平群町への情報開示請求により入手いたしておりました資料の中より、メガソーラー事業者と町が結んだ協定書を公開いたします。
それほど長い文章では御座いませんので、ぜひ一度お読みになって戴きまして、疑問やご意見等御座いましたら、平群町もしくは当会へご連絡下さればと存じます。
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平群町 情報公開制度(平成13年4月1日施行) 請求から開示までの手続き
全員協議会(資料)
生駒平群発電所建設工事(生駒平群発電株式会社)の進捗について
令和元年11月29日
生駒平群発電所建設工事(生駒平群発電株式会社)の進捗について
令和元年11月29日
資料目次
1 太陽光発電事業許認可及び住民説明会・・・1(住民生活課)
2 町道の廃止及び認定について・・・20(都市建設課)
3 里道・水路の付替・廃止・存置について・・・30(観光産業課)
4 その他・・・35(都市建設課)
―― 1ページ ――
太陽光発電事業許認可及び住民説明会
―― 2ページ ―― 白紙
―― 3ページ ――
協定書
平群町(以下「甲」という。)と生駒平群発電株式会社(以下「乙」という。)は平群町大字櫟原792番地ほか238筆において、乙が行う生駒平群発電所事業(以下「本事業」という。)について、次のとおり協定を終結する。
第1条 乙は、本事業施工にあたり、下記事項については遵守し、誠実に履行しなければならない。
総括
第2条 乙は、宅地造成規制法、森林法、採石法、道路法、奈良県自然環境保全条例、その他の関係法令を遵守し、これらの申請・届出等は、確実に行うと共に、関係機関との協議記録を甲に提出するものとする。
2 乙は、本事業の進捗状況を定期的に甲へ報告するとともに、必要に応じて現地確認や現地説明に対応するものとする。
3 乙は、整地・土砂運搬の際、騒音・振動、その他本事業に伴って生じる苦情・紛争については、乙の責任において解決するものとする。
1 太陽光発電事業許認可及び住民説明会・・・1(住民生活課)
2 町道の廃止及び認定について・・・20(都市建設課)
3 里道・水路の付替・廃止・存置について・・・30(観光産業課)
4 その他・・・35(都市建設課)
―― 1ページ ――
太陽光発電事業許認可及び住民説明会
―― 2ページ ―― 白紙
―― 3ページ ――
協定書
平群町(以下「甲」という。)と生駒平群発電株式会社(以下「乙」という。)は平群町大字櫟原792番地ほか238筆において、乙が行う生駒平群発電所事業(以下「本事業」という。)について、次のとおり協定を終結する。
第1条 乙は、本事業施工にあたり、下記事項については遵守し、誠実に履行しなければならない。
総括
第2条 乙は、宅地造成規制法、森林法、採石法、道路法、奈良県自然環境保全条例、その他の関係法令を遵守し、これらの申請・届出等は、確実に行うと共に、関係機関との協議記録を甲に提出するものとする。
2 乙は、本事業の進捗状況を定期的に甲へ報告するとともに、必要に応じて現地確認や現地説明に対応するものとする。
3 乙は、整地・土砂運搬の際、騒音・振動、その他本事業に伴って生じる苦情・紛争については、乙の責任において解決するものとする。
太陽光発電施設
第3条 乙は、固定価格買取期間終了においても、引き続き適正な維持管理を行うものとする。
2 乙は、周辺の土地利用形態が設置時と異なる状態になった場合においても、景観及び近隣への配慮を行うよう努めるものとする。
3 乙は、設置する調整池、防災施設、擁壁、法面等(以下「防災施設等」という。)について、常に細心の注意をもってその維持管理に努めるものとする。
4 乙は、防災施設等に異常を検知したときは、直ちにその状況を甲及び地域住民並びに関係機関に通報するものとする。
5 乙は、太陽電池モジュールの架台、基礎及び部材間の各接合部等は、稀に起こる地震、暴風、大雪に対処できる処置を講ずるものする。
6 乙は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「FIT法」という。)」に基づく再生可能エネルギー発電事業計画認定の際に定めた保守点検及び維持管理計画に則って、確実に保守点検及び維持管理を実施し、その内容を記録・保管するものとする。
7 太陽光電池モジュールが破損、飛散したときは、有害物質等の漏洩防止のため、直ちに水との接触を避ける措置を講ずるものとする。
