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『一連の画面デザインをまとめて登録』 意匠審査基準7月に改定か ?
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です.
コンサルティングをするとき、私は意匠をお勧めすることがよくあります。
特許は取れなくても意匠であれば取れる。
取るときにしかるべき工夫を凝らせば、意匠権はたいへん使い勝手がいい、と。
→ 意匠に関するブログはこちらです
特許庁は機器の操作ガイド表示など、一連の画面デザインをまとめて意匠登録できるようにする、との報道がありました(日刊工業新聞5月17日)。
たとえば、コピー機の使い方の表示画面。
B5なのかA4なのか。縦か横か。そのままの大きさか、サイズを変えるか。枚数は。
などなど、慣れていない機種ですと大変ですね。
このような操作は複数画面で表示されますが、これら複数画面をそれぞれ登録していたら手間も費用も大変。
そこで、複数の画面を一つのものとみなして登録できるようにしよう、というお話しです。
詳しい内容はこれからですが、現実を見据えたよい方向性だ、と私は思います。
パブリックコメントを経て7月にも意匠登録の審査基準を改定する、と記事は伝えています。
気になる点が一つ。
外国出願するときの 『意匠の同一性』 です。
パリ条約4条Hは、
『優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、否認することができない。ただし、最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部が明らかにされている場合に限る。』
と規定しています。
意匠は、すべてのパリ条約同盟国において保護されることになっていますが(パリ条約5条の5)、複数画面についての扱いはどうなるのでしょうか ?
今日もお読みいただき有難うございます。