※同日、15時より国会議員会館前にて決起集会(雨天決行)も行います!動物を連れてくることはご遠慮くださいますようお願い致します。
http://homepage2.nifty.com/jikken-houseido/shuukai0619.htm
「動物を持ち込むとか動物の持ち込みとか言うな。物扱いするな。細かい事やけど意識を改めろ。イラっとくる。」
「動物の命」と「人と動物の共生」 ~動物の命と福祉を求めて・実験動物~
THE ペット法塾 http://thepetlaw.web.fc2.com/
1 開催日:平成24年6月19日、午後5時から午後7時
2 場 所:東京都千代田区永田町1丁目7番1号 衆議院第一議員会館 大会議室(国会議事堂裏)
(地下鉄千代田線・丸ノ内線)国会議事堂前駅 徒歩1分
3 主 催:THEペット法塾
共 催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、
動物実験の法制度改善を求めるネットワーク
4 定 員:300名
5 次 第:資料配布
挨 拶:主宰者、出席議員
司会進行:藤村 晃子氏(社団法人日本動物虐待防止協会)
司会補佐:坂本 博之氏(弁護士・NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク)
〔開催趣旨〕
THEペット法塾代表・ 弁護士 植田 勝博
動物愛護法は「動物の命」を核とし、「人と動物の共生」を基本原則として、何人もみだりに動物を傷つけたり、殺したりすることを犯罪として禁じています。
現在の日本の動物をめぐる状況は、動物を物や商品として生産、販売をし、利用し、要らなくなればゴミとして行政が引き取るなどして、殺処分、焼却をしています。
私達は、多くの国民の意見を背景として次の法律改正が必要であると訴えて来ました。
動物愛護法35条の行政の引取義務、及び、それに続く殺処分は、動物をゴミとして殺す行政であり、これは動物愛護法の基本に反するとして、同法35条の行政の引取義務の原則撤廃(制限)を求めてきました。
また、実験動物、産業動物などは、行政の殺処分以上ともいうおびただしい数とされながら、事実上動物愛護法の枠外に置かれており、その実態さえ闇の中にあり、苦痛の中で生かされて殺されている状況にあります。これは動物愛護法の基本原則に反するものであり、動物の保護・福祉を基本として、実験動物の動物取扱業の規制を求めてきました。
この度、平成24年5月31日の民主党動物愛護対策ワーキングチームで、予定されていた実験動物の改正は、動物愛護法の改正項目から一切除かれ、実験動物は、動物愛護法とは別の法律で規定することも含めて今後の問題とされました。しかし、これは、動物愛護法の基本原則に踏みにじるものといわざるを得ません。
動物愛護法は、実験動物などの区分けの規定はなく、区分けするべき合理的根拠もなく、痛みと感情を有する動物の命において差異はなく、実験動物も命ある動物として動物愛護法の適用と保護がなされると解されてきました。動物愛護法の「動物の命」と「人と動物の共生」の基本理念は、人類の普遍的原理であり、同規定を置く動物愛護法は、動物法の基本法と理解をされてきました。
しかるに、実験動物を、動物愛護法から除き別の法律で規定をすることを含めて今後の方針とされたことは、実験動物を、「動物の命」と「人と動物の共生」の普遍的な基本原則の外に置くことに他ならず、実験動物が、「動物の命」において差異はなく、およそ動物の命への尊厳、畏敬、いたわりが必要なことは、人倫であり、動物愛護法の基本理念であるところ、そのような動物基本法に明らかに反するものと言うべきです。
私達は、今回の動物愛護法の改正おいて、「動物の命」と「人と動物の共生」を基本原則として、行政に対して「殺す行政」から「生かす行政」へ、業者に対して「物・商品」から「命ある動物」として扱うべきことを、行政、社会、国民については「迷惑や被害を受ける動物の排除」から「動物の命と人と動物の共生」をすべき義務、責任を負うものとすべき、大きな法律改正を求めてきました。それは、動物との共生なくして、私達、人間が生存し、豊かに生活が送れるとは考えられないからです。
上記の動物愛護法改正のために、実験動物を含めて、「動物の命」と「人と動物の共生」を目的とする、約30万人近くの署名や、数万件に及ぶパブコメにおいて、迷惑な動物を殺すことによって問題を解決し、人が利用する動物を、あたかも物として利用して痛みを与え続けて、利用が終われば殺して廃棄するという、行政、業者、社会の状況は、動物愛護法の普遍的な基本原則や人倫からも許されないとの、国民の多くの人達の意見をふまえて、その改正を求めてきたものです。
私達は、この大詰めの状況において、上記の国民の声を踏まえた、動物愛護法の基本原則に基づいた動物愛護法の改正を実現するために、本意見交流会を開催するものです。
★プログラム★
開会宣言 司 会 藤村 晃子氏 (日本動物虐待防止協会)
