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環境省より 平成24年4月23日
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15139
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等の概要について、平成24年4月23日(月)から平成24年5月7日(月)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
平成24年1月20日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年環境省令第1号)」等において、本年6月1日より販売業者、貸出業者及び展示業者が夜間(午後8時から午前8時までの間)に、犬又はねこの展示を行うこと等を禁止することとしたところです。
今般、本規制のうち、ねこが自由に移動できる状態で行う成猫の展示について一定の経過措置規定を置くことを検討しています。
本件について広く国民の皆様のご意見をお聞きするため、別添の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成24年4月23日(月)から平成24年5月7日(月)までの間、パブリックコメントを行います。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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メール宛先 aigo-seirei04@env.go.jp
件名
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)」に関する意見
本文
・全日本動物愛護連合 大阪支部 福島景
・住所は郵便番号から
・連絡先 電話番号やメールアドレスなど
意見
ねこが自由に移動できる状態で行う成猫の展示について一定の経過措置規定を置くことに反対します。
一般の動物愛護の精神を持つ人々が望んでいた規制が、何年もかかってようやく一歩前進したんです。
販売業者、貸出業者及び展示業者が夜間(午後8時から午前8時までの間)に、犬又はねこの展示を行うこと等を禁止することとしたところで、それに意義を唱える事業者からの陳情があったからと言って、それを今さら検討するなど許せません。
一般の動物愛護の精神を持つ人々は、夜間展示のみでなく動物の展示販売、貸出、営利目的での展示などの全面禁止を求めて、様々な方法で行政に求めてきましたが、動物の事を第一に考えたそれらの願いは全て無視され続けているにも関わらず、事業者側の意見をいつでも尊重するその姿勢は即刻改めるべきです。
そもそも、午前8時から午後8時まで、12時間もの長い間動物の自由を奪い展示をする事を認めてしまっている行政なのだから、今後一切緩和の考えは捨ててください。
結局の所、事業者たちはねこの事よりも人間の自由や客の要望や利益を重視している事が明らかなのだから、断固として認めないでください。
猫カフェの店舗のホームページを見てみると、こう言う記述があります。
「お昼は休憩時間。寝ている猫は逃げません。撫でるチャンス。」
夜間展示禁止に異議を唱える人の中には、猫は夜行性だからと言う人もいますが、夜行性だと言いながら昼間に
猫を展示する事を許している事には反対しないのです。
しかも夜行性なのに、展示している空間は電気で明るくされているじゃないですか。
もし現在の規制を変更するのなら、「午後8時から午前8時までの展示を禁止する事をやめ、午後4時から午後9時以外の時間帯の展示を禁止する」に変更してください。
自宅で猫を飼えない猫好きの人が、猫の事を第一に考えずに猫と触れ合いたいと言うのはただのわがままです。
好きなものだからと言って何でも手に入るわけではありません。
逃げる事のできない、文句の言えない動物だからと、簡単に人間の趣味のための道具にしてしまっている現状をもっと深刻に考えるべきです。
子供が好きだけど自宅に児童がいない人達がたくさんいて、児童と触れ合いたいと考える人達がたくさんいて、それが商売に繋がると考えた事業者が「児童カフェ」を作り、そこで児童を展示し客に触れ合わせ、楽しんで癒されて帰ってもらう、そんな事を想像してみてください。
動物にだって人と同じように近くに寄ってくる相手の好き嫌いがあります。
自分たち人間も猫たちと変わらない同じ動物だと言う自覚を持って取り組んでください。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆ ◆
もっと簡単に書いても良いと思います。
自分の言葉で書きさえすれば良いんです。
メール宛先 aigo-seirei04@env.go.jp
件名
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)」に関する意見
本文
・動物太郎
・住所は郵便番号から
・連絡先 電話番号やメールアドレスなど
意見
ねこが自由に移動できる状態だろうと、成猫だろうと、どれだけ配慮しようと、展示について一定の経過措置規定を置くことに絶対反対です!!
