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請負のルール変更はシステム開発にも及ぶ。無償の修理期間を巡る応酬が始まっているのがシステム開発の現場だ。システムを引き渡した後、バグ(欠陥)が発見された場合、現行法では開発側が責任を負うのは引き渡してから「1年間」だ。改正法では、この期間が契約書に明記されていない場合は、バグに「気づいてから」1年以内となった。製品の性質上、バグが発生するのは防ぎきれない。日立製作所インダストリー法務室の飯田浩隆部長代理は「大規模なシステムでは保証期間が過ぎた後も有償で保守契約を結ぶことが多い。もし改正法のルールどおりにするなら製品の価格に反映しなくてはならない」と話す。主なシステム開発企業は原則として改正後も現行の民法と同じ「引き渡してから」とする方針で、保証期間を明記した契約書を作る方向で対応している。ただ顧客側にとってはバグに「気づいてから」の方が有利な場合が多く、改正民法に沿った契約書への更新を求めるケースもありそうだ。NTTデータでは4月以降の契約書締結を望む顧客企業に「業界として改正前の取引慣行を維持する、改正民法を適用する場合は対応コストが開発費に反映されると説明している」(法務室の野中健吾課長)という。保守期間を巡り、交渉が長引くケースも想定される。(日経 記事より)
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