開催趣旨説明 植田 勝博弁護士(THEペット法塾)
議員挨拶
■第一部
◇基調報告1
「骨子案まとめまでの経緯を振り返って」
松野 頼久氏(衆議院議員 民主)
◇基調報告2
太田 匡彦氏(朝日新聞社 記者)
■第二部 再度、私たちは国会議員に訴えます。
テーマ① 動物実験と実験動物の福祉についての意見
藤沢 顕卯氏(動物実験の法制度改善を求めるネットワーク)
テーマ② 動物愛護法35条、引取制限(撤廃)を原則とすることの意見(実験動物の別法は動物愛護法違反)
植田 勝博弁護士(THEペット法塾代表)
テーマ③ 野良ねこ等所有者のいない動物についての繁殖抑止及び行政、社会、国民の 保護義務についての意見
宮本 充氏(立川市栄町猫対策委員会 代表)
■第三部
意見交流会(パネリスト・議員と会場との意見交換)
*コーディネーター 植田 勝博弁護士(THEペット法塾代表)
*パネリスト:
・出席議員
・和崎 聖子氏 (NPO法人 動物実験の廃止を求める会(JAVA))
・山田 佐代子氏(財団法人 神奈川県動物愛護協会代表)
・藤沢 顕卯氏 (動物実験の法制度改善を求めるネットワーク)
・マルコ・ブルーノ氏(動物愛護支援の会代表・作家) 他
・会場の参加者を交えて
閉会宣言 決議文 植田 勝博弁護士(THEペット法塾代表)
閉会の辞 司 会 藤村 晃子氏
(内容は確定ではありませんので、出席者等、変更になる可能性があります。ご了承ください。)
★1 申込方法:事務局(全国動物ネットワーク事務局(坂本 博之法律事務所))
※事前にメール又はファックスにて申込
※メール:fwin5675@nifty.com
※ファックス:029-851-5586
★2 告知方法:ブログ及びHP掲載、チラシ配布
★3 問い合わせ:
*メール:fwin5675@nifty.com
*ファックス:(029-851-5586)
*:..。o○☆゜・:,。*:..。o○☆*:..。o○☆゜
当日参加したくでもできない人とかいっぱいいると思うし、内容を絶対知りたいって思うから、メールで意見しておいた。
中継もしくはほとんど全部まるごとYouTubeとかに投稿して欲しいって感じで。
ほんとお願いだーーーーー。
あーついでに決起集会の様子もみんなで共有して士気を高めようぜーー。
お願いだーー。
2012/6/12
http://homepage2.nifty.com/jikken-houseido/shuukai0619.htm
「動物を持ち込むとか動物の持ち込みとか言うな。物扱いするな。細かい事やけど意識を改めろ。イラっとくる。」
「動物の命」と「人と動物の共生」 ~動物の命と福祉を求めて・実験動物~
THE ペット法塾 http://thepetlaw.web.fc2.com/
1 開催日:平成24年6月19日、午後5時から午後7時
2 場 所:東京都千代田区永田町1丁目7番1号 衆議院第一議員会館 大会議室(国会議事堂裏)
(地下鉄千代田線・丸ノ内線)国会議事堂前駅 徒歩1分
3 主 催:THEペット法塾
共 催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、
動物実験の法制度改善を求めるネットワーク
4 定 員:300名
5 次 第:資料配布
挨 拶:主宰者、出席議員
司会進行:藤村 晃子氏(社団法人日本動物虐待防止協会)
司会補佐:坂本 博之氏(弁護士・NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク)
〔開催趣旨〕
THEペット法塾代表・ 弁護士 植田 勝博
動物愛護法は「動物の命」を核とし、「人と動物の共生」を基本原則として、何人もみだりに動物を傷つけたり、殺したりすることを犯罪として禁じています。
現在の日本の動物をめぐる状況は、動物を物や商品として生産、販売をし、利用し、要らなくなればゴミとして行政が引き取るなどして、殺処分、焼却をしています。
私達は、多くの国民の意見を背景として次の法律改正が必要であると訴えて来ました。
動物愛護法35条の行政の引取義務、及び、それに続く殺処分は、動物をゴミとして殺す行政であり、これは動物愛護法の基本に反するとして、同法35条の行政の引取義務の原則撤廃(制限)を求めてきました。
また、実験動物、産業動物などは、行政の殺処分以上ともいうおびただしい数とされながら、事実上動物愛護法の枠外に置かれており、その実態さえ闇の中にあり、苦痛の中で生かされて殺されている状況にあります。これは動物愛護法の基本原則に反するものであり、動物の保護・福祉を基本として、実験動物の動物取扱業の規制を求めてきました。
この度、平成24年5月31日の民主党動物愛護対策ワーキングチームで、予定されていた実験動物の改正は、動物愛護法の改正項目から一切除かれ、実験動物は、動物愛護法とは別の法律で規定することも含めて今後の問題とされました。しかし、これは、動物愛護法の基本原則に踏みにじるものといわざるを得ません。
