この記事は主催のペット法塾やその他の共催団体などの意思とはまったく関係なく個人のものです。
こんな事を全く見当違いのくだらない揚げ足取りのネタにするような人はいないと思いますが、動物の虐待行為を利益のために見て見ぬふりする組織などの人達の精神や神経は常識外れと言えるので一応記載しました。
メールで送る分・簡単な送り方
各府省への政策に関する意見・要望 電子政府の総合窓口e-gov(イーガブ)に送る分・簡単な送り方
動物愛護法の改正法案公表 怒れ国民!
2012/8/27 13:20 追記。 随時追記します。
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国民運動が開始された!
ゼッタイ転載・転送!確実にすること!もちろん意見も送る!
大拡散! 日本に住んでる者としての義務!
悪を滅ぼせ! 金の亡者・外道を排除せよ!
http://thepetlaw.web.fc2.com/
緊急提案!!これ以上時代遅れで良いのか!日本の実験動物
~ご意見は2012年8月末までに~
動物愛護法・実験動物の法改正の国民運動のお願い
2012年8月3日
THEペット法塾では、「動物愛護法・実験動物の法改正を求める申入書」を作成し、主催:THEペット法塾、共催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、犬猫救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO法人アニマルレフュージ関西(エリザベス・オリバー)、その他で「動物愛護法・実験動物の法改正」の国民運動を進めたいと思います。
2012年が、動物愛護法の5年毎の見直しの年であり、2012年(平成24年)5月31日、民主党動物愛護対策ワーキングチ一ムは、法改正項目にあった実験動物の項目を、改正項目から除くとの方針が示されました。
動物愛護法35条の行政の引取殺処分を無くすための法改正などを含めて、この申入は動物愛護法改正のために、市民1人1人が国会議員や行政、企業、大学、その他関連機関へ訴えて、世論を国政に向けるものです。 今国会の短い会期の中で、国民の皆様の一致団結をした早急な動物愛護法改正活動が必要です。
申入先のリストをセットでご案内致しますが、本件に関してのお問い合わせは070-6634-6939までお願い致します。
実験動物は動物愛護法41条で規定されながら、自主管理の下、闇の中に置かれており、感情や痛みもある動物の命が浪費され、あるいは動物に不相当な苦痛を与える状況が認められ、人倫及び動物愛護法からも許されないところであり、過去2回にわたり立法が見送られてきた経緯があります。
一人でも多くの人達への配信と申入をしていただくよう、他の皆様へも早急にご伝達いただき、特に業界団体や、
行政、議員の皆様にされることが重要と思います。
この活動は、主権者側から、申入先の機関へアンケートを出し、回答結果を広報し、さらに、勉強会、国会議員、各政党への申し入れなどの活動を進めていきたいと思います。
今国会の1ヶ月余の最後の活動であり、これをまた、5年後の見直しに託することはできないところであり、皆様一人でも多くの方に呼びかけてご意見を国会や改正に反対する機関などに届けるご尽力が必要です。
宜しくお願い申し上げます。
◆動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ・意見書◆
http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/jikkendoubutu_mousiiresyo.pdf
※申し入れ宛先リストを掲載します。追加があれば別途リストの追加掲載をいたします。
問合せ先メールアドレスにつきましては、別途掲載いたします。
◆動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ宛先リスト◆
http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/atesaki_list_1.pdf
――――――――――
動物実験の法制度改善を求めるネットワーク
http://homepage2.nifty.com/jikken-houseido/zenkoku-ikensho.htm
この度、THEペット法塾様主催の以下のプロジェクトを共催することとなりました。
当会も全面的に参加・協力しています。
実験動物法改正を何としてでも実現させるために、このプロジェクトを国民運動にする必要があります。
ぜひ全国の皆様のご参加、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
(チラシを20枚以上ご利用または配布いただける方は、こちらから送料無料で送付させていただきますのでご連絡ください。)
なお、国会情勢は未だ不透明で、今国会中(9/8まで)に法律が通るかどうかは不明です。
(現在、与党案をもとに与野党協議の最中で、まだ法案化に至っていません。)
どちらにしても悔いが残らないように頑張っていきましょう。
――――――――――2012/8/9
メールで送る用に文字にしました。
これでよい?
■動物愛護法・実験動物・畜産動物の法改正の申し入れ・意見書
動物愛護法の基本原則(2条)「動物の命」と「人と動物の共生」に基づいて、実験動物と畜産動物を含む動物愛護法改正を強く申し入れます。
1 動物愛護法35条引取制限(撤廃)を求める。
(同法2条基本原則違反、44条みだりな殺処分の禁止違反、遺失物法違反)
2 実験動物の動物愛護法改正を求める。
(1)すべての実験動物飼養施設を届出制とする。
(2)実験動物の生産・販売・管理業者、及び動物実験実施機関を動物取扱業者とする。
(3)動物実験の国際原則である3R(削減、苦痛の軽減、代替)を義務化・強化する。
3 野良ねこ等所有者のいない動物の行政、社会、国民の「動物愛護・保護義務」、動物取扱業の適正化、虐待の防止、産業動物の取り扱いの適正化、被災動物の保護、罰則の強化を求める。
4 畜産動物の動物愛護法改正を求める。
(1)養鶏での羽ばたけないスペースでのケージ飼い及び過密飼育の禁止。
(2)養豚での妊娠ブタ用檻(クレート飼育)及び過密飼育の禁止。
(3)畜産動物についても動物実験の原則を用いた3R(削減、苦痛の軽減、代替)を義務化・強化する。
・氏名
・住所
・意見
■動物愛護法・実験動物・畜産動物の法改正の申入書
2012年が、動物愛護法の5年毎の見直しの年です。
2012年(平成24年)5月31日、民主党動物愛護対策ワーキングチ一ムは、法改正項目にあった実験動物の項目を、動物愛護法の改正項目から除くとの方針が示されました。
これは、動物愛護法の基本原則(2条)「動物の命」と「人と動物の共生」に反するものであり、実験動物と畜産動物を含む動物愛護法改正を申し入れます。
1 動物愛護法35条引取制限(撤廃)を求める。
35条の行政の引取り、殺処分により、平成22年は、犬53,317匹、ねこ158,505匹(ALIVE調査)が殺処分された。
これは動物愛護法2条の基本原則「動物の命」と「人と動物の共生」に違反し、同法44条のみだりな殺処分にあたる犯罪であり、遺失物法に反する措置である。
2 実験動物の動物愛護法改正を求める。
(1)すべての実験動物飼養施設を届出制とする。
(2) 実験動物の生産・販売・管理業者、及び動物実験実施機関を動物取扱業者とする。
(3)動物実験の国際原則である3R(削減、苦痛の軽減、代替)を義務化・強化する。
実験動物は動物愛護法41条で3Rの規定もされており、動物愛護法の基本原則が適用される。
ところが、麻酔もされずに解剖される動物や、動物の痛みや命を浪費するかのごとき実験が繰り返されており、その生産から死までは全て自主管理として闇の中に置かれている。
約1000万匹以上とも言われるマウス、ラット、ウサギ、犬、サル、ブタ、ネコ、その他の動物はその実態さえ把握されない。
また、動物愛護法による実験動物の法改正は、過去2回にわたり立法が見送られており、これ以上の法改正の見送りは許されない。
