――― 知的財産を活用して経営改革 ―――
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
今、5時半です。外はみぞれ交じりの雪。エアコン室外機の温度計は3度を示しています。4月17日なのに。
筆記具メーカーのインダストリアルデザイナーが、万年筆、ボールペン、シャープペンシルなどの筆記具のクリップをデザインしました。
Y字状なところに特徴がある、今までにない斬新なデザインです。
▲意匠登録第1364992号 Y字クリップが特徴 center>
斬新なデザインについては意匠登録出願をすることにより、部分意匠として登録することができます。
登録されると意匠権が発生します。
実線で示された部分意匠の部分が保護対象。実線で示された部分と同一のクリップはもちろん、類似のフリップも意匠権の侵害となります。
点線で示された胴体部分が違っていても、クリップが同一または類似であれば侵害となります。
意匠権の使い勝手の良さがお分かりになられたと思います。
中小企業経営者の皆様。もっと意匠登録を活用しましょう。
知財経営プロデューサー 新井信昭 弁理士
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