ブログ 浜松市平和委員会 2

へいわが好きでせんそうに反対する市民団体「浜松市平和委員会」は核兵器も戦争も暴力もない地球をめざします。

ピース日記 9・23久保山愛吉氏追悼焼津行動 「核廃絶 墓前に誓う」没後 67年

2021-09-25 08:20:02 | ピース日記

9・23久保山愛吉氏追悼焼津行動 「核廃絶 墓前に誓う」没後 67年

 米国の水爆実験により人類最初の水爆犠牲者になった第5福竜丸無線長、久保山愛吉氏が亡くなり67年目の命日の23日 、焼津市からオンラインで追悼行事が行われた。

 墓前の集いは、焼津市弘徳院で行われ約 50名 が集まり、核兵器廃絶に向けた決意と菊の花を捧げ誓いの祈りを行つた。

 主催者を代表して石原洋輔・県原水爆被害者の会会長は「唯―の戦争被爆国の日本政府が核兵器全面禁上の先頭に立つことを求める」と語り、中野焼津市長のメッセージ代読、科学者会議の水谷洋一氏、自由法曹団の小笠原里香さんが誓いの言葉を述べた。参加者は菊の花を久保山さんの墓前に捧げ核兵器
廃絶の活動の前進を誓った。

 焼津の集いは、県商違をホス トに焼津サテライ トを第 2・ 会場とし、静岡県で初めてのォンライン集会で全国に923焼澤の集いを発信した。ホストには78アクセスがあった。

 今年3月に87歳で亡くなった第五福竜丸元乗組農の大石又七さんの義妹爾村意子さん(牧之原市)が講演をした。河村さんは亡くなった大石さんの思いを引き継ぎ事件を語つていく考えを明らかにした。「決して風化させてならない。静岡から発信していく」と語る。

 講演に先立ち、久保山のばらの絵本の発行を記念し浜松センター合唱団による演奏を流 した。特別報告 :御殿場のオスプレイ副練の実相を渡辺希―さん、禁止条約参加署名連絡会事務局長の志田剛さん、地球環境問題等で神澤清さんが発言した。最後に3.1実行委員会代表の成瀬さんが「今回はオンテインで出来たが来年の3.1ピ キニデー集
会はヨロナを乗り越え焼津で集会が開かれることを楽しみにしている」と発言じ会を開じた。

 ( 静岡県平和委員会「平和の風ニュース【 2021年度版 no13 】9 月 24 日」より転載 )


本と映像 映画「パンケーキを毒味する」(2021年、104分)

2021-09-24 08:36:42 | 本と映像

本と映像 映画「パンケーキを毒味する」(2021年、104分)

 菅首相を真正面から風刺した映画なのですが、公開の最中に当の本人が辞任表明してしまうという喜劇のような展開。

 実際の現実と映画はどちらが面白いか、見て確かめてください。

 浜松では今日24日(金)からシネマイーラで。10月7日まで予定。上映時間は日によって変わります。シネマイーラのホームページで確認してください。

 シネマイーラは 〒430-0944 静岡県浜松市中区田町315-34 TEL 053-489-5539


ピース日記 9月23日 久保山愛吉さん追悼墓前祭とオンライン集会

2021-09-23 17:52:37 | ピース日記

ピース日記 9月23日 久保山愛吉さん追悼墓前祭とオンライン集会

 久保山愛吉さんが1954年9月23日に40才の若さで亡くなった日です。

 午前中、焼津市の弘徳院で墓前祭がおこなわれ、午後、静岡市と焼津市を拠点にオンライン集会がおこなわれました。

 お昼のNHK・FMラジオニュースで午前中の弘徳院で墓前祭のことを言ってました。

 みなさん、お疲れ様でした。

 あとは続報とします。

            ( 雨宮智彦 )


資料 皇室典範 20210922

2021-09-22 17:11:36 | 資料 戦争と平和

資料 皇室典範 20210922


皇室典範


   第一章 皇位継承

第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
 一 皇長子
 二 皇長孫
 三 その他の皇長子の子孫
 四 皇次子及びその子孫
 五 その他の皇子孫
 六 皇兄弟及びその子孫
 七 皇伯叔父及びその子孫
 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

   第二章 皇族

第五条 皇后、太皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

第七条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。

第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。

第十条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。

第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

第十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。

 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子にこれを準用する。

第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

   第三章 摂政

第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
 一 皇太子又は皇太孫
 二 親王及び王
 三 皇后
 四 皇太后
 五 太皇太后
 六 内親王及び女王
 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

第十八条 摂政又は摂政となる順序にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

第十九条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることができない。

第二十条 第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。

第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

   第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓

第二十二条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。

第二十三条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。

 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

第二十四条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。

第二十五条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。

第二十六条 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。

第二十七条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

   第五章 皇室会議

第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。

 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。

第二十九条 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。

第三十条 皇室会議に、予備議員十人を置く。

 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。

第三十一条 第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。

第三十二条 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。

第三十三条 皇室会議は、議長が、これを招集する。
 皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。

第三十四条 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第三十五条 皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第三十六条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。

第三十七条 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。


   附 則
 
この法律は、日本国憲法施行の日〈昭和22年5月3日〉から、これを施行する。
現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。

   附 則〈総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和24年法律第134号)・抄〉

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

 


ピース日記 9月19日(日) 浜松総がかり行動 20210921

2021-09-21 18:02:31 | ピース日記

ピース日記 9月19日(日) 浜松総がかり行動 20210921

 2015年9月19日から全国で始まった総がかり行動。

 浜松では浜松総がかり行動実行委員会で毎月、JR浜松駅前の19日行動を継続しています。

 今月は浜松駅前が場所取りができなかったため、遠鉄新浜松駅前に場所を替えていおこないました。

 15人が参加しました。