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[法規]図書館法施行規則

2008年05月25日 06時57分55秒 | 法規
○図書館法施行規則
(昭和二十五年九月六日文部省令第二十七号)

最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号


図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第六条第二項 、第十九条 及び附則第十項 の規定に基き、図書館法施行規則を次のように定める。

 第一章 司書及び司書補の講習(第一条―第九条)
 第二章 準ずる学校(第十条・第十一条)
 附則


第一章 司書及び司書補の講習

第一条  図書館法 (以下「法」という。)第六条 に規定する司書及び司書補の講習については、この章の定めるところによる。

第二条  司書の講習を受けることができる者は、左の各号の一に該当するものとする。
一  大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校若しくは法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を卒業した者
二  二年以上司書補(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員で司書補に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者
三  法附則第八項の規定に該当する者

第三条  司書補の講習を受けることができる者は、高等学校、中等教育学校若しくは法附則第十項の規定により高等学校に含まれる学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者とする。

第四条  司書の講習において司書となる資格を得ようとする者は、次の表の甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
群 科目 単位数
甲群 生涯学習概論 一
図書館概論 二
図書館経営論 一
図書館サービス論 二
情報サービス概説 二
レファレンスサービス演習 一
情報検索演習 一
図書館資料論 二
専門資料論 一
資料組織概説 二
資料組織演習 二
児童サービス論 一
乙群 図書及び図書館史 一
資料特論 一
コミュニケーション論 一
情報機器論 一
図書館特論 一
2  司書の講習を受ける者がすでに大学(法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を含む。)において修得した科目の単位であつて、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
3  文部科学大臣が別に定めるところにより、司書の講習を受ける者が、第一項の科目の単位の修得に相当する勤務経験又は資格等を有する場合には、これをもつて前項のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。

第五条  司書補の講習において司書補となる資格を得ようとする者は、次の表に掲げるすべての科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
科目 単位数
生涯学習概論 一
図書館の基礎 二
図書館サービスの基礎 二
レファレンスサービス 一
レファレンス資料の解題 一
情報検索サービス 一
図書館の資料 二
資料の整理 二
資料の整理演習 一
児童サービスの基礎 一
図書館特講 一
2  文部科学大臣が別に定めるところにより、司書補の講習を受ける者が、前項の科目の単位の修得に相当する勤務経験又は資格等を有する場合には、これをもつて前項のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。

第六条  この章における単位の計算方法は、大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項 に定める基準によるものとする。

第七条  単位修得の認定は、講習を行う大学が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。

第八条  講習を行う大学の長は、第四条又は第五条の規定により、司書の講習又は司書補の講習について、所定の単位を修得した者に対して、それぞれの修了証書を与えるものとする。
2  講習を行う大学の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。

第九条  受講者の人数、選定の方法及び講習の期間その他講習実施の細目については、毎年官報で公告する。但し、特別の事情がある場合には、適宜な方法によつて公示するものとする。


第二章 準ずる学校

第十条  法附則第十項の規定による大学に準ずる学校は、左の各号に掲げるものとする。
一  大正七年旧文部省令第三号第二条第二号により指定した学校
二  その他文部科学大臣が大学と同程度以上と認めた学校

第十一条  法附則第十項の規定による高等学校に準ずる学校は、左の各号に掲げるものとする。
一  旧師範教育令(明治三十年勅令第三百四十六号)の規定による師範学校
二  旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)の規定による青年学校教員養成所
三  旧専門学校入学者検定規程(大正十二年文部省令第二十二号)第十一条の規定により指定した学校
四  大正七年旧文部省令第三号第一条第五号により指定した学校
五  その他文部科学大臣が高等学校と同程度以上と認めた学校


附則

この省令は、公布の日から施行する。


附則 (昭和二九年六月一日文部省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。


附則 (昭和三一年九月二九日文部省令第二四号) 抄

1  この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第二条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。


附則 (昭和四一年三月三一日文部省令第一〇号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。


附則 (昭和四三年三月二九日文部省令第五号) 抄

1  この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
3  この省令の施行の日前に、旧規則の規定により司書の講習を修了した者は、新規則の規定により司書の講習を修了したものとみなす。


附則 (平成三年六月一九日文部省令第三三号)