関連業界、大学、行政、関係議員等に理解を求めるとともに、法改正に反対する業界、組織、団体は、人倫および動物愛護法、組織の負うべきコンプライアンスないしCSRの責任の遵守義務からしても、適切な事業活動や社会活動とは認め難く、法的ないし不買運動などを含めた社会的責任を負うべきである。
3 野良ねこ等所有者のいない動物の行政、社会、国民の「動物愛護・保護義務」、動物取扱業の適正化、虐待の防止、産業動物の取り扱いの適正化、被災動物の保護、罰則の強化を求める。
動物の命と人と動物の共生は、人類の普遍的な倫理であり、動物を物として生産し消費しゴミとして殺処分することは許されない。
この普遍的な倫理と動物愛護法の基本原則を踏まえた、動物を生かす動物愛護法の改正を求める。
4 畜産動物の動物愛護法改正を求める。
動物愛護法44条で、牛、豚、鶏を含む人が占有している哺乳類、鳥類などの愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者への罰則が明記されている。
現代では、食べ物がなく栄養失調で病気になるよりも、食べすぎが原因で病気になる人の方が圧倒的に多いこと、国内の莫大な食糧廃棄の量から見ても、畜産動物を殺すことはみだりに殺す行為にあたり、法律違反である。
畜産動物を繁殖させ、肥育し、殺して食肉にすることは、適切な事業活動や社会活動とは認め難く、法的ないし不買運動などを含めた社会的責任を負うべきである。
資料)日・米・EU動物実験/実験動物法規制比較
▼EU・EU指令(Directive 2010/63/EU)
実験者認可 ○
実験動物業者認可 ○
実験施設認可 ○
実験計画審査 ○(実験者認可時の要件として)
委員会設置 ○(国)
査察 ○(国)
教育訓練 ○(国)
記録 ○
罰則 ○
▼米国・動物福祉法(Animal Welfare Act)
実験者認可 ×
実験動物業者認可 ○(免許制)
実験施設認可 △(登録制)
実験計画審査 ○(機関内委員会)
委員会設置 ○(機関内委員会)
査察 ○(国・機関内委員会)
教育訓練 ○
記録 ○
罰則 ○
▼日本・動物愛護管理法
実験者認可 ×
実験動物業者認可 ×
実験施設認可 ×
実験計画審査 ×(指針)
委員会設置 ×(基準・指針)
査察 ×(業者認証のみ)
教育訓練 ×(基準・指針)
記録 ×(基準)
罰則 ×
※ ○、×は法的な裏付けがあり強制力を持ったものかどうかを判断基準にした。
「基準」は実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(環境省)「指針」は動物実験基本指針(文科、厚労、農水省)いずれも強制力はない。
【この文章の中の畜産動物と言う文字と、項目の4は、ケイ&リルが勝手に付け足したものなので、それらを省いたものの主催・共催が下の一覧です。この上の文章そのままでメールで送る場合は下の主催・共催は書かない方が良いと思います。各自が動物のためを思い考えた方法で自由に利用してくれれば良いと思います。】
主催: THE ペット法塾
共催: 全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、犬猫救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO 法人 アニマルレフュージ関西(エリザベス・オリバー)、その他
※これは動物愛護法改正のために、市民1人1人が国会議員や行政、企業、大学、その他関連機関へ訴え、世論を盛り上げていく運動です。
別紙や主催・共催団体HPの宛先リストを参照し、FAXやメールで必ず住所・氏名・意見を明記の上、各人の責任で送付してください。
――――――2012/8/10
大阪府庁でなんと公衆ファックス発見。電話料金のみで利用できるようです。聴覚・言語障害のある人のために設置されたみたい。コンビニとかより安くなるかは送ってみないと分かりませんけど、利用したい人は近所の役所とかに問い合わせてみてください。
■動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ・意見書 宛先リスト 活動期限8月末
(※元の用紙には記載されてなかったけど調べたら見つかったアドレスは「メール」と表示して記載します。メール、フォーム、ファックス、郵送すべてできる限りしよう。納得のいく確実な返事が来るまで何度も何度も。ケイ)
コメント例を参考にして、8月末までに、本リスト宛先へFAXまたはメール(フォーム)または郵送で、別紙の申し入れ・意見書の送付をお願い致します(住所・氏名を必ず明記のこと)。
時間の無い方は○印の宛先(重要な宛先)や地元の議員だけでも結構です。
国会情勢により、活動期限は延長される場合があります。
詳しくは主催・共催団体のHPをご覧になるか、070-6634-6939までお問い合わせください。
※国会議員の郵送宛先(住所、部屋番号なしで届きます。以下の宛先と議員名は必ず書いてください。)
衆議院第一:〒100-8981 衆議院第一議員会館
衆議院第二:〒100-8982 衆議院第二議員会館
参 議 院:〒100-8962 参議院議員会館
<< 国 会 議 員 >>
●動物愛護法改正担当議員
近藤昭一 (民主・衆議院第二・愛知3区) 環境部門会議座長
mail g01953@shugiin.go.jp fax 03-3508-3882
○田島一成(民主・衆議院第二・滋賀2区) 動物愛護対策WT 座長
メール issei@pop.biwako.ne.jp form http://www.tajimaissei.com/info/index.html fax 03-3508-3898
城島光力(民主・衆議院第一・神奈川10区) 動物愛護対策WT 顧問
メール info@jojima.net form https://gt105.secure.ne.jp/~gt105051/message.html fax 03-3508-3241
岡崎トミ子(民主・参議院・宮城県) 動物愛護対策WT 顧問
メール okazaki@cocoa.ocn.ne.jp form http://okazaki-tomiko.jp/post_mail/postmail.html fax 03-6551-0415
松野頼久(民主・衆議院第一・熊本1区) 動物愛護対策WT 顧問
mail ymatsuno@trust.ocn.ne.jp fax 03-3508-8989
吉野正芳(自民・衆議院第二・比例区東北ブロック) 環境部会長
メール g06507@shugiin.go.jp メール myoshino@f7.dion.ne.jp (いわき事務所) form http://www.myoshino.com/contact/index.html fax 03-3595-4546
○松浪健太(自民・衆議院第一・大阪10区) どうぶつ愛護議員連盟幹事長
mail info@kentakenta.org fax 03-3508-3536
三原じゅん子(自民・参議院・比例代表)どうぶつ愛護議員連盟事務局長
form http://www.miharajunco.org/contact/index.html fax 03-6551-0823
加藤修一(公明・参議院・比例代表) 環境部会長
メール(エラー?) info@katoh-s.com form http://www.shuuichi-katoh.jp/contact/ fax 03-6551-1207
○高木美智代(公明・衆議院第二・比例区東京ブロック) 動物愛護管理推進委員会委員長
メール welcome@michiyo-t.com form http://www.michiyo-t.com/mail/ fax 03-3508-3260
岡本英子(生活・衆議院第一・神奈川3区)
mail info@okamoto-eiko.com fax 03-3508-3615
●衆議院環境委員会
○委員長 生方幸夫 (民主・衆議院第一・千葉6 区)
mail zxe04624@nifty.ne.jp fax 03-3508-3944
筆頭理事 大谷信盛 (民主・衆議院第一・大阪9 区)
mail otani-osaka@abeam.ocn.ne.jp fax 03-3508-3333
筆頭理事 田中和徳 (自民・衆議院第一・比例区南関東ブロック)
