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人気漫画をインターネット上に無断で公開した海賊版サイト「漫画村」の著作権法違反事件で、同法違反と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の罪に問われた元運営者、星野路実被告(29)に福岡地裁は2日、懲役3年、罰金1千万円、追徴金約6200万円の判決を言い渡した。求刑は懲役4年6月、罰金1千万円、追徴金約6200万円だった。
漫画村は国内最大規模の海賊版サイトで2018年4月に閉鎖した。神原浩裁判長は、星野被告が多数の人を呼び込んで広告収入を得る仕組みを考案し、大量の漫画データを閲覧可能な状態にすることを繰り返したと指摘。「著作物の収益構造を根底から破壊し、文化の発展を阻害する危険をはらんでおり、違法性は高い」と述べ、実刑が相当と判断した。
(以下略 原文をお読みください)
(*日経記事より)写真:国内最大級の海賊版サイトだった「漫画村」=一部画像処理しています(同記事より)
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