皆さんこんにちは。
最近ちらほら終活系の雑誌やネットで登場するワードのペット信託、まだご存じない方も多いと思いますのでご紹介させて頂きます。
ペット信託
飼い主が自分の死後に備えて、ペットの飼育を任せられる人を定め、その人にペットの飼育費として残す財産を管理するための仕組み。日本司法書士会連合会の河合保弘理事が考案し、2013年に商標登録された。手続きは信託法に基づいて行われる。まず、飼い主は自身を代表にした管理会社を設立し、ペットに残したい財産を事前に管理会社に移す。更に、次の飼い主を受益者とする遺言書を記し、ペット信託契約書を受益者と締結することで、遺産を飼育費として相続してもらうことができる。弁護士や行政書士がなどの監督人が、管理会社に移された財産の管理や、新しい飼い主によるペットの飼育状況を監督する制度も設けられている。
私も猫ちゃんを飼っていますので、ペット信託のサービスを利用される方のお気持に凄く共感できます。
是非興味のある方はお調べ下さい。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/5b/d4/eb0e0b22aece4c614f6e7b0fb457331d.jpg)
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