この省令は、平成三年七月一日から施行する。


附則 (平成八年八月二八日文部省令第二七号)

1  この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2  この省令の施行の日前に、改正前の図書館法施行規則(以下「旧規則」という)の規定により司書の講習を修了した者は、改正後の図書館法施行規則(以下「新規則」という)の規定により司書の講習を修了したものとみなす。
3  この省令の施行の日前に、旧規則第四条の科目のうち一部の科目の単位を修得した者は、第八条の規定による修了証書の授与に関しては、この省令の施行の日から起算して三年間は、新規則第四条のこれに相当する科目の単位を同条の規定により修得したものとみなす。
4  附則第二項及び第三項の規定は、司書補の講習について準用する。この場合において、附則第二項及び第三項中「司書」とあるのは「司書補」と、「旧規則第四条」とあるのは「旧規則第五条」と、「新規則第四条」とあるのは「新規則第五条」と、それぞれ読み替えるものとする。


附則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄

1  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。


附則 (平成一二年二月二九日文部省令第六号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。


附則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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[法規]地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

2008年05月25日 06時52分13秒 | 法規
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)
(昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号)

最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号
(最終改正までの未施行法令)
平成十九年五月二十三日法律第五十三号 (未施行)


第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限

(教育委員会の職務権限)
第二十三条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
一  教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
二  学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三  教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
四  学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
五  学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六  教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七  校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八  校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九  校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十  学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一  学校給食に関すること。
十二  青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三  スポーツに関すること。
十四  文化財の保護に関すること。
十五  ユネスコ活動に関すること。
十六  教育に関する法人に関すること。
十七  教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
十八  所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九  前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

第四章 教育機関
第一節 通則

(教育機関の設置)
第三十条  地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。


(教育機関の職員)
第三十一条  前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
2  前条に規定する学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
3  前二項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

(教育機関の所管)
第三十二条  学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされた事務のみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。

(学校等の管理)
第三十三条  教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
2  前項の場合において、教育委員会は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、教育委員会に届け出させ、又は教育委員会の承認を受けさせることとする定を設けるものとする。

(教育機関の職員の任命)
第三十四条  教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別の定がある場合を除き、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。

(職員の身分取扱)
第三十五条  第三十一条第一項又は第二項に規定する職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱に関する事項は、この法律及び他の法律に特別の定がある場合を除き、地方公務員法 の定めるところによる。

(所属職員の進退に関する意見の申出)
第三十六条  学校その他の教育機関の長は、この法律及び教育公務員特例法 に特別の定がある場合を除き、その所属の職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる。この場合において、大学附置の学校の校長にあつては、学長を経由するものとする。
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[法規]学校図書館司書教諭講習規程

2008年05月25日 06時40分52秒 | 法規
○学校図書館司書教諭講習規程
(昭和二十九年八月六日文部省令第二十一号)

最終改正:平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号


学校図書館法 (昭和二十八年法律第百八十五号)第五条第四項 の規定に基き、学校図書館司書教諭講習規程を次のように定める。

(この省令の趣旨)
第一条  学校図書館法第五条 に規定する司書教諭の講習(以下「講習」という。)については、この省令の定めるところによる。

(受講資格)
第二条  講習を受けることができる者は、教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学に二年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者とする。

(履修すべき科目及び単位)
第三条  司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。
科目 単位数
学校経営と学校図書館 二
学校図書館メディアの構成 二
学習指導と学校図書館 二
読書と豊かな人間性 二
情報メディアの活用 二
2  講習を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第六条 に規定する司書の講習において修得した科目の単位であつて、前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。

(単位計算の基準)
第四条  前条に規定する単位の計算方法は、大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項 に定める基準によるものとする。

(単位修得の認定)
第五条  単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。

(修了証書の授与)
第六条  文部科学大臣は、第三条の定めるところにより十単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。

(雑則)
第七条  受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年官報で公告する。但し、特別の事情がある場合には、適宜な方法によつて公示するものとする。


附則

この省令は、公布の日から施行する。


附則 (昭和四三年三月二九日文部省令第五号) 抄

1  この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。


附則 (平成三年六月一九日文部省令第三四号)

