東渕江剣友会

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後援会会則

2008年02月24日 | 会則・役員
東 渕 江 剣 友 会 後 援 会  会 則

第 1 条  本会は、東渕江剣友会後援会と称し事務所を会長宅におく
第 2 条  本会は、東渕江小学校で剣道を錬成する青少年の保護者及び本会の目的に賛同し協力する会員をもって組織する

第 3 条  本会は、東渕江剣友会の定例稽古・剣道大会・対外試合・錬成大会への選手派遣等の緒事業の後援と会員相互の親睦を図る事を目的とする
第 4 条  本会運営のため次の役員をおき任期は2ヵ年とする再任は妨げない
       会長1名・副会長・会計・会計監査・大会会計 
第 5 条  本会に名誉会長1名・名誉副会長2名・顧問・相談役をおく事が出来る
第 6 条  本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とし
       収入は入会金・会費・その他の収入をもってこれをまかなう
第 7 条  本会の入会金・会費は次のとおりとする
        (イ)入会金  小人2000円  大人(18歳以上)3000円
        (ロ)会費   月額 小人1000円 大人(18歳以上)2000円
                2~3段は年会費2000円
                (2段取得の次年度より適用とする)
        (ハ)月会費は2ヶ月ごとに納入する
第 8 条  一旦納入した入会金・会費は理由の如何に拘わらず返還しない
第 9 条  本会に定めない諸規定は役員会に付議し総会で承認をうけなければならない
第 10 条  本会は昭和43年10月10日より実施する

附則
(1)本会は剣友会主催の恒例の大会を全面的に後援する
(2)本会は剣友会主催の夏期 冬期における特別錬成を支持し後援する
(3)剣友会会員の保護者は自動的に本会員となる
(4)長期にわたる無連絡・会費未納者は3ヶ月を経過の後、退会扱いとする
(5)退会届の提出をもって退会とする                   

                 <平成16年5月改訂>
 
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