動物愛護法は、実験動物などの区分けの規定はなく、区分けするべき合理的根拠もなく、痛みと感情を有する動物の命において差異はなく、実験動物も命ある動物として動物愛護法の適用と保護がなされると解されてきました。動物愛護法の「動物の命」と「人と動物の共生」の基本理念は、人類の普遍的原理であり、同規定を置く動物愛護法は、動物法の基本法と理解をされてきました。
しかるに、実験動物を、動物愛護法から除き別の法律で規定をすることを含めて今後の方針とされたことは、実験動物を、「動物の命」と「人と動物の共生」の普遍的な基本原則の外に置くことに他ならず、実験動物が、「動物の命」において差異はなく、およそ動物の命への尊厳、畏敬、いたわりが必要なことは、人倫であり、動物愛護法の基本理念であるところ、そのような動物基本法に明らかに反するものと言うべきです。
私達は、今回の動物愛護法の改正おいて、「動物の命」と「人と動物の共生」を基本原則として、行政に対して「殺す行政」から「生かす行政」へ、業者に対して「物・商品」から「命ある動物」として扱うべきことを、行政、社会、国民については「迷惑や被害を受ける動物の排除」から「動物の命と人と動物の共生」をすべき義務、責任を負うものとすべき、大きな法律改正を求めてきました。それは、動物との共生なくして、私達、人間が生存し、豊かに生活が送れるとは考えられないからです。
上記の動物愛護法改正のために、実験動物を含めて、「動物の命」と「人と動物の共生」を目的とする、約30万人近くの署名や、数万件に及ぶパブコメにおいて、迷惑な動物を殺すことによって問題を解決し、人が利用する動物を、あたかも物として利用して痛みを与え続けて、利用が終われば殺して廃棄するという、行政、業者、社会の状況は、動物愛護法の普遍的な基本原則や人倫からも許されないとの、国民の多くの人達の意見をふまえて、その改正を求めてきたものです。
私達は、この大詰めの状況において、上記の国民の声を踏まえた、動物愛護法の基本原則に基づいた動物愛護法の改正を実現するために、本意見交流会を開催するものです。
★プログラム★
開会宣言 司 会 藤村 晃子氏 (日本動物虐待防止協会)
開催趣旨説明 植田 勝博弁護士(THEペット法塾)
議員挨拶
■第一部
◇基調報告1
「骨子案まとめまでの経緯を振り返って」
松野 頼久氏(衆議院議員 民主)
◇基調報告2
太田 匡彦氏(朝日新聞社 記者)
■第二部 再度、私たちは国会議員に訴えます。
テーマ① 動物実験と実験動物の福祉についての意見
藤沢 顕卯氏(動物実験の法制度改善を求めるネットワーク)
テーマ② 動物愛護法35条、引取制限(撤廃)を原則とすることの意見(実験動物の別法は動物愛護法違反)
植田 勝博弁護士(THEペット法塾代表)
テーマ③ 野良ねこ等所有者のいない動物についての繁殖抑止及び行政、社会、国民の 保護義務についての意見
宮本 充氏(立川市栄町猫対策委員会 代表)
■第三部
意見交流会(パネリスト・議員と会場との意見交換)
*コーディネーター 植田 勝博弁護士(THEペット法塾代表)
*パネリスト:
・出席議員
・和崎 聖子氏 (NPO法人 動物実験の廃止を求める会(JAVA))
・山田 佐代子氏(財団法人 神奈川県動物愛護協会代表)
・藤沢 顕卯氏 (動物実験の法制度改善を求めるネットワーク)
・マルコ・ブルーノ氏(動物愛護支援の会代表・作家) 他
・会場の参加者を交えて
閉会宣言 決議文 植田 勝博弁護士(THEペット法塾代表)
閉会の辞 司 会 藤村 晃子氏
(内容は確定ではありませんので、出席者等、変更になる可能性があります。ご了承ください。)
★1 申込方法:事務局(全国動物ネットワーク事務局(坂本 博之法律事務所))
※事前にメール又はファックスにて申込
※メール:fwin5675@nifty.com
※ファックス:029-851-5586
★2 告知方法:ブログ及びHP掲載、チラシ配布
★3 問い合わせ:
*メール:fwin5675@nifty.com
*ファックス:(029-851-5586)
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罪なきものの虐殺―動物実験全廃論 | |
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当日参加したくでもできない人とかいっぱいいると思うし、内容を絶対知りたいって思うから、メールで意見しておいた。
中継もしくはほとんど全部まるごとYouTubeとかに投稿して欲しいって感じで。
ほんとお願いだーーーーー。
あーついでに決起集会の様子もみんなで共有して士気を高めようぜーー。
お願いだーー。
2012/6/12
子供たちは何を食べればいいのか―子供のからだは家族が守る! | |
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