浜松市平和委員会総会(議案) 2022年7月17日
< 憲法と平和運動史から >
◎日本国憲法より
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第二章 戦争の放棄 第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務(抄)
「第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
「第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
◎静岡県平和委員会の創立の誓い(1962年5月13日)
「世界に恆久平和の光が訪れるまで、静岡県下に、平和のかがり火は日夜燃え続け、燃え尽きる事は無い」
◎静岡県平和委員会の3つの戒め(1962年)
① 「だれかがどこかでなんとかするだろう」と思うなかれ。
② 「いずれ上から解説と指示がくるだろう」と思うなかれ。
③ 「こんなささいなことをしたって、たいした効果はないだろう」と思うなかれ。
< 主な日誌 >
※原水協・平和行進実行委員会・平和な浜松をつくる会などと、県段階の会議への参加はここに書いてありませ ん。
2021年
6月13日(日) 2021年度定期総会
7月 1日(木) 7月理事会
7月 6日(木) 7月例会
7月21日(水) 事務局会議
8月 5日(木) 8月理事会
9月 2日(木) 9月理事会
9月 9日(木) 9月例会
9月15日(水) 事務局会議
10月 7日(木) 10月理事会
10月14日(木) 10月例会
10月20日(水) 事務局会議
11月 5日(木) 11月理事会
12月 2日(木) 12月理事会
12月 9日(木) 12月例会
12月15日(水) 事務局会議
2022年
1月 6日(木) 1月理事会
1月 6日(木) 1月例会
2月 3日(木) 2月理事会
2月10日(木) 2月例会
2月23日(水) 事務局会議
3月 3日(木) 3月理事会
3月10日(木) 3月例会
4月 7日(木) 4月理事会
4月14日(木) 4月例会
4月20日(水) 事務局会議
5月 5日(木) 5月理事会
5月12日(木) 5月例会
5月17日(火) 事務局会議
6月 2日(木) 6月理事会
6月 9日(木) 6月例会
6月15日(水) 事務局会議
7月 7日(木) 7月理事会
7月17日(日) 2022年度定期総会
< 情勢とこれからの方向 >
ロシアによるウクライナ侵略戦争が2月24日に始まり、世界情勢は悪化すれば第3次世界大戦もありえる状況を迎えています。この危機のなかで平和運動の役割はこれまで以上に重くなっています。重要な国際会議が開かれ核兵器廃絶をめぐる大きな山場を迎えています。
危機的な世界情勢のなかで日本では岸田自公政権がアメリカに追随した大軍拡を指向し、安倍元首相・維新の会などの右派勢力による憲法9条改憲策動・非核三原則攻撃・日本の右傾化策動も強まっています。
中国軍の挑発を口実にした南西諸島などでの軍事基地・日米共同演習強化、経済安全保障法の成立や監視社会の強化など全体主義への道も顕著になっています。
私たち平和・民主・革新勢力と平和委員会のこれまで以上の努力と運動が求められます。
< 1年間の運動報告と運動方針 >
1、原水爆禁止運動
A、3・1ビキニデー諸集会、平和行進、原水爆禁止世界大会、9・23故久保山愛吉さんのつどいなどにオンライン・リアルを問わず、実行委員会も含めて積極的に参加してきました。
参加の仕方などを工夫して、これまで以上に多くの人が運動にかかわれるよう考えます。
B、浜松市原水協や西遠平和行進実行委員会の運動に積極的に参加し、発展させます。
C、被爆者と被爆者運動を支援します。
2、戦争反対、浜松基地・自衛隊の強化反対の運動
A、戦争反対の運動、とくに2月24日に始まったロシアのウクライナ侵略戦争に反対する運動を拡げます。
B、昨年9月に立ち上がった「戦争をなくし平和な浜松をつくる会」は加盟4団体になり、月1回の代表者会議をおこなってきました。基地周辺住民・浜松市民の要求活動をさらに発展させます。航空自衛隊浜松基地や自衛隊の強化反対・自衛隊の青年募集反対に力を尽くします。
C、憲法をまもり、くらしと人権を発展させます。日本政治や地方政治によりいっそう関心を持ち、働きかけていきます。
D、浜松市の多様な市民運動に浜松市平和委員会として積極的に参加します。
3、組織活動など
A、いま会員103人(うち減額会員7人)、平和新聞121部、平和運動誌24部です。現在の会員・平和新聞部・平和運動誌を維持し、会員拡大に挑戦し、平和新聞を気軽に増やします。
B、月1回の理事会と事務局会議、例会の開催を続けていきます。役員・会員の参加を増やす努力をします。
C、若い世代への新しいつながりをつくりましょう。
D、戦争・平和体験を語る会を続けるとともに、オンラインで学ぶ会や戦争遺跡を探訪する活動をおこないます。
E、月1回以上発行するニュース「青い地球」(現在408号)や昨年7月10日に始めた「ブログ 浜松市平和委員会 2」などを維持し、さらに改良していきます。
浜松市平和委員会のリアルな運動を会員・読者に知らせ、みんなの意見や行動を具体的に知りあえるよう工夫します。
F、浜松市平和委員会創立60周年を記念してパンフレットを発行します。それを活用しながら平和運動の歴史を学びましょう。
< 「浜松市平和委員会のきまり」改正案 >
[ D 役員 ]
12、 この会に次の役員を置くことができ、総会または理事会で選出することができます。
代表(若干名)、顧問(若干名)、事務局長(1人)、事務局次長(若干名)、事務局員(人数制限なし)、理事(人数制限なし)、
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