【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr
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でも楽ばっかりしてちゃ動物のために行動できないよ。
本当は業者が自らやることで、報酬ももらえない我々がこんなに無償で努力してあげる事自体おかしいんだけど、今の所は大目に見るしかないにゃ。
Iams ペットフードの危険 犬のために動物実験?
http://youtu.be/WucllIFy9iU
(8) 動物取扱業の業種追加の検討
下記の①~⑤について新たな追加業種の候補として考えられる。しかしながら、これらを追加した場合、現状の地方公共団体による登録や監視体制等について実効性が低下する可能性もあり、検討に当たってはこれに十分配慮する必要がある。
また、業態によっては、実態把握を目的とした届出制の対象とするような業種区分の導入が必要との意見もあった。
① 動物の死体火葬・埋葬業者
動物愛護管理法第2条で「動物が命あるものであることにかんがみ」となっていることや動物の福祉の推進という観点から、専ら死亡した動物を取り扱う業を動物取扱業に含めることは、法律の目的にそぐわないと考える。また、現在でも、地域の実情に応じて条例によって生活環境の保全や土地利用の観点から指導監督を行っている地方公共団体もあることから、新たに業種として追加する必要性はないとの意見が強かった。
一方で、法第1条で生命尊重等の情操の涵養に資することが目的とされていることから、動物の葬送についても業種に含むべきとの意見もある。
【参考資料6:第8回小委員会資料1「業種追加の検討「動物の死体火葬・埋葬業者」について」】…63
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat01.pdf
メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
10通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(8)動物取扱業の業種追加の検討 1.動物の死体火葬・埋葬業者について」
よろしくお願いします。
1、動物愛護管理法において、動物の死体の取扱いを含めることは可能であるので登録制とし、法律で規制するべき。
法第2条の基本原則を次のように修正する必要がある。
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、国民の動物愛護の精神を最大限尊重しつつ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性や感性を考慮し、人と同じく自由で幸せに生きる権利を守り、適正に取り扱うようにしなければならない。
2、火葬を行わない葬儀・葬祭のみの業態(火葬は他社に委託)も規制に含めることも可能であるし含めるべき。
3、規制の主な具体的内容は現状の動物愛護管理法で規制できる範囲を最大限活用し定めるべきで、悪質な業者の抜け穴を作らないよう慎重に考えるべき。
もし現状の法律の範囲で規制できない事等があれば根本的に見直す必要がある。
4、施行までの経過期間は全く必要でない。
前回の法改正から5年も経っているし法改正があることも承知していることから、善良な業者ならすぐさま対応できるように準備をしているはずであるし、それをしていない業者は善良とは言えないと考えられる。、
悪質な業者を排除するためにも違反者には厳しい罰則を科すこと。
以上です。
☆――――――――☆
【参考資料6:第8回小委員会資料1「業種追加の検討「動物の死体火葬・埋葬業者」について」】…63
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat01.pdf
業種追加の検討「動物の死体火葬・埋葬業者」について
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(動物取扱業の登録)
第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(2)規制を受ける業種(現状の概要)
1.業種 2.業の内容 3.該当する業者の例
1.販売
2.動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
3.○小売業者 ○卸売業者 ○販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ○露天等における販売のための動物の飼養業者 ○飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
1.保管
2.保管を目的に顧客の動物を預かる業
3.○ペットホテル業者 ○美容業者(動物を預かる場合) ○ペットのシッター
1.貸出し
2.愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
3.○ペットレンタル業者 ○映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
1.訓練
2.顧客の動物を預かり、訓練を行う業
3.○動物の訓練・調教業者 ○出張訓練業者
1.展示
2.動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
3.○動物園 ○水族館 ○移動動物園 ○動物サーカス ○動物ふれあいテーマパーク ○乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
※ 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象。
2.主な論点
(1)動物愛護管理法において、動物の死体の取扱いを含めることが可能か。可能な場合、法第2条の基本原則を修正する必要はあるか。
(2)現行の動物取扱業(登録制)とするのか、あらたなカテゴリーとして届出制等とするのか。
(3)火葬を行わない葬儀・葬祭のみの業態(火葬は他社に委託)も規制に含めることが可能か(人では規制していない)。
(4)業として規制する場合、法律で規制するのか、政令で規制するのか。
(5)規制の主な具体的内容(動物愛護管理法で規制できる範囲。主な遵守義務の内容。)はどうするか。
(6)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.業界の主な意見
