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「社長! その特許出願ちょっと待った!」。「見せない 出さない 話さない」と「身の丈に合った知財戦略」で企業を元気に!

特許庁のオンライン停止 実務上の注意点

2011-09-15 06:21:04 | 弁理士という職業
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です.

朝早く特許庁のホームページを見ていました。

そうしたら、平成23年9月18日(日)0時00分~23時00分に、特許庁のオンライン業務ができないことがわかりました。

詳細こちらです

同日に出願する予定はありませんので影響はないのですが、上記ホームページには、次の事が書いてあります。

オンラインに代え、国内出願はフロッピーの郵送が、PCT出願についてはファックス送信が、それぞれできる、となっています。

何で、分けているのでしょうか。

PCTの手続ではフロッピーを認めていないことが、一つの理由ではありますが、もう一つ重要な理由があります。

それは、PCTの書類は、特許庁に「現実」に到着したときが受領のとき、となるからです。

ご存知の「到達主義」です。

特許法19条は、願書等の出願書類の提出については発信主義をとっています。

しかし、PCTの場合は国際出願の受理の日とは実際の受理の日ですから、先に述べたように到達主義がとられています(PCT11条(1)、規則20.1(a))。

PCTの国内手続について定めた国願法4条1項柱書には「特許庁に到達した日」とちゃんと書いてあります。

間違えやすい実務上のポイントを一つ。

それは、PCTを含め外国の特許庁に何らかの手続をする場合に、日本では休日(たとえば、9月19日 敬老の日)でも外国ではそうではありません。

今日は(外国の)特許庁も休みだから、明日で大丈夫、は、致命傷になりかねません。

ご用心を。

今日もお読みいただき有難うございます。



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