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閲覧した人のパソコン(PC)端末の処理能力を無断で使って暗号資産(仮想通貨)を採掘(マイニング)するプログラムをウェブサイトに設置したとして、ウェブデザイナーの諸井聖也被告(32)が不正指令電磁的記録保管罪に問われた事件の控訴審判決が7日、東京高裁であった。栃木力裁判長は被告を無罪とした一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の有罪とした。(中略)判決で栃木裁判長は、他人のPC端末の処理能力を使って仮想通貨をマイニングするプログラム「Coinhive(コインハイブ)」について「PCの機能が提供されていることを知る機会や実行を拒絶する機会も保障されていない」として、意図に反するものと指摘。また「(閲覧者に)一定の不利益を与えるプログラムと言えるうえ、生じる不利益に関する表示もされておらず、社会的に許容すべき点は見あたらない」とし、ウイルスに当たると認定した。一審判決はコインハイブについて「閲覧者の意図に反するプログラムに該当する」と認定。一方、▽採掘はウェブサイトの質向上のための資金源になり閲覧者にも利益がある▽採掘による消費電力の増加や処理速度の低下などの影響は軽微だった、といった理由から不正なウイルスとするには「合理的な疑いが残る」とし、被告に無罪判決を言い渡した。控訴審で検察側はコインハイブについて「(閲覧者の)意図に反する動作を指令しており、PCの使用権や管理権が侵害されている」としてウイルスに当たると改めて主張。被告側は「不正なウイルスには当たらない」と訴えていた。(* 日経 記事より)
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