・ 悪徳業者が淘汰され、善良な業者が生き残れるように、動物愛護管理法の動物取扱業(登録制)に追加する等の法的な規制の措置を望んでいる。
4.「動物」に係る規定の現状について
(1)動物愛護管理法
「動物の愛護及び管理に関する法律」第2条において「動物が命あるものであることにかんがみ」、適正に取り扱うこととしている。
一方、同法第36条第2項に「都道府県等は、・・・通報があったときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。」とあり、「動物の死体」を規定する条文が存在する。
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(負傷動物等の発見者の通報措置)
第36条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 略
※ 法第36条の「動物の死体」の規定の趣旨は、動物の死体が公共の場所に放置されることによってその場所を利用する国民の動物愛護に係る感情等が害されることを抑止することと考えられる。
(2)廃棄物処理法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第1項において、「動物の死体」は「廃棄物」とされているが、通知により「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、同法第2条第1項の廃棄物には該当しない。」としている。
※ 廃棄物処理法第2条第1項
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻・・・、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの・・・をいう。
※ 旧厚生省通知(「昭和52年8月3日付け厚生省環計第78号」)抜粋
「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物には該当しない。」(宝塚市長からの「廃棄物の定義等について(照会)」の照会文書に対する回答通知)
なお、廃棄物処理法に基づく「廃棄物」に該当する場合、一般廃棄物処理施設を設置しようとする者には、都道府県知事等の許可が必要(同法第8条)等の規制がかかる。
5.「人」に係る規定の現状
(1)葬祭
葬儀・葬祭の執行に当たり国又は自治体の法律上の許認可は不要。
※ 霊柩車等を使用して遺体の搬送を行う行為は貨物自動車運送事業法の規定に基づく貨物事業者運送事業の許可が必要。
(2)火葬・埋葬・墓地等
○ 火葬場、墓地及び納骨堂を経営しようとする者は、「墓地、埋葬等に関する法律」第10条の規定に基づき、都道府県知事等の許可が必要。
○ 火葬、埋葬及び改葬(収蔵した焼骨を他の納骨堂に移す等)を行おうとする者は、同法第5条の規定に基づき市町村長の許可が必要。
(3)死体に対する礼儀の観点での関係法令
○ 「死体解剖保存法」(昭和24年法律第204号)
第20条 死体の解剖を行い、又はその全部若しくは一部を保存する者は、死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。
○ 「食品衛生法」(昭和22年法律第233号)
第59条 1~3項 略
4 第1項又は第2項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないように注意しなければならない。
○ 「死体取扱規則」(昭和33年11月27日国家公安委員会規則第4号)
(死体に対する礼儀)
第5条 死体の取扱に当つては、死者に対する礼が失われることのないように注意しなければならない。
6.ペットの死体の処理等について
(1)ペットの死体の処理(現状)
ペットの死体の処理については、主に次の方法が行われている。
① 飼い主が自ら処理(自己所有地への埋葬等)
② 飼い主が、地方公共団体(清掃局等)へ処理依頼(焼却)
③ 飼い主が、民間事業者又は寺院等へ処理依頼(火葬、返骨、埋葬等)
(2)先般の事件
先般の埼玉県飯能市における動物死体の不法投棄事件は、上記③のケースであるが、事業者は、飼い主から預かったペットの死体を火葬及び返骨等の処理を適正に行わずに不法投棄した問題がある。
7.その他関係法令の例
(1)動物の死体焼却に伴って生じうる公害を防止する観点での関係法令
○ 悪臭防止法
「悪臭防止法」(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づき、都道府県知事等が悪臭を防止する必要があると認める地域を指定することができ、規制地域内ではすべての工場その他の事業場が規制の対象となる。
○ 大気汚染防止法
「大気汚染防止法」(昭和43年法律第97号)においては、一定規模以上の動物の死体を焼却する施設(法第2条第2項の「ばい煙発生施設」)については、法第6条に基づく都道府県知事等への届出や、排気口から排出されるばい煙、有害物質等の排出基準の遵守などの規制が課せられている。
※「ばい煙発生施設」は施行令第2条により、別表第1に掲げる施設及び規模が該当するものとされている。
(「別表第1」抜粋)
13 廃棄物焼却炉
火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であること。
○ ダイオキシン類対策特別措置法
「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成11年7月16日法律第105号)においては、一定規模以上の動物の死体を焼却する施設(法第2条第2項の「特定施設」)については、法第8条他に基づき、排出ガス(大気)に係る排出
基準の遵守などの規制が課せられている。
※「特定施設」は施行令第1条により、別表第1に掲げる施設及び規模が該当するものとされている。
(「別表第1」抜粋)
五 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が一時間当たり50キログラム以上のもの
8.その他関連資料(別添添付)
○ 動物の死体火葬・埋葬業者(火葬等を行わない葬祭業者を含む)の設置・営業等の規制にかかる条例等の制定状況(別添1)
○ ペット火葬・霊園等業者全国一覧(環境省調べ)(委員限りの資料)(別添2)
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Iams ペットフードの危険 犬のために動物実験?