8 乙は、施設、装置から発生する騒音及び振動により、人に不快感を与えたり、物に被害を与えたりすることのないよう適切な措置を講じるものとする。
―― 4ページ ――
9 乙は、事業区域内において除草用等として農薬を使用するときは、当該事業区域の立地条件、周辺環境に与える影響等を十分考慮した上で農薬を選定すること。
10 乙は、太陽電池モジュール等の破損により不要物が生じたときは、速やかに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び関係法令に基づき適正に処理するものとする。また、処理を他のものに委託するときは、廃棄物処理法に規定する優良産業廃棄物処理業者認定制度における認定を受けたものを選定するように努めるものとする。
11 乙は、前項目の処理までに事業区域内に廃棄物を保管するときは、廃棄物が飛散し、又は土壌汚染等が発生しないよう、屋内に保管するか遮水性のあるシートで覆う等適切な措置を講ずるものとする。
道路
第4条 乙は、本事業により既設の町道を工事等する際は、道路法第24・32条の許可を得ること。
2 乙は、北櫟原・福貴畑65号線の道路法第10条に基づく変更については、平群町道路認定基準の回転場を設けること。また、その回転場に係る構造やすべての権利の帰属について速やかに協議すること。
3 乙は、本事業工事車両の通行及び本事業場より、町道に土砂等が流出した場合は迅速に清掃し、路面・側溝が破損した場合は、乙の責任において修復するものとする。
第4条 乙は、本事業により既設の町道を工事等する際は、道路法第24・32条の許可を得ること。
2 乙は、北櫟原・福貴畑65号線の道路法第10条に基づく変更については、平群町道路認定基準の回転場を設けること。また、その回転場に係る構造やすべての権利の帰属について速やかに協議すること。
3 乙は、本事業工事車両の通行及び本事業場より、町道に土砂等が流出した場合は迅速に清掃し、路面・側溝が破損した場合は、乙の責任において修復するものとする。
交通・環境衛生対策
第6条 乙は、本事業施工中の工事車両等については、通行住民・通行車両に十分注意し、事故等のないように万全を期すると共に、必要に応じて交通整理員を配置するものとする。
2 乙は、工事車両の通行経路について、甲より指示があれば協議のうえ従うものとする。
3 乙は、工事車両の運搬については、最大積載量を厳守すると共に、車載物の転落・飛散防止の措置を行い、交通安全に努めるものとする。
4 乙は、住宅地周辺並びに周辺道路で通学路に指定されている箇所について、事故のないように努め、本事業工事関係車両等は、徐行などを行い、安全面に万全を期するものとする。
5 乙は、本事業施工中は、騒音・振動などの公害に細心の注意をし、近隣自治会及び利害関係人に十分配慮するものとする。特に土砂搬入出車両通行に伴う
―― 5ページ ――
騒音、振動、粉塵、排気ガス等による住環境への影響については調査、把握の上、関係自治体・機関等と協議を行い、事業施工前、施工中に関わらず関係住民より説明等の要請がある場合は、誠意をもって対応するものとする。また、騒音・振動規制法に係る特定施設の設置及び特定建設作業を実施する場合は、甲に届出書を提出するものとする。
6 乙は、本事業施工中に発生した廃棄物については、廃棄物処理関係法令を遵守し、適正に処理するものとする。
7 乙は、搬入土に廃棄物・有毒物質等が含まれないよう厳格な管理・監視を行い、事業計画地を含む周辺地域の環境を汚染することのないよう土質・水質検査等により環境対策に万全を期するものとする。また、土質・水質検査等は、定期的または必要に応じて実施し、検査結果については甲へ報告するものとし、甲による立ち入り調査、検査を承認するものとする。
8 乙は、本事業終了後、数年経過してから工事の影響と思われる水質(地下水)の悪化が確認された場合、乙の責任において解決するものとする。
9 乙は、本事業施工中における作業員のし尿処理等については、仮設トイレを設置するものとする。また、汲み取りについては、甲指定業者で処理し、衛生上支障のないよう配慮するものとする。
第6条 乙は、本事業施工中の工事車両等については、通行住民・通行車両に十分注意し、事故等のないように万全を期すると共に、必要に応じて交通整理員を配置するものとする。
2 乙は、工事車両の通行経路について、甲より指示があれば協議のうえ従うものとする。
3 乙は、工事車両の運搬については、最大積載量を厳守すると共に、車載物の転落・飛散防止の措置を行い、交通安全に努めるものとする。