国民の意見を聞くまでもなく、もっと動物の事を考えて行動しろと思います。
事業者ではなくまず猫に意見を聞いて見ろと思います。
◆ ◆ ◆ ◆
【意見募集要領】
1.意見募集対象
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)(別添資料)
2.募集期間
平成24 年4 月23 日(月)~平成24 年5 月7 日(月)必着
3.意見の提出方法
意見は下記の様式により、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
電話での受付はできませんので予めご了承願います。
○電子メールの場合
アドレス aigo-seirei04@env.go.jp
○郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5 号館
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て
○FAX の場合
FAX 番号03-3581-3576
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て
[意見提出用紙]の様式
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)」に関する意見
○意見提出者名(企業・団体の場合は、会社名/部署名/担当者名):
○住所:〒
○連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
○意見:
4.資料の入手方法
○ 環境省ホームページ( http://www.env.go.jp) のパブリックコメント欄
(http://www.env.go.jp/info/iken.html)を参照下さい。
○環境省自然環境局総務課動物愛護管理室の窓口に備付け
東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館 26 階(公園側)
5.注意事項
○意見は、日本語で提出願います。
○意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
○郵送、FAX の場合はA4 サイズの用紙に記載の上、提出願います。
○締切間際は、FAX 回線が混み合う可能性がありますので、あらかじめ余裕を持ってお送りください。回線がつながりにくい場合は、郵送あるいは電子メールにてお送り願います。
○本意見募集要領に即して記述されていない場合及び締切日までに到着しなかった場合は無効とさせていただきます。
○頂いた意見については、住所、個人名、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性がありますのであらかじめ御承知置きください。なお、意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
○意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24 年環境省令第1 号)及び動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件(平成24 年1月環境省告示第4 号)(以下「改正省令等」という。)の一部を改正し、以下の通り経過措置規定を設ける。
成猫(1 歳以上のねこをいう。以下同じ。)を、飼養施設内を自由に行動し、休憩場所等に自由に移動できる状態で、午後8 時から午後10 時までの間展示する場合は、平成26 年5 月31 日までの間は、当該成猫に関して、改正省令等中夜間展示規制※に関する部分を適用しない。
※経過措置の対象となる夜間展示規制
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24 年環境省令第1号)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18 年環境省令第1号)
○第3 条第2 項第9 号
犬又はねこの飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後8 時から午前8 時までの間をいう。以下同じ。)に当該施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業(動物の展示を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る。)。
○第8 条第4 号
販売業者、貸出業者及び展示業者(登録を受けて展示業を営む者をいう。以下同じ。)犬又はねこの展示を行う場合には、午前8 時から午後8 時までの間において行うこと。
動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件(平成24 年1 月環境省告示第4 号)による改正後の動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18 年1月環境省告示第20 号)
○第5 条第1 号ヌ
販売業者、貸出業者及び展示業者であって、夜間に営業を行う場合にあっては、当該時間内に顧客、見学者等が犬又はねこの飼養施設内に立ち入ること等により、犬又はねこの休息が妨げられることがないようにすること。
○第5 条第5 号イ
販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、夜間に犬又はねこを顧客と接触させ、又は顧客に譲り渡し、若しくは引き渡さないようにすること。
意見提出が30日未満の場合のその理由
犬又はねこの夜間展示を行うこと等を禁止することとした「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件」が平成24年1月20日に公布され、平成24年6月1日から施行されることとなっています。
しかし、平成24年4月16日に開催された「第29回中央環境審議会動物愛護部会」において、夜間展示規制のうち、ねこが自由に移動できる状態で行う成猫の展示について、事業者から規制の緩和を求める陳情書が提出され、部会で議論を行ったところ、一定の経過措置規定を置くことの検討が必要とされました。
当該規定の制定を施行日までに行う必要があり、また、措置を円滑に実施するため当該規定を可能な限り早期に策定し、制度の施行に必要な詳細事項を示し、地方公共団体等の関係主体へ十分な周知を図り、施行へ向け十分な準備を行っていただく必要があります。
したがって、本件意見提出については、行政手続法(平成5年法律第88 号)第40 条第1項の規定に基づき、必要最小限の期間を設定して、意見の募集を行うこととしたものです。
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2012/5/1
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一般の動物愛護の精神を持つ人々は、夜間展示のみでなく動物の展示販売、貸出、営利目的での展示などの全面禁止を求めて、様々な方法で行政に求めてきましたが、動物の事を第一に考えたそれらの願いは全て無視され続けているにも関わらず、事業者側の意見をいつでも尊重するその姿勢は即刻改めるべきです。
そもそも、午前8時から午後8時まで、12時間もの長い間動物の自由を奪い展示をする事を認めてしまっている行政なのだから、今後一切緩和の考えは捨ててください。
結局の所、事業者たちはねこの事よりも人間の自由や客の要望や利益を重視している事が明らかなのだから、断固として認めないでください。
猫カフェの店舗のホームページを見てみると、こう言う記述があります。
「お昼は休憩時間。寝ている猫は逃げません。撫でるチャンス。」
夜間展示禁止に異議を唱える人の中には、猫は夜行性だからと言う人もいますが、夜行性だと言いながら昼間に
猫を展示する事を許している事には反対しないのです。
しかも夜行性なのに、展示している空間は電気で明るくされているじゃないですか。
もし現在の規制を変更するのなら、「午後8時から午前8時までの展示を禁止する事をやめ、午後4時から午後9時以外の時間帯の展示を禁止する」に変更してください。
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自分たち人間も猫たちと変わらない同じ動物だと言う自覚を持って取り組んでください。
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本文
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ねこが自由に移動できる状態だろうと、成猫だろうと、どれだけ配慮しようと、展示について一定の経過措置規定を置くことに絶対反対です!!