mail k-tanaka@kamome.or.jp fax 03-3508-3504
●参議院環境委員会
○委員長 松村祥史 (自民・参議院・熊本県)
mail matsumura-jimusho@siren.ocn.ne.jp fax 03-6551-1023
筆頭理事 小見山幸治 (民主・参議院・岐阜県)
メール gifu@komiyama.to form http://komiyama.to/contact/ fax 03-6550-0044
筆頭理事 北川イッセイ (自民・参議院・大阪府)
mail issei@circus.ocn.ne.jp fax 03-6551-1022
●医師系の議員
岡本充功(民主・衆議院第一・愛知9区)
メール office@mitsunori.net form http://www.mitsunori.net/index.html fax 03-3508-3622
足立信也(民主・参議院・大分県)
mail info@adachishinya.com fax 03-6551-0613
梅村聡(民主・参議院・大阪府)
mail umemura@minsyu.jp fax 03-6551-0324
吉田統彦(民主・衆議院第二・比例東海ブロック)
mail info@yoshitsune-kai.jp fax 03-3508-3425
古川俊治(自民・参議院・埼玉県)
メール kouenkai@toshiharu-furukawa.jp(後援会) fax 03-6551-0718
●その他
小沢一郎(生活・衆議院第一・岩手4 区)
メール seijijuku@soleil.ocn.ne.jp(小沢一郎政治塾) 〒100-8981 衆議院第一議員会館
鳩山由紀夫(民主・衆議院第一・北海道9 区)
メール yuai@hatoyama.gr.jp form http://www.hatoyama.gr.jp/contact/ fax 03-3502-5295
河野太郎(自民・衆議院第二・神奈川15 区)
メール konotaro@h5.dion.ne.jp form http://www.taro.org/contact/ fax 03-3500-5360
馳浩(自民・衆議院第一・比例区北陸信越ブロック)
mail hase@po.incl.ne.jp fax 03-3508-3609
<< 行 政 >>
○環境大臣 細野豪志(民主・衆議院第一・静岡5 区)
メール hosono@goshi.org form http://goshi.org/contact/ fax 03-3508-3416
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長 西山理行
mail shizen-some@env.go.jp fax 03-3508-9278
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課長 板倉康洋
mail life@mext.go.jp fax 03-6734-4109 〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2
厚生労働省大臣官房厚生科学課長 原太郎
mail kouseigenome@mhlw.go.jp fax 03-3503-0183 〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課長 松尾元
form https://www.contact.maff.go.jp/voice/sogo.html fax 03-3507-8794 〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関 1-2-1
経済産業省製造産業局生物化学産業課長 江崎禎英
form https://wwws.meti.go.jp/honsho/comment_form/comments_send.htm fax 03-3501-0197 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
<< 動物実験関連 業界団体 >>
日本医学会
FAX:03-3942-6517 〒113-8621 東京都文京区本駒込2-28-16 日本医師会館内
国立大学医学部長会議 事務局
mail:info@chnmsj.jp FAX:03-3813-4660 〒113-0034 東京都文京区湯島1-3-11 お茶の水プラザビル4 階
国立大学法人動物実験施設協議会 事務局
mail:kokudoukyou@med.kanazawa-u.ac.jp 〒920-8640 金沢市宝町13-1 金沢大学医薬保健系事務部総務課医学総務係
公私立大学実験動物施設協議会 事務局
mail:jalap-office@umin.ac.jp FAX:03-5363-3667 〒160-8582 東京都新宿区信濃町35 慶應義塾大学医学部 実験動物センター内
日本製薬工業協会
メール cpp@jpma.or.jp(医療出版センター) FAX:03-3242-1767 form:https://mdruth.maildealer.jp/f.php?c=3&s=8da6 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-4-1 トリイ日本橋ビル4階
公益社団法人 日本実験動物学会
mail:JDK06323@nifty.ne.jp FAX:03-3814-3990 〒113-0033 東京都文京区本郷5 丁目29-12 赤門ロイヤルハイツ1103
公益社団法人 日本実験動物協会
FAX:03-5215-2232 form:http://www.nichidokyo.or.jp/contact.html 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2番地5 九段ロイヤルビル502号室
日本実験動物共同組合
mail:jcala@labanimal.org 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-10 神田永谷マンション602号
日本実験動物技術者協会 本部事務局
mail:jaeat@adthree.com FAX:03-3363-7223
〒164-0003 東京都中野区東中野4-27-37 株式会社 アドスリー内
日本神経科学学会 事務局
mail:office@jnss.org FAX:03-3813-0296
〒113-0033 東京都文京区本郷7 丁目2-2 本郷ビル9F
日本生理学会
mail:psj@imic.or.jp FAX:03-5361-7091 〒160-0016 新宿区信濃町35 信濃町煉瓦館5階 (財)国際医学情報センター内
特定非営利活動法人 日本免疫学会 事務局
mail:men-eki@s3.dion.ne.jp FAX:03-3511-9788 〒101-0061 東京都千代田区三崎町3-6-2 原島三崎町ビル2F
日本再生医療学会事務局
mail:jsrm@asas.or.jp FAX:03-5981-6012 〒112-0012 文京区大塚5-3-13 小石川アーバン 4F 一般社団法人 学会支援機構内
社団法人 日本獣医師会
メール webmaster@nichiju.or.jp(ウェブマスター)メール koga@nichiju.or.jp(メールマガジン担当) form:https://seo.lin.gr.jp/nichiju/opinion/opinion_form.php 〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23 階
◆◇◆◇ コメント(意見・申入欄)例 ◆◇◆◇
[動物の命と共生]
・今国会で是非動物愛護法改正をお願いします。
・動物の命を基本とする動物愛護法の改正を求めます。
・行政の引取、殺処分をなくしてください。
・殺す行政ではなく、生かす行政に税金を使ってください。
・動物と共生する社会を実現するため、行政、国民の動物愛護義務を明確にしてください。