この省令は、平成三年七月一日から施行する。


附則 (平成三年一一月一四日文部省令第四五号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。


附則 (平成九年三月二六日文部省令第七号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。


附則 (平成九年六月一一日文部省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。


附則 (平成一〇年三月一八日文部省令第一号)

1  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
2  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の学校図書館司書教諭講習規程(以下「旧規程」という。)の規定により講習を修了した者は、改正後の学校図書館司書教諭講習規程(以下「新規程」という。)の規定により講習を修了したものとみなす。
3  文部科学大臣は、平成十五年三月三十一日までは、施行日前に旧規程第三条第一項に規定する科目のうち一部の科目の単位を修得した者、平成九年三月三十一日以前に図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第六条に規定する司書の講習の科目の単位を修得した者(図書館法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十三年文部省令第五号)による改正前の図書館法施行規則(昭和二十五年文部省令第二十七号)附則第二項の規定により修得を要しないものとされた者を含む。)、昭和二十四年度から昭和二十九年度までの間において文部省主催初等教育若しくは中等教育の研究集会に参加して学校図書館に関する課程を修了した者又は昭和二十四年四月一日以降、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校若しくは養護学校(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同様の課程を有するものとして認定したものを含む。)において二年若しくは四年以上良好な成績で司書教諭に相当する職務に従事した旨の所轄庁の証明を有する者については、新規程第六条の規定による修了証書の授与に関しては、修得した単位その他の事項を勘案して、新規程第三条第一項に規定する科目の単位の一部又は全部を同項の規定により修得したものとみなすことができる。


附則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


附則 (平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
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[法規]学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令

2008年05月25日 06時37分25秒 | 法規
○学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令
(平成九年六月十一日政令第百八十九号)

内閣は、学校図書館法 (昭和二十八年法律第百八十五号)附則第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。

学校図書館法 附則第二項 の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。


附則

この政令は、公布の日から施行する。
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[法規]学校図書館法

2008年05月25日 06時35分06秒 | 法規
○学校図書館法
(昭和二十八年八月八日法律第百八十五号)

最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号


(この法律の目的)
第一条  この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「学校図書館」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。

(設置義務)
第三条  学校には、学校図書館を設けなければならない。

(学校図書館の運営)
第四条  学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
一  図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
二  図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三  読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
四  図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
五  他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。
2  学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。

(司書教諭)
第五条  学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。
2  前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。
3  前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
4  前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

(設置者の任務)
第六条  学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、及び充実を図ることに努めなければならない。

(国の任務)
第七条  国は、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一  学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。
二  学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。
三  前各号に掲げるものの外、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。


附則抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
(司書教諭の設置の特例)
2  学校には、平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。


附則 (昭和三三年五月六日法律第一三六号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。


附則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。


附則 (平成九年六月一一日法律第七六号)

この法律は、公布の日から施行する。


附則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。


附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


附則 (平成一三年三月三〇日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。


附則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


附則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。


附則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日
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[法規]社会教育法

2008年05月25日 06時28分58秒 | 法規
○社会教育法
(昭和二十四年六月十日法律第二百七号)

最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号

(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行)

第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 社会教育主事及び社会教育主事補(第九条の二―第九条の六)
第三章 社会教育関係団体(第十条―第十四条)
第四章 社会教育委員(第十五条―第十九条)
第五章 公民館(第二十条―第四十二条)
第六章 学校施設の利用(第四十三条―第四十八条)
第七章 通信教育(第四十九条―第五十七条)
附則


第一章 総則

(この法律の目的)
第一条  この法律は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。

(社会教育の定義)
第二条  この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。

(国及び地方公共団体の任務)
第三条  国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
2  国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。

(国の地方公共団体に対する援助)
第四条  前条第一項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあつせんを行う。

(市町村の教育委員会の事務)
第五条  市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。
一  社会教育に必要な援助を行うこと。
二  社会教育委員の委嘱に関すること。
三  公民館の設置及び管理に関すること。
四  所管に属する図書館、博物館、青年の家その他社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること。
五  所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。
六  講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
七  家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
八  職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
九  生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
十  運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
十一  音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
十二  青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
十三  一般公衆に対する社会教育資料の刊行配布に関すること。
十四  視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
十五  情報の交換及び調査研究に関すること。
十六  その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務

