”知財コミュニケーション研究所 知財コミュニケーター”® 知財活用コンサルタント・セミナー講師:新井信昭のブログ 

「社長! その特許出願ちょっと待った!」。「見せない 出さない 話さない」と「身の丈に合った知財戦略」で企業を元気に!

損害賠償 罰則的意味合い

2012-11-07 09:06:43 | 弁理士という職業
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

法律とは何か?

その地域その時代における人々の価値観の現れ、と私は理解している。

「iPhone」が「iFone」に敗訴したメキシコの商標事件。

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記事によれば、損害賠償についてメキシコの法律は、売り上げの40%を「下限」と定めているらしい。

メキシコでの販売額を知らないが、たとえば1万円の売り上げに対し4千円が、最低賠償額ということになる。

日本の感覚だと、「高いな」であろう。

米国の特許裁判では「3倍賠償」という損害額の3倍の賠償が命じられることがある。

罰則的な意味合いが強い米国特許法の特徴だ。

メキシコの話しに戻る。

最低40%にも罰則的な意味合いがあるのだろう。

せいぜい「損害額の推定」にとどまる我が日本国商標法とは、随分と考え方が違う。

その地域における人々の価値観の現れが、そこにある。

今日もお読みいただき有難うございました。

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