・産業動物も動物愛護法に明確に入れてください。
・被災動物も動物愛護法により保護するようにしてください。
・動物との共生が求められています。
・国家の成熟度は動物の取り扱いを見て判断されます。
・動物を無視した経済性・合理性のみの優先は、許されません。
[実験動物]
(国会議員・行政宛て)
・実験動物福祉を改正案から外さないでください。
・実験動物も同じ命です。人と同じく痛みや感受性があります。
・動物実験の実態把握を行ってください。
・3Rを欧米先進国並みに強化・推進してください。
・野放しの動物実験に法律の規制をしてください。
・動物実験をチェックする仕組みを作ってください。
・動物実験に法規制がないのは野蛮な国家です。恥ずかしいです。
(業界団体宛て)
・実験動物福祉と3Rを守ってください。
・法改正に反対するのを止めてください。
・自主管理では市民は納得できません。
・行政への届出・登録と情報公開は社会責任です。
・情報公開と社会への説明責任を果たしてください。
――――――2012/8/11
協力者募集「大阪あちこち」
このチラシとあて先リストを1000枚ぐらいもらう事になったので、街頭宣伝をして感心のある人に渡そうと思ってます。
事前にどこでやるかの告知はしません。
マスコミには告知したいと思います。
街宣の近くでパネルを持ってくれたり、チラシを渡してくれたり、ビデオとかカメラで撮影してくれる協力者を募集します。
同じ場所でずっとやるんじゃなくてちょこちょこ移動するつもりです。
日時も場所も自由に決められるので、少しでも協力できる人は遠慮なくメールください。
keidoubutu-aigoあyahoo.co.jp
マスコミへの情報提供メールを配信してくれる協力者も募集します。
全国どこの人でも大丈夫です。
協力者が連絡をくれたらすぐここに人数と日程とかを書いていきます。
書いてなかったらゼロってことです。
遠慮してばっかりの人が多いから。
――――――2012/8/12
上の街頭宣伝は中止で別のことをします。
――――――2012/8/15
動物実験関連 業界団体 の欄の住所と宛名の区切りが分かりにくくて自分でも印刷間違えてしまったから見やすくした。
送ったやつが間違えてなかったら良いけど。
やっぱりコピペだけじゃあかんな。気をつけようー。
ネットプリント更新した。
この用紙を1枚サンプルで送った神戸の動物実験を考える会から電話があって、各320枚追加で送った。
メルマガ見てくれてる人からは一人も注文ないけどー。
――――――2012/8/17
何日かに全日本動物愛護連合 広島支部に残ってた分の申入書を全部送った。
あて先リストの用紙はやっぱり余ったのでペット法塾の事務局に返しに行こうと思う。
――――――2012/8/27
こんな事を全く見当違いのくだらない揚げ足取りのネタにするような人はいないと思いますが、動物の虐待行為を利益のために見て見ぬふりする組織などの人達の精神や神経は常識外れと言えるので一応記載しました。
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2012/8/27 13:20 追記。 随時追記します。
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プリント予約番号 95845321
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(1回目プリント予約番号 85585791 有効期限 2012/08/17 23:59)
(2回目プリント予約番号 91500365 有効期限 2012/08/24 23:59)
*:..。o○☆゜ ・:,。*:..。o○☆ *:..。o○☆゜
国民運動が開始された!
ゼッタイ転載・転送!確実にすること!もちろん意見も送る!
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緊急提案!!これ以上時代遅れで良いのか!日本の実験動物
~ご意見は2012年8月末までに~
動物愛護法・実験動物の法改正の国民運動のお願い
2012年8月3日
THEペット法塾では、「動物愛護法・実験動物の法改正を求める申入書」を作成し、主催:THEペット法塾、共催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、犬猫救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO法人アニマルレフュージ関西(エリザベス・オリバー)、その他で「動物愛護法・実験動物の法改正」の国民運動を進めたいと思います。
2012年が、動物愛護法の5年毎の見直しの年であり、2012年(平成24年)5月31日、民主党動物愛護対策ワーキングチ一ムは、法改正項目にあった実験動物の項目を、改正項目から除くとの方針が示されました。
動物愛護法35条の行政の引取殺処分を無くすための法改正などを含めて、この申入は動物愛護法改正のために、市民1人1人が国会議員や行政、企業、大学、その他関連機関へ訴えて、世論を国政に向けるものです。 今国会の短い会期の中で、国民の皆様の一致団結をした早急な動物愛護法改正活動が必要です。
申入先のリストをセットでご案内致しますが、本件に関してのお問い合わせは070-6634-6939までお願い致します。
実験動物は動物愛護法41条で規定されながら、自主管理の下、闇の中に置かれており、感情や痛みもある動物の命が浪費され、あるいは動物に不相当な苦痛を与える状況が認められ、人倫及び動物愛護法からも許されないところであり、過去2回にわたり立法が見送られてきた経緯があります。
一人でも多くの人達への配信と申入をしていただくよう、他の皆様へも早急にご伝達いただき、特に業界団体や、
行政、議員の皆様にされることが重要と思います。
この活動は、主権者側から、申入先の機関へアンケートを出し、回答結果を広報し、さらに、勉強会、国会議員、各政党への申し入れなどの活動を進めていきたいと思います。
今国会の1ヶ月余の最後の活動であり、これをまた、5年後の見直しに託することはできないところであり、皆様一人でも多くの方に呼びかけてご意見を国会や改正に反対する機関などに届けるご尽力が必要です。
宜しくお願い申し上げます。
◆動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ・意見書◆
http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/jikkendoubutu_mousiiresyo.pdf
※申し入れ宛先リストを掲載します。追加があれば別途リストの追加掲載をいたします。
問合せ先メールアドレスにつきましては、別途掲載いたします。
◆動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ宛先リスト◆
http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/atesaki_list_1.pdf
――――――――――
動物実験の法制度改善を求めるネットワーク
http://homepage2.nifty.com/jikken-houseido/zenkoku-ikensho.htm
この度、THEペット法塾様主催の以下のプロジェクトを共催することとなりました。
当会も全面的に参加・協力しています。
実験動物法改正を何としてでも実現させるために、このプロジェクトを国民運動にする必要があります。
ぜひ全国の皆様のご参加、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
(チラシを20枚以上ご利用または配布いただける方は、こちらから送料無料で送付させていただきますのでご連絡ください。)
なお、国会情勢は未だ不透明で、今国会中(9/8まで)に法律が通るかどうかは不明です。
(現在、与党案をもとに与野党協議の最中で、まだ法案化に至っていません。)
どちらにしても悔いが残らないように頑張っていきましょう。
――――――――――2012/8/9
メールで送る用に文字にしました。
これでよい?
