東渕江剣友会

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剣友会会則

2008年02月24日 | 会則・役員
東 渕 江 剣 友 会  会 則

第 1 条 本会は、東渕江剣友会と称し事務所を会長宅におく

第 2 条 本会は、剣道を愛好し剣道修行を志す者で所定の入会手続きをなしたる会員をもって組織する

第 3 条 本会は、剣道修行を通じて心身の鍛練をはかり礼儀を重んずる正しい人間の育成につとめ併せて青少年の健全育成を目的とする

第 4 条 本会は、目的達成のため次の事業を行う

   (イ)定例稽古日の指導
   (ロ)段位受験指導と級位査定
   (ハ)その他、目的達成のための諸事情
 
第 5 条 本会に次の役員をおく

    会長 ・副会長 ・指導部 ・総務部 ・事務局

第 6 条 本会に必要な経費は全て後援会の助成による

第 7 条 本会の成人会員及び未成年会員の保護者は全て本会後援会の会員にならなければならない

第 8 条 本会に定めのないものは役員の協議により処理する



                  <平成16年5月改訂>
 
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