おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です.
朝早く特許庁のホームページを見ていました。
そうしたら、平成23年9月18日(日)0時00分~23時00分に、特許庁のオンライン業務ができないことがわかりました。
→ 詳細こちらです
同日に出願する予定はありませんので影響はないのですが、上記ホームページには、次の事が書いてあります。
オンラインに代え、国内出願はフロッピーの郵送が、PCT出願についてはファックス送信が、それぞれできる、となっています。
何で、分けているのでしょうか。
PCTの手続ではフロッピーを認めていないことが、一つの理由ではありますが、もう一つ重要な理由があります。
それは、PCTの書類は、特許庁に「現実」に到着したときが受領のとき、となるからです。
ご存知の「到達主義」です。
特許法19条は、願書等の出願書類の提出については発信主義をとっています。
しかし、PCTの場合は国際出願の受理の日とは実際の受理の日ですから、先に述べたように到達主義がとられています(PCT11条(1)、規則20.1(a))。
PCTの国内手続について定めた国願法4条1項柱書には「特許庁に到達した日」とちゃんと書いてあります。
間違えやすい実務上のポイントを一つ。
それは、PCTを含め外国の特許庁に何らかの手続をする場合に、日本では休日(たとえば、9月19日 敬老の日)でも外国ではそうではありません。
今日は(外国の)特許庁も休みだから、明日で大丈夫、は、致命傷になりかねません。
ご用心を。
今日もお読みいただき有難うございます。
朝早く特許庁のホームページを見ていました。
そうしたら、平成23年9月18日(日)0時00分~23時00分に、特許庁のオンライン業務ができないことがわかりました。
→ 詳細こちらです
同日に出願する予定はありませんので影響はないのですが、上記ホームページには、次の事が書いてあります。
オンラインに代え、国内出願はフロッピーの郵送が、PCT出願についてはファックス送信が、それぞれできる、となっています。
何で、分けているのでしょうか。
PCTの手続ではフロッピーを認めていないことが、一つの理由ではありますが、もう一つ重要な理由があります。
それは、PCTの書類は、特許庁に「現実」に到着したときが受領のとき、となるからです。
ご存知の「到達主義」です。
特許法19条は、願書等の出願書類の提出については発信主義をとっています。
しかし、PCTの場合は国際出願の受理の日とは実際の受理の日ですから、先に述べたように到達主義がとられています(PCT11条(1)、規則20.1(a))。
PCTの国内手続について定めた国願法4条1項柱書には「特許庁に到達した日」とちゃんと書いてあります。
間違えやすい実務上のポイントを一つ。
それは、PCTを含め外国の特許庁に何らかの手続をする場合に、日本では休日(たとえば、9月19日 敬老の日)でも外国ではそうではありません。
今日は(外国の)特許庁も休みだから、明日で大丈夫、は、致命傷になりかねません。
ご用心を。
今日もお読みいただき有難うございます。