■動物愛護法・実験動物・畜産動物の法改正の申し入れ・意見書
動物愛護法の基本原則(2条)「動物の命」と「人と動物の共生」に基づいて、実験動物と畜産動物を含む動物愛護法改正を強く申し入れます。
1 動物愛護法35条引取制限(撤廃)を求める。
(同法2条基本原則違反、44条みだりな殺処分の禁止違反、遺失物法違反)
2 実験動物の動物愛護法改正を求める。
(1)すべての実験動物飼養施設を届出制とする。
(2)実験動物の生産・販売・管理業者、及び動物実験実施機関を動物取扱業者とする。
(3)動物実験の国際原則である3R(削減、苦痛の軽減、代替)を義務化・強化する。
3 野良ねこ等所有者のいない動物の行政、社会、国民の「動物愛護・保護義務」、動物取扱業の適正化、虐待の防止、産業動物の取り扱いの適正化、被災動物の保護、罰則の強化を求める。
4 畜産動物の動物愛護法改正を求める。
(1)養鶏での羽ばたけないスペースでのケージ飼い及び過密飼育の禁止。
(2)養豚での妊娠ブタ用檻(クレート飼育)及び過密飼育の禁止。
(3)畜産動物についても動物実験の原則を用いた3R(削減、苦痛の軽減、代替)を義務化・強化する。
・氏名
・住所
・意見
■動物愛護法・実験動物・畜産動物の法改正の申入書
2012年が、動物愛護法の5年毎の見直しの年です。
2012年(平成24年)5月31日、民主党動物愛護対策ワーキングチ一ムは、法改正項目にあった実験動物の項目を、動物愛護法の改正項目から除くとの方針が示されました。
これは、動物愛護法の基本原則(2条)「動物の命」と「人と動物の共生」に反するものであり、実験動物と畜産動物を含む動物愛護法改正を申し入れます。
1 動物愛護法35条引取制限(撤廃)を求める。
35条の行政の引取り、殺処分により、平成22年は、犬53,317匹、ねこ158,505匹(ALIVE調査)が殺処分された。
これは動物愛護法2条の基本原則「動物の命」と「人と動物の共生」に違反し、同法44条のみだりな殺処分にあたる犯罪であり、遺失物法に反する措置である。
2 実験動物の動物愛護法改正を求める。
(1)すべての実験動物飼養施設を届出制とする。
(2) 実験動物の生産・販売・管理業者、及び動物実験実施機関を動物取扱業者とする。
(3)動物実験の国際原則である3R(削減、苦痛の軽減、代替)を義務化・強化する。
実験動物は動物愛護法41条で3Rの規定もされており、動物愛護法の基本原則が適用される。
ところが、麻酔もされずに解剖される動物や、動物の痛みや命を浪費するかのごとき実験が繰り返されており、その生産から死までは全て自主管理として闇の中に置かれている。
約1000万匹以上とも言われるマウス、ラット、ウサギ、犬、サル、ブタ、ネコ、その他の動物はその実態さえ把握されない。
また、動物愛護法による実験動物の法改正は、過去2回にわたり立法が見送られており、これ以上の法改正の見送りは許されない。
関連業界、大学、行政、関係議員等に理解を求めるとともに、法改正に反対する業界、組織、団体は、人倫および動物愛護法、組織の負うべきコンプライアンスないしCSRの責任の遵守義務からしても、適切な事業活動や社会活動とは認め難く、法的ないし不買運動などを含めた社会的責任を負うべきである。
3 野良ねこ等所有者のいない動物の行政、社会、国民の「動物愛護・保護義務」、動物取扱業の適正化、虐待の防止、産業動物の取り扱いの適正化、被災動物の保護、罰則の強化を求める。
動物の命と人と動物の共生は、人類の普遍的な倫理であり、動物を物として生産し消費しゴミとして殺処分することは許されない。
この普遍的な倫理と動物愛護法の基本原則を踏まえた、動物を生かす動物愛護法の改正を求める。
4 畜産動物の動物愛護法改正を求める。
動物愛護法44条で、牛、豚、鶏を含む人が占有している哺乳類、鳥類などの愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者への罰則が明記されている。
現代では、食べ物がなく栄養失調で病気になるよりも、食べすぎが原因で病気になる人の方が圧倒的に多いこと、国内の莫大な食糧廃棄の量から見ても、畜産動物を殺すことはみだりに殺す行為にあたり、法律違反である。
畜産動物を繁殖させ、肥育し、殺して食肉にすることは、適切な事業活動や社会活動とは認め難く、法的ないし不買運動などを含めた社会的責任を負うべきである。
資料)日・米・EU動物実験/実験動物法規制比較
▼EU・EU指令(Directive 2010/63/EU)
実験者認可 ○
実験動物業者認可 ○
実験施設認可 ○
実験計画審査 ○(実験者認可時の要件として)
委員会設置 ○(国)
査察 ○(国)
教育訓練 ○(国)
記録 ○
罰則 ○
▼米国・動物福祉法(Animal Welfare Act)
実験者認可 ×
実験動物業者認可 ○(免許制)
実験施設認可 △(登録制)
実験計画審査 ○(機関内委員会)
委員会設置 ○(機関内委員会)
査察 ○(国・機関内委員会)
教育訓練 ○
記録 ○
罰則 ○
▼日本・動物愛護管理法
実験者認可 ×
実験動物業者認可 ×
実験施設認可 ×
実験計画審査 ×(指針)
委員会設置 ×(基準・指針)
査察 ×(業者認証のみ)
教育訓練 ×(基準・指針)
記録 ×(基準)
罰則 ×
※ ○、×は法的な裏付けがあり強制力を持ったものかどうかを判断基準にした。
「基準」は実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(環境省)「指針」は動物実験基本指針(文科、厚労、農水省)いずれも強制力はない。
【この文章の中の畜産動物と言う文字と、項目の4は、ケイ&リルが勝手に付け足したものなので、それらを省いたものの主催・共催が下の一覧です。この上の文章そのままでメールで送る場合は下の主催・共催は書かない方が良いと思います。各自が動物のためを思い考えた方法で自由に利用してくれれば良いと思います。】
主催: THE ペット法塾
共催: 全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、犬猫救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO 法人 アニマルレフュージ関西(エリザベス・オリバー)、その他
※これは動物愛護法改正のために、市民1人1人が国会議員や行政、企業、大学、その他関連機関へ訴え、世論を盛り上げていく運動です。
別紙や主催・共催団体HPの宛先リストを参照し、FAXやメールで必ず住所・氏名・意見を明記の上、各人の責任で送付してください。
――――――2012/8/10
大阪府庁でなんと公衆ファックス発見。電話料金のみで利用できるようです。聴覚・言語障害のある人のために設置されたみたい。コンビニとかより安くなるかは送ってみないと分かりませんけど、利用したい人は近所の役所とかに問い合わせてみてください。
■動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ・意見書 宛先リスト 活動期限8月末
(※元の用紙には記載されてなかったけど調べたら見つかったアドレスは「メール」と表示して記載します。メール、フォーム、ファックス、郵送すべてできる限りしよう。納得のいく確実な返事が来るまで何度も何度も。ケイ)
コメント例を参考にして、8月末までに、本リスト宛先へFAXまたはメール(フォーム)または郵送で、別紙の申し入れ・意見書の送付をお願い致します(住所・氏名を必ず明記のこと)。
