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金融庁は、保険会社や信託銀行などの機関投資家の行動指針(スチュワードシップ・コード)を2020年春に改定し、ESG(環境・社会・統治)投資を重視する内容に初めて明記する。強制力はないが、投資決定にどのようにESGの観点を考慮するか示すよう求める。先行する欧州だけでなく、国内でも企業価値の向上に欠かせない要素と認識され始めており、指針で普及を後押しする。(中略)資産運用会社は、環境への取り組みなどESGの要素を取り入れて投資先企業を評価する。格付け会社などが提供するESG評価やアナリストによる調査内容を参考にするが、評価内容などは定まっていない。運用成績に与える影響も見方が分かれており、今後の環境整備が重要になってくる。また機関投資家に助言する議決権行使助言会社など機関投資家向けのサービスの質の向上に関する規定も新設する。議決権行使助言会社には日本拠点の整備など人的・組織的体制の充実を求める。助言を策定する過程でどのような情報源を根拠としたのかを公表させ、対象企業との積極的な意見交換も促す(日経 記事より)
その他ニュース(12/10_夕) | ||||||||
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