を講じきれていないと言う事になるし、どんな理由であれ動物園などでは動物などを一頭ずつ確実に管理しきれていない状況であることに変わりはないので、伝染性疾病などの病気を発生させて動物などを死に至らしめた場合には、管理不足として管理者に重大な責任を負わせると共に、その施設では今後動物などを展示目的で増やす(仕入れる、購入する等も含む)などができないようにするべきである。
生き物は商品ではないし、展示品でもないし、商売道具でもないし、動物園などで利益を得る人々のために生きているわけでもないので、生き物の命に関わる事は管理者や飼育者などもそれなりの覚悟をもって当たることが必要であるし、それが責任である。
―――――――――
あー疲れた。何時間かかったか。
こんなこと全っ然やりたくないし勉強とか苦手やし文章読むの遅いしキーボード打つのも早くないし動物愛護家でもないし。
こーゆー事のために勉強したり高い給料もらってる専門家とか政治家とかがはなからちゃんとやってればいいのにとか思うわ。
なんかこんな事やってる自分が情けなくてうざい。
だって連中は給料もらってやってる(金だけもらって仕事してないようなのもいてるけど)のになー、おかしすぎるやろ。
俺も金と時間なくなくなったらもうこんな事できへんからな、日本中の動物愛護やってる人とか動物愛護を自負してる人とか獣医師会とかペット産業の人間とかはバンバカやってくれなあかんと思うわ。
あーめっちゃだるい。Fuckや。
とのことですが、
芸をさせること(水族館におけるイルカショーが例でしょうか)自体については、そんなことさせて何なるのかわからないので(間違いだと決めつけるつもりは無いが)必要ないことだろうと思ってます。
しかし、繁殖に関しては「趣味や娯楽」の枠外だと思います。
「希少動物種の存続」という側面があるからです。人間による環境破壊や乱獲で絶滅寸前の動物に対して、人間は責任をとらなくていい、ということでしょうか。変化する環境に適応できない動物は絶滅しても構わないということでしょうか。
博物館の役割の中には
「資料の保存とその為の研究」があります。
動物園及び水族館、植物園にこれを当てはめると、「資料の保存」は「生物種の保存」ということになります。サーカスと混同しないでください。
動物を捕獲し、飼育すること(ペット含めて)に正当性があるとは思っていません。しかし、種の保存等必要なことの為に致し方ないことと、私は捉えています。(保護区、という手もありますが、遺伝などの問題上限界があります。親が近親者だと遺伝的に弱い個体が生まれる危険もあるのでそうならないように管理が必要)
故に飼育施設を飼育する動物にとってできる限り居心地良い環境(安心して隠れられる場所があるか、等)を整えることが必要だと思っています。
「迅速に全て」はおそらく無理です。設備を整えるには時間とお金がかかりますので。
本来の動物園や水族館の姿(学術的なもの)を示さず、大衆に迎合して娯楽(慰楽は目的に含まれますが…)に近い状態になってしまったのが一番の問題でしょうね。日記主様のような誤解の原因ですし。
長々と失礼しました。
「趣味や娯楽のために生き物を捕まえたり売買したり繁殖させたり展示したり芸をさせたりする事は間違っている」
"趣味や娯楽のために"
です。
動物保護が目的ならその動物の住んでいる地域での保護施設が必要ですね。
熊を絶滅に追い込んでいる日本は恥ずかしいですね。