時間の無い方は○印の宛先(重要な宛先)や地元の議員だけでも結構です。
国会情勢により、活動期限は延長される場合があります。
詳しくは主催・共催団体のHPをご覧になるか、070-6634-6939までお問い合わせください。
※国会議員の郵送宛先(住所、部屋番号なしで届きます。以下の宛先と議員名は必ず書いてください。)
衆議院第一:〒100-8981 衆議院第一議員会館
衆議院第二:〒100-8982 衆議院第二議員会館
参 議 院:〒100-8962 参議院議員会館
<< 国 会 議 員 >>
●動物愛護法改正担当議員
近藤昭一 (民主・衆議院第二・愛知3区) 環境部門会議座長
mail g01953@shugiin.go.jp fax 03-3508-3882
○田島一成(民主・衆議院第二・滋賀2区) 動物愛護対策WT 座長
メール issei@pop.biwako.ne.jp form http://www.tajimaissei.com/info/index.html fax 03-3508-3898
城島光力(民主・衆議院第一・神奈川10区) 動物愛護対策WT 顧問
メール info@jojima.net form https://gt105.secure.ne.jp/~gt105051/message.html fax 03-3508-3241
岡崎トミ子(民主・参議院・宮城県) 動物愛護対策WT 顧問
メール okazaki@cocoa.ocn.ne.jp form http://okazaki-tomiko.jp/post_mail/postmail.html fax 03-6551-0415
松野頼久(民主・衆議院第一・熊本1区) 動物愛護対策WT 顧問
mail ymatsuno@trust.ocn.ne.jp fax 03-3508-8989
吉野正芳(自民・衆議院第二・比例区東北ブロック) 環境部会長
メール g06507@shugiin.go.jp メール myoshino@f7.dion.ne.jp (いわき事務所) form http://www.myoshino.com/contact/index.html fax 03-3595-4546
○松浪健太(自民・衆議院第一・大阪10区) どうぶつ愛護議員連盟幹事長
mail info@kentakenta.org fax 03-3508-3536
三原じゅん子(自民・参議院・比例代表)どうぶつ愛護議員連盟事務局長
form http://www.miharajunco.org/contact/index.html fax 03-6551-0823
加藤修一(公明・参議院・比例代表) 環境部会長
メール(エラー?) info@katoh-s.com form http://www.shuuichi-katoh.jp/contact/ fax 03-6551-1207
○高木美智代(公明・衆議院第二・比例区東京ブロック) 動物愛護管理推進委員会委員長
メール welcome@michiyo-t.com form http://www.michiyo-t.com/mail/ fax 03-3508-3260
岡本英子(生活・衆議院第一・神奈川3区)
mail info@okamoto-eiko.com fax 03-3508-3615
●衆議院環境委員会
○委員長 生方幸夫 (民主・衆議院第一・千葉6 区)
mail zxe04624@nifty.ne.jp fax 03-3508-3944
筆頭理事 大谷信盛 (民主・衆議院第一・大阪9 区)
mail otani-osaka@abeam.ocn.ne.jp fax 03-3508-3333
筆頭理事 田中和徳 (自民・衆議院第一・比例区南関東ブロック)
mail k-tanaka@kamome.or.jp fax 03-3508-3504
●参議院環境委員会
○委員長 松村祥史 (自民・参議院・熊本県)
mail matsumura-jimusho@siren.ocn.ne.jp fax 03-6551-1023
筆頭理事 小見山幸治 (民主・参議院・岐阜県)
メール gifu@komiyama.to form http://komiyama.to/contact/ fax 03-6550-0044
筆頭理事 北川イッセイ (自民・参議院・大阪府)
mail issei@circus.ocn.ne.jp fax 03-6551-1022
●医師系の議員
岡本充功(民主・衆議院第一・愛知9区)
メール office@mitsunori.net form http://www.mitsunori.net/index.html fax 03-3508-3622
足立信也(民主・参議院・大分県)
mail info@adachishinya.com fax 03-6551-0613
梅村聡(民主・参議院・大阪府)
mail umemura@minsyu.jp fax 03-6551-0324
吉田統彦(民主・衆議院第二・比例東海ブロック)
mail info@yoshitsune-kai.jp fax 03-3508-3425
古川俊治(自民・参議院・埼玉県)
メール kouenkai@toshiharu-furukawa.jp(後援会) fax 03-6551-0718
●その他
小沢一郎(生活・衆議院第一・岩手4 区)
メール seijijuku@soleil.ocn.ne.jp(小沢一郎政治塾) 〒100-8981 衆議院第一議員会館
鳩山由紀夫(民主・衆議院第一・北海道9 区)
メール yuai@hatoyama.gr.jp form http://www.hatoyama.gr.jp/contact/ fax 03-3502-5295
河野太郎(自民・衆議院第二・神奈川15 区)
メール konotaro@h5.dion.ne.jp form http://www.taro.org/contact/ fax 03-3500-5360
馳浩(自民・衆議院第一・比例区北陸信越ブロック)
mail hase@po.incl.ne.jp fax 03-3508-3609
<< 行 政 >>
○環境大臣 細野豪志(民主・衆議院第一・静岡5 区)
メール hosono@goshi.org form http://goshi.org/contact/ fax 03-3508-3416
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長 西山理行
mail shizen-some@env.go.jp fax 03-3508-9278
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課長 板倉康洋
mail life@mext.go.jp fax 03-6734-4109 〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2
厚生労働省大臣官房厚生科学課長 原太郎
mail kouseigenome@mhlw.go.jp fax 03-3503-0183 〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課長 松尾元
form https://www.contact.maff.go.jp/voice/sogo.html fax 03-3507-8794 〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関 1-2-1