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(8) 動物取扱業の業種追加の検討
下記の①~⑤について新たな追加業種の候補として考えられる。しかしながら、これらを追加した場合、現状の地方公共団体による登録や監視体制等について実効性が低下する可能性もあり、検討に当たってはこれに十分配慮する必要がある。
また、業態によっては、実態把握を目的とした届出制の対象とするような業種区分の導入が必要との意見もあった。
① 動物の死体火葬・埋葬業者
動物愛護管理法第2条で「動物が命あるものであることにかんがみ」となっていることや動物の福祉の推進という観点から、専ら死亡した動物を取り扱う業を動物取扱業に含めることは、法律の目的にそぐわないと考える。また、現在でも、地域の実情に応じて条例によって生活環境の保全や土地利用の観点から指導監督を行っている地方公共団体もあることから、新たに業種として追加する必要性はないとの意見が強かった。
一方で、法第1条で生命尊重等の情操の涵養に資することが目的とされていることから、動物の葬送についても業種に含むべきとの意見もある。
【参考資料6:第8回小委員会資料1「業種追加の検討「動物の死体火葬・埋葬業者」について」】…63
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10通目
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件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(8)動物取扱業の業種追加の検討 1.動物の死体火葬・埋葬業者について」
よろしくお願いします。
1、動物愛護管理法において、動物の死体の取扱いを含めることは可能であるので登録制とし、法律で規制するべき。
法第2条の基本原則を次のように修正する必要がある。
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、国民の動物愛護の精神を最大限尊重しつつ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性や感性を考慮し、人と同じく自由で幸せに生きる権利を守り、適正に取り扱うようにしなければならない。
2、火葬を行わない葬儀・葬祭のみの業態(火葬は他社に委託)も規制に含めることも可能であるし含めるべき。
3、規制の主な具体的内容は現状の動物愛護管理法で規制できる範囲を最大限活用し定めるべきで、悪質な業者の抜け穴を作らないよう慎重に考えるべき。
もし現状の法律の範囲で規制できない事等があれば根本的に見直す必要がある。
4、施行までの経過期間は全く必要でない。
前回の法改正から5年も経っているし法改正があることも承知していることから、善良な業者ならすぐさま対応できるように準備をしているはずであるし、それをしていない業者は善良とは言えないと考えられる。、
悪質な業者を排除するためにも違反者には厳しい罰則を科すこと。
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業種追加の検討「動物の死体火葬・埋葬業者」について
1.現状
(1)法制度(主な関連条文等)
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(動物取扱業の登録)
第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
(2)規制を受ける業種(現状の概要)
1.業種 2.業の内容 3.該当する業者の例
1.販売
2.動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
3.○小売業者 ○卸売業者 ○販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ○露天等における販売のための動物の飼養業者 ○飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
1.保管
2.保管を目的に顧客の動物を預かる業
3.○ペットホテル業者 ○美容業者(動物を預かる場合) ○ペットのシッター
1.貸出し
2.愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
3.○ペットレンタル業者 ○映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
1.訓練
2.顧客の動物を預かり、訓練を行う業
3.○動物の訓練・調教業者 ○出張訓練業者
1.展示
2.動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
3.○動物園 ○水族館 ○移動動物園 ○動物サーカス ○動物ふれあいテーマパーク ○乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
※ 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象。
2.主な論点
(1)動物愛護管理法において、動物の死体の取扱いを含めることが可能か。可能な場合、法第2条の基本原則を修正する必要はあるか。
(2)現行の動物取扱業(登録制)とするのか、あらたなカテゴリーとして届出制等とするのか。
(3)火葬を行わない葬儀・葬祭のみの業態(火葬は他社に委託)も規制に含めることが可能か(人では規制していない)。
(4)業として規制する場合、法律で規制するのか、政令で規制するのか。
(5)規制の主な具体的内容(動物愛護管理法で規制できる範囲。主な遵守義務の内容。)はどうするか。
(6)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。
3.業界の主な意見
・ 悪徳業者が淘汰され、善良な業者が生き残れるように、動物愛護管理法の動物取扱業(登録制)に追加する等の法的な規制の措置を望んでいる。
4.「動物」に係る規定の現状について
(1)動物愛護管理法