4 乙は、住宅地周辺並びに周辺道路で通学路に指定されている箇所について、事故のないように努め、本事業工事関係車両等は、徐行などを行い、安全面に万全を期するものとする。
5 乙は、本事業施工中は、騒音・振動などの公害に細心の注意をし、近隣自治会及び利害関係人に十分配慮するものとする。特に土砂搬入出車両通行に伴う
―― 5ページ ――
騒音、振動、粉塵、排気ガス等による住環境への影響については調査、把握の上、関係自治体・機関等と協議を行い、事業施工前、施工中に関わらず関係住民より説明等の要請がある場合は、誠意をもって対応するものとする。また、騒音・振動規制法に係る特定施設の設置及び特定建設作業を実施する場合は、甲に届出書を提出するものとする。
6 乙は、本事業施工中に発生した廃棄物については、廃棄物処理関係法令を遵守し、適正に処理するものとする。
7 乙は、搬入土に廃棄物・有毒物質等が含まれないよう厳格な管理・監視を行い、事業計画地を含む周辺地域の環境を汚染することのないよう土質・水質検査等により環境対策に万全を期するものとする。また、土質・水質検査等は、定期的または必要に応じて実施し、検査結果については甲へ報告するものとし、甲による立ち入り調査、検査を承認するものとする。
8 乙は、本事業終了後、数年経過してから工事の影響と思われる水質(地下水)の悪化が確認された場合、乙の責任において解決するものとする。
9 乙は、本事業施工中における作業員のし尿処理等については、仮設トイレを設置するものとする。また、汲み取りについては、甲指定業者で処理し、衛生上支障のないよう配慮するものとする。
防災
第7章 乙は、本事業施工中や造成後に本事業に起因して災害が発生した場合においては、乙の責任において解決するものとする。
2 乙は、開発行為の工事完了後においても、土砂流出等の災害を防止する為、開発区域並びに沈砂池・排水路等の維持管理を行い、区域外に土砂・汚濁水等が流出しないように十分留意するものとする。また、降雨時等の災害に備え防災配備を行い十分な監視、防災対応を行うものとする。
本事業期間中火災等が発生しないよう可燃物危険物については、適切な管理を行い十分な防災体制をとるものとする。
第7章 乙は、本事業施工中や造成後に本事業に起因して災害が発生した場合においては、乙の責任において解決するものとする。
2 乙は、開発行為の工事完了後においても、土砂流出等の災害を防止する為、開発区域並びに沈砂池・排水路等の維持管理を行い、区域外に土砂・汚濁水等が流出しないように十分留意するものとする。また、降雨時等の災害に備え防災配備を行い十分な監視、防災対応を行うものとする。
本事業期間中火災等が発生しないよう可燃物危険物については、適切な管理を行い十分な防災体制をとるものとする。
権利譲渡
第8条 乙は、当該事業にかかる権利を第三者(以下、「承継者」という。)に譲渡するときは、事前に承継者に当協定書を提示し、協定を遵守する旨の書面を甲に提出させるものとする。
第9条 この協定に定めのない事項又は、疑義が生じたときは、甲乙が互いに誠意をもって協議し解決するものとする。
第8条 乙は、当該事業にかかる権利を第三者(以下、「承継者」という。)に譲渡するときは、事前に承継者に当協定書を提示し、協定を遵守する旨の書面を甲に提出させるものとする。
第9条 この協定に定めのない事項又は、疑義が生じたときは、甲乙が互いに誠意をもって協議し解決するものとする。
―― 6ページ ――
この協定を証するため本書を2通作成し、甲と乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
令和元年9月2日
甲 奈良県生駒郡平群町吉新1丁目1番1号
平群町長 西脇洋貴
乙 福岡県福岡市博多区2丁目9番38号3F
生駒平群発電株式会社
代表取締役 星野敦
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多くの方々の賛同、ご意見、有難く承りたいと存じます。
メール : k.sudo(アットマーク)nike.eonet.ne.jp
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平群町(平群町役場 〒636-8585 奈良県生駒郡平群町吉新1-1-1
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