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1.意見募集対象
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)(別添資料)
2.募集期間
平成24 年4 月23 日(月)~平成24 年5 月7 日(月)必着
3.意見の提出方法
意見は下記の様式により、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
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○郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5 号館
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て
○FAX の場合
FAX 番号03-3581-3576
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て
[意見提出用紙]の様式
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)」に関する意見
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○住所:〒
○連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
○意見:
4.資料の入手方法
○ 環境省ホームページ( http://www.env.go.jp) のパブリックコメント欄
(http://www.env.go.jp/info/iken.html)を参照下さい。
○環境省自然環境局総務課動物愛護管理室の窓口に備付け
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5.注意事項
○意見は、日本語で提出願います。
○意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
○郵送、FAX の場合はA4 サイズの用紙に記載の上、提出願います。
○締切間際は、FAX 回線が混み合う可能性がありますので、あらかじめ余裕を持ってお送りください。回線がつながりにくい場合は、郵送あるいは電子メールにてお送り願います。
○本意見募集要領に即して記述されていない場合及び締切日までに到着しなかった場合は無効とさせていただきます。
○頂いた意見については、住所、個人名、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性がありますのであらかじめ御承知置きください。なお、意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
○意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24 年環境省令第1 号)及び動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件(平成24 年1月環境省告示第4 号)(以下「改正省令等」という。)の一部を改正し、以下の通り経過措置規定を設ける。
成猫(1 歳以上のねこをいう。以下同じ。)を、飼養施設内を自由に行動し、休憩場所等に自由に移動できる状態で、午後8 時から午後10 時までの間展示する場合は、平成26 年5 月31 日までの間は、当該成猫に関して、改正省令等中夜間展示規制※に関する部分を適用しない。
※経過措置の対象となる夜間展示規制
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24 年環境省令第1号)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18 年環境省令第1号)
○第3 条第2 項第9 号
犬又はねこの飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後8 時から午前8 時までの間をいう。以下同じ。)に当該施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業(動物の展示を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る。)。
○第8 条第4 号
販売業者、貸出業者及び展示業者(登録を受けて展示業を営む者をいう。以下同じ。)犬又はねこの展示を行う場合には、午前8 時から午後8 時までの間において行うこと。
動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件(平成24 年1 月環境省告示第4 号)による改正後の動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18 年1月環境省告示第20 号)
○第5 条第1 号ヌ
販売業者、貸出業者及び展示業者であって、夜間に営業を行う場合にあっては、当該時間内に顧客、見学者等が犬又はねこの飼養施設内に立ち入ること等により、犬又はねこの休息が妨げられることがないようにすること。
○第5 条第5 号イ
販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、夜間に犬又はねこを顧客と接触させ、又は顧客に譲り渡し、若しくは引き渡さないようにすること。
意見提出が30日未満の場合のその理由
犬又はねこの夜間展示を行うこと等を禁止することとした「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する件」が平成24年1月20日に公布され、平成24年6月1日から施行されることとなっています。
しかし、平成24年4月16日に開催された「第29回中央環境審議会動物愛護部会」において、夜間展示規制のうち、ねこが自由に移動できる状態で行う成猫の展示について、事業者から規制の緩和を求める陳情書が提出され、部会で議論を行ったところ、一定の経過措置規定を置くことの検討が必要とされました。
当該規定の制定を施行日までに行う必要があり、また、措置を円滑に実施するため当該規定を可能な限り早期に策定し、制度の施行に必要な詳細事項を示し、地方公共団体等の関係主体へ十分な周知を図り、施行へ向け十分な準備を行っていただく必要があります。
したがって、本件意見提出については、行政手続法(平成5年法律第88 号)第40 条第1項の規定に基づき、必要最小限の期間を設定して、意見の募集を行うこととしたものです。
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