経済産業省製造産業局生物化学産業課長 江崎禎英
form https://wwws.meti.go.jp/honsho/comment_form/comments_send.htm fax 03-3501-0197 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
<< 動物実験関連 業界団体 >>
日本医学会
FAX:03-3942-6517 〒113-8621 東京都文京区本駒込2-28-16 日本医師会館内
国立大学医学部長会議 事務局
mail:info@chnmsj.jp FAX:03-3813-4660 〒113-0034 東京都文京区湯島1-3-11 お茶の水プラザビル4 階
国立大学法人動物実験施設協議会 事務局
mail:kokudoukyou@med.kanazawa-u.ac.jp 〒920-8640 金沢市宝町13-1 金沢大学医薬保健系事務部総務課医学総務係
公私立大学実験動物施設協議会 事務局
mail:jalap-office@umin.ac.jp FAX:03-5363-3667 〒160-8582 東京都新宿区信濃町35 慶應義塾大学医学部 実験動物センター内
日本製薬工業協会
メール cpp@jpma.or.jp(医療出版センター) FAX:03-3242-1767 form:https://mdruth.maildealer.jp/f.php?c=3&s=8da6 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-4-1 トリイ日本橋ビル4階
公益社団法人 日本実験動物学会
mail:JDK06323@nifty.ne.jp FAX:03-3814-3990 〒113-0033 東京都文京区本郷5 丁目29-12 赤門ロイヤルハイツ1103
公益社団法人 日本実験動物協会
FAX:03-5215-2232 form:http://www.nichidokyo.or.jp/contact.html 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2番地5 九段ロイヤルビル502号室
日本実験動物共同組合
mail:jcala@labanimal.org 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-10 神田永谷マンション602号
日本実験動物技術者協会 本部事務局
mail:jaeat@adthree.com FAX:03-3363-7223
〒164-0003 東京都中野区東中野4-27-37 株式会社 アドスリー内
日本神経科学学会 事務局
mail:office@jnss.org FAX:03-3813-0296
〒113-0033 東京都文京区本郷7 丁目2-2 本郷ビル9F
日本生理学会
mail:psj@imic.or.jp FAX:03-5361-7091 〒160-0016 新宿区信濃町35 信濃町煉瓦館5階 (財)国際医学情報センター内
特定非営利活動法人 日本免疫学会 事務局
mail:men-eki@s3.dion.ne.jp FAX:03-3511-9788 〒101-0061 東京都千代田区三崎町3-6-2 原島三崎町ビル2F
日本再生医療学会事務局
mail:jsrm@asas.or.jp FAX:03-5981-6012 〒112-0012 文京区大塚5-3-13 小石川アーバン 4F 一般社団法人 学会支援機構内
社団法人 日本獣医師会
メール webmaster@nichiju.or.jp(ウェブマスター)メール koga@nichiju.or.jp(メールマガジン担当) form:https://seo.lin.gr.jp/nichiju/opinion/opinion_form.php 〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23 階
◆◇◆◇ コメント(意見・申入欄)例 ◆◇◆◇
[動物の命と共生]
・今国会で是非動物愛護法改正をお願いします。
・動物の命を基本とする動物愛護法の改正を求めます。
・行政の引取、殺処分をなくしてください。
・殺す行政ではなく、生かす行政に税金を使ってください。
・動物と共生する社会を実現するため、行政、国民の動物愛護義務を明確にしてください。
・産業動物も動物愛護法に明確に入れてください。
・被災動物も動物愛護法により保護するようにしてください。
・動物との共生が求められています。
・国家の成熟度は動物の取り扱いを見て判断されます。
・動物を無視した経済性・合理性のみの優先は、許されません。
[実験動物]
(国会議員・行政宛て)
・実験動物福祉を改正案から外さないでください。
・実験動物も同じ命です。人と同じく痛みや感受性があります。
・動物実験の実態把握を行ってください。
・3Rを欧米先進国並みに強化・推進してください。
・野放しの動物実験に法律の規制をしてください。
・動物実験をチェックする仕組みを作ってください。
・動物実験に法規制がないのは野蛮な国家です。恥ずかしいです。
(業界団体宛て)
・実験動物福祉と3Rを守ってください。
・法改正に反対するのを止めてください。
・自主管理では市民は納得できません。
・行政への届出・登録と情報公開は社会責任です。
・情報公開と社会への説明責任を果たしてください。
――――――2012/8/11
協力者募集「大阪あちこち」
このチラシとあて先リストを1000枚ぐらいもらう事になったので、街頭宣伝をして感心のある人に渡そうと思ってます。
事前にどこでやるかの告知はしません。
マスコミには告知したいと思います。
街宣の近くでパネルを持ってくれたり、チラシを渡してくれたり、ビデオとかカメラで撮影してくれる協力者を募集します。
同じ場所でずっとやるんじゃなくてちょこちょこ移動するつもりです。
日時も場所も自由に決められるので、少しでも協力できる人は遠慮なくメールください。
keidoubutu-aigoあyahoo.co.jp
マスコミへの情報提供メールを配信してくれる協力者も募集します。
全国どこの人でも大丈夫です。
協力者が連絡をくれたらすぐここに人数と日程とかを書いていきます。
書いてなかったらゼロってことです。
遠慮してばっかりの人が多いから。
――――――2012/8/12
上の街頭宣伝は中止で別のことをします。
――――――2012/8/15
動物実験関連 業界団体 の欄の住所と宛名の区切りが分かりにくくて自分でも印刷間違えてしまったから見やすくした。
送ったやつが間違えてなかったら良いけど。
やっぱりコピペだけじゃあかんな。気をつけようー。
ネットプリント更新した。
この用紙を1枚サンプルで送った神戸の動物実験を考える会から電話があって、各320枚追加で送った。
メルマガ見てくれてる人からは一人も注文ないけどー。
――――――2012/8/17
何日かに全日本動物愛護連合 広島支部に残ってた分の申入書を全部送った。
あて先リストの用紙はやっぱり余ったのでペット法塾の事務局に返しに行こうと思う。
――――――2012/8/27
デモ後このチラシがほしいという方々にもお渡ししてきました。これからは行政機関や大学にといよいよ議員に反対しろと命令している要の部分に意見を送ることになります。
ペット法塾様のHPにも掲載されていますが、議員は現在中止です。チラシもうないのですか~すごいですね。
これからも地味にに残りをコピーして配っていきます!