「動物の愛護及び管理に関する法律」第2条において「動物が命あるものであることにかんがみ」、適正に取り扱うこととしている。
一方、同法第36条第2項に「都道府県等は、・・・通報があったときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。」とあり、「動物の死体」を規定する条文が存在する。
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(負傷動物等の発見者の通報措置)
第36条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 略
※ 法第36条の「動物の死体」の規定の趣旨は、動物の死体が公共の場所に放置されることによってその場所を利用する国民の動物愛護に係る感情等が害されることを抑止することと考えられる。
(2)廃棄物処理法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第1項において、「動物の死体」は「廃棄物」とされているが、通知により「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、同法第2条第1項の廃棄物には該当しない。」としている。
※ 廃棄物処理法第2条第1項
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻・・・、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの・・・をいう。
※ 旧厚生省通知(「昭和52年8月3日付け厚生省環計第78号」)抜粋
「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物には該当しない。」(宝塚市長からの「廃棄物の定義等について(照会)」の照会文書に対する回答通知)
なお、廃棄物処理法に基づく「廃棄物」に該当する場合、一般廃棄物処理施設を設置しようとする者には、都道府県知事等の許可が必要(同法第8条)等の規制がかかる。
5.「人」に係る規定の現状
(1)葬祭
葬儀・葬祭の執行に当たり国又は自治体の法律上の許認可は不要。
※ 霊柩車等を使用して遺体の搬送を行う行為は貨物自動車運送事業法の規定に基づく貨物事業者運送事業の許可が必要。
(2)火葬・埋葬・墓地等
○ 火葬場、墓地及び納骨堂を経営しようとする者は、「墓地、埋葬等に関する法律」第10条の規定に基づき、都道府県知事等の許可が必要。
○ 火葬、埋葬及び改葬(収蔵した焼骨を他の納骨堂に移す等)を行おうとする者は、同法第5条の規定に基づき市町村長の許可が必要。
(3)死体に対する礼儀の観点での関係法令
○ 「死体解剖保存法」(昭和24年法律第204号)
第20条 死体の解剖を行い、又はその全部若しくは一部を保存する者は、死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。
○ 「食品衛生法」(昭和22年法律第233号)
第59条 1~3項 略
4 第1項又は第2項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないように注意しなければならない。
○ 「死体取扱規則」(昭和33年11月27日国家公安委員会規則第4号)
(死体に対する礼儀)
第5条 死体の取扱に当つては、死者に対する礼が失われることのないように注意しなければならない。
6.ペットの死体の処理等について
(1)ペットの死体の処理(現状)
ペットの死体の処理については、主に次の方法が行われている。
① 飼い主が自ら処理(自己所有地への埋葬等)
② 飼い主が、地方公共団体(清掃局等)へ処理依頼(焼却)
③ 飼い主が、民間事業者又は寺院等へ処理依頼(火葬、返骨、埋葬等)
(2)先般の事件
先般の埼玉県飯能市における動物死体の不法投棄事件は、上記③のケースであるが、事業者は、飼い主から預かったペットの死体を火葬及び返骨等の処理を適正に行わずに不法投棄した問題がある。
7.その他関係法令の例
(1)動物の死体焼却に伴って生じうる公害を防止する観点での関係法令
○ 悪臭防止法
「悪臭防止法」(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づき、都道府県知事等が悪臭を防止する必要があると認める地域を指定することができ、規制地域内ではすべての工場その他の事業場が規制の対象となる。
○ 大気汚染防止法
「大気汚染防止法」(昭和43年法律第97号)においては、一定規模以上の動物の死体を焼却する施設(法第2条第2項の「ばい煙発生施設」)については、法第6条に基づく都道府県知事等への届出や、排気口から排出されるばい煙、有害物質等の排出基準の遵守などの規制が課せられている。
※「ばい煙発生施設」は施行令第2条により、別表第1に掲げる施設及び規模が該当するものとされている。
(「別表第1」抜粋)
13 廃棄物焼却炉
火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であること。
○ ダイオキシン類対策特別措置法
「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成11年7月16日法律第105号)においては、一定規模以上の動物の死体を焼却する施設(法第2条第2項の「特定施設」)については、法第8条他に基づき、排出ガス(大気)に係る排出
基準の遵守などの規制が課せられている。
※「特定施設」は施行令第1条により、別表第1に掲げる施設及び規模が該当するものとされている。
(「別表第1」抜粋)
五 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が一時間当たり50キログラム以上のもの
8.その他関連資料(別添添付)
○ 動物の死体火葬・埋葬業者(火葬等を行わない葬祭業者を含む)の設置・営業等の規制にかかる条例等の制定状況(別添1)
○ ペット火葬・霊園等業者全国一覧(環境省調べ)(委員限りの資料)(別添2)
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