ピース日記 9月2日 浜松市平和委員会理事会 運営細則
この「理事会運営細則」は理事会および事務局会議で確認した恒常的方針を理事会内で確認しておくためのもので、理事会で改正していくことができます。
第1条 理事会は定例、浜松労働会館で毎月第1木曜日の午後6時半開会で8時半までおこないます。最初に諸雑務・打ち合わせをおこないます。
第2条 理事会は臨時に、理事の半数以上または事務局会議の発意で開くことができます。
第3条 理事会の出席予定者には事前に理事会の日時と場所を告知し、理事会の欠席者には議案を送付します。
第4条 事務局会議は定例で月1回以上おこないます。
第5条 理事会は理事の中から以下の担当者を任命します。複数任命する場合は責任者を任命します。
・組織 ・組織名簿 ・財政 ・機関紙配布 ・ニュース
・原水協 ・平和行進 ・浜松基地 ・母親大会 ・渉外
第6条 理事会は静岡県平和委員会の浜松市選出理事を推薦します。県理事は浜松市平和委員会理事に制限しません。
第7条 理事会は平和委員会・原水協・実行委員会などの全国集会・全県集会など重要な集会への参加費の援助支出を承認することができます。金額は理事会または事務局会議で決定します。
第8条 会員の入会・退会は理事会または事務局会議の承認を必要とします。持ち回りの承認も含みます。
第9条 学習会の講師をしていただくときには会員内外にかかわらず謝礼を支払います。市外の方には講義謝礼と交通費とします。謝礼の額は理事会または事務局会議で決定します。
第10条 会員の死去にさいしてはニュースに弔報を掲載して弔意を表します。
第11条 会員や平和新聞などについての連絡はできるだけ直接の連絡か郵便でおこない、電話やメールでは最小限の必要な連絡にとどめます。
付則 この「理事会運営細則」は2021年3月4日に創設され、2021年9月2日に改訂されました。
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