僕の時は松浪健太さんに送った分はエラーで返ってきたりしなかったと思います。
9/2の動物愛護法改正デモ、行ってらっしゃいませ☆
良かったらなんで迷ってたのか理由を教えてもらえたら嬉しいです。
ALIVE様より転載
◆ ALIVE-news ◆動物愛護法、参議院では質疑あり ┃2012.8.27 ┗━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明日、参議院でも環境委員会が立つことになりました。
これによって、翌29日の本会議で動物愛護法改正が無事成立することになります。
環境委員会の時間は、15:00が予定されているそうで、質疑が4会派、各10分あるとのことです。(委員会全体の長さは、1時間弱が予定されています)
質疑予定会派:みんなの党
共産党
みどりの風
新党大地・真民主
参議院のインターネット中継サイトで質疑の様子を見ることができますので、衆議院とあわせて、こちらもご注目ください。
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
なお、衆議院の中継サイトでは、
環境委員会だけではなく本会議採決の様子も見ることができます。
10:00~ 環境委員会
13:00~ 本会議
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
ALIVE事務局
※転送・転載可です。転載・転送される場合は
[ALIVE-news]より転載と明記してください。
昨夜賛同者から集めたチラシのfax送りました。
メールも。
今後附帯決議がどうなるか!?
このチラシpjは、法改正が終わったら終わりではありません!今後一層特に動物実験期間、業界団体、
まだリストは公表されていませんが、大学等に意見を
送らなくてはなりません!!
3Rや福祉はやってる、考えてるといいながら法律になるのは反対って絶対奴らの言っていることはおかしいです。ちゃんとしてるのなら、普通賛成じゃないの?
何か隠したいんかね?って思われて当然。
どうぞ皆様引き続き意見を送ってください。私何度でも
送ります。宜しくお願いします!
こんな大学もあるのでね。自主規制のままじゃとんでも
にゃいです!!!
<内部告発>北里大学での残虐実験!!
― 猫の頭を開き、電極を刺す!!ネズミを画鋲で張り付け!! ―
全く反省のない北里大学へ、引き続き抗議の声を!
http://www.java-animal.org/jan/110103.htm
9/2のデモ、迷っていましたが参加します!!
犬猫団体の人も今回からせめて動物実験廃止のことも取り組んでほしいですね。
奴らは日ごろから政治家や行政に、天下りとか癒着コネを通じて自分たちの利益になるための馬鹿げた意見を送ってますからね、いつでも思いついた意見を納得のいく返事がくるまで送ってやってください。
奴らは生き物を生き物と思わない種類の最低な連中で、人を救いたいわけじゃなくロボットを作ってみたいと考えてるだけ。
メールは無料だから何度も送りましょー。
いましたよ。プリアウト助かります。
関東、東京近辺で20部以下なんか
自分も送っていまーす。あとは全国20部以上もね。
みんないろんな団体に送ってるようです。
こちらに来て、やっとわかりました。
アレンジして書いてよいということですよね。
以前から畜産動物の飼育環境についても改善してもらいたいと思っていたので、畜産動物の福祉についてもケイさんのように書きくわえて、自分でアレンジして送ります。
ありがとうございました。
ヤギも実験されてるなんて初めてしりました。
ヤギの動物実験についてのURLがありましたらまた教えてください!
私はメールおくりました!
みんながみんなにだしてくれないといけないよねー。
シロの記事やARCの記事も添付です。
皆で提出することに意義があると思うのでできるだけ多くの人に出してほしいです。
ケイさんに発送してくれると思いますが、送り先リストをつけて
くれると思います。そんで遅れてるんだと思います。
こちらの記事に掲載して下さって、よりわかりやすいですね。ありがとうございます!私は周りの人に一人30枚以上づつ書いてもらっています。
まとめて送りたいのですが、一応一人づつにして・・・・。
今月いくらかかるか怖いですが、食費を抑えて頑張ります。
だけど大変な方は絶対まとめて送ってくださーい。
送る前にまだでていませんが、大学とか薬品会社とかにも
FAXしちゃいます。とりあえず今は議員中心ですが、今後大学とか実験動物生産業者とかリストが増える予定ですよ♪
大学でも解剖は人気があるらしいです。ビーグルとかするらしい。獣医になるわけでもなく・・人の寿命を延ばす為ならば、どんな事を動物にしてもいいのだろうか?やはり法律は必要です。実験者の話を聞いても???でした。
学がないのでスムーズに動くのが難しくて
こんなことやっていいのかな、やっちゃいけない
のかな?って分からなくなってくるもんで><
でも出来る事を頑張ろうと思います。
別紙で想いを書いてもいいんですね。
お忙しいなかほんとにありがとうございました。
このカラーのチラシ、まだ手元にないんですけど元はたぶん表と裏で1枚になってると思うんですよ。
だから、片面印刷で2枚になるんだったら2枚一緒に送ったほうが良いと思います。
2ページ目の申入書は詳細が書いてあるので1ページ目と同じように大事だと思います。
それと、せっかく封書で送るんだったら、送料が変わらないし別の紙にでも「カッターの刃も同封しようと思いかけたけどやめました」とか、「絶対許さない!」とか、動物を守る意気込みを一緒に送ればインパクトがあって良いかも知れませんね( ゜∀゜)o
PDF?をひらいたら用紙2枚で、1ページ目には
署名、意見記入欄があって、2ページ目は申し入れ書
というのになってますが、この2ページ目も一緒にして
送れば良いのでしょうか?
記入した用紙だけ送るのでしょうか?
教えて頂けたら嬉しいです。
切手代も浮くしね。
クロネコメール便だったら1cmの厚さまでは80円だし。
1枚の用紙にみんなの名前書くのは無理だもんね。
そっか、白黒コピーでもいいね、安いし。と今思った。
まだ分からなかったら電話してー。
メールくれたら番号教えるしー。
keidoubutu-aigoあyahoo.co.jp
使わせて貰いま~す<
これをメール用にちょっと手直ししよう。
ウイルスとか添付できるやろうし。
俺はこのチラシを文字起こししてメールしようかなと思ってたけど。
プラス画像ファイルと、みたいな。
このチラシはファックスと郵送用じゃないかな?
これからこのチラシの内容を文字で書いてる人がいないかどうか探してみようと思ってたの。
みんながそれぞれ文字入力しても手間だしね。
てゆーかメールしてくれたらいいのに(笑)
「FAXまたはメール(フォーム)で別紙の申し入れ、意見書の送付を」
となってるけど、DLしたチラシに画像ソフトで文字入れして添付ファイルで送れって事かな?
直接問い合わせてみたけど、連絡とれなかった
そうですねー、なんで人数も手法も規模の大きいアクションがなかなか起きないんでしょうねー。
僕もチラシ何枚もらえるかを返信したんだけど返事がまだ来ない状況です。
とりあえず動物愛護法・実験動物の法改正の申し入れ宛先リストの人たちに毎日メール送ればいいかな。
それとネットを使ってあちこちに広めないといけませんね。
メディアに頑張ってほしいです。
私もチラシをかなり頂いたので、全国展開の為地方の色々な
団体さんに送ってみる計画です。
でもまだチラシあまっているような事をききました。
頑張ってばら撒きましょう!