(都道府県の教育委員会の事務)
第六条  都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条各号の事務(第三号の事務を除く。)を行う外、左の事務を行う。
一  公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行なうこと。
二  社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。
三  社会教育に関する施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関すること。
四  市町村の教育委員会との連絡に関すること。
五  その他法令によりその職務権限に属する事項

(教育委員会と地方公共団体の長との関係)
第七条  地方公共団体の長は、その所掌事項に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用しその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。
2  前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に準用する。

第八条  教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

(図書館及び博物館)
第九条  図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。
2  図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。


第二章 社会教育主事及び社会教育主事補

(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)
第九条の二  都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
2  都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。

(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)
第九条の三  社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。但し、命令及び監督をしてはならない。
2  社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。

(社会教育主事の資格)
第九条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。
一  大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が三年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
イ 社会教育主事補の職にあつた期間
ロ 官公署又は社会教育関係団体における社会教育に関係のある職で文部科学大臣の指定するものにあつた期間
ハ 官公署又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であつて、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
二  教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
三  大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第一号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が一年以上になるもの
四  次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前三号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの

(社会教育主事の講習)
第九条の五  社会教育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。
2  受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(社会教育主事及び社会教育主事補の研修)
第九条の六  社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部科学大臣及び都道府県が行う。


第三章 社会教育関係団体

(社会教育関係団体の定義)
第十条  この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。

(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
第十一条  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
2  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。

(国及び地方公共団体との関係)
第十二条  国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

(審議会等への諮問)
第十三条  国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならない。

(報告)
第十四条  文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。


第四章 社会教育委員

(社会教育委員の構成)
第十五条  都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
2  社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(削除)
第十六条  削除

(社会教育委員の職務)
第十七条  社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の職務を行う。
一  社会教育に関する諸計画を立案すること。
二  定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
三  前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2  社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3  市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

(社会教育委員の定数等)
第十八条  社会教育委員の定数、任期その他必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。

第十九条  削除


第五章 公民館

(目的)
第二十条  公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公民館の設置者)
第二十一条  公民館は、市町村が設置する。
2  前項の場合を除く外、公民館は、公民館設置の目的をもつて民法第三十四条 の規定により設立する法人(この章中以下「法人」という。)でなければ設置することができない。
3  公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。

(公民館の事業)
第二十二条  公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
一  定期講座を開設すること。
二  討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
三  図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
四  体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
五  各種の団体、機関等の連絡を図ること。
六  その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(公民館の運営方針)
第二十三条  公民館は、次の行為を行つてはならない。
一  もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二  特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2  市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

(公民館の基準)
第二十三条の二  文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。
2  文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。

(公民館の設置)
第二十四条  市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。

第二十五条及び第二十六条  削除

(公民館の職員)
第二十七条  公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
2  館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3  主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。

第二十八条  市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、教育長の推薦により、当該市町村の教育委員会が任命する。

(公民館の職員の研修)
第二十八条の二  第九条の六の規定は、公民館の職員の研修について準用する。

(公民館運営審議会)
第二十九条  公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
2  公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

第三十条  市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、市町村の教育委員会が委嘱する。
2  前項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、市町村の条例で定める。

第三十一条  法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員は、当該法人の役員をもつて充てるものとする。

第三十二条  削除

(基金)
第三十三条  公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条 の基金を設けることができる。

(特別会計)
第三十四条  公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることができる。

(公民館の補助)
第三十五条  国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2  前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十六条  削除

第三十七条  都道府県が地方自治法第二百三十二条の二 の規定により、公民館の運営に要する経費を補助する場合において、文部科学大臣は、政令の定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。

第三十八条  国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。
一  公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。
二  公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第二十条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
三  補助金交付の条件に違反したとき。
四  虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

(法人の設置する公民館の指導)
第三十九条  文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。

(公民館の事業又は行為の停止)
第四十条  公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては市町村の教育委員会、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。
2  前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。

(罰則)
第四十一条  前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三万円以下の罰金に処する。

(公民館類似施設)
第四十二条  公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。
2  前項の施設の運営その他に関しては、第三十九条の規定を準用する。


第六章 学校施設の利用

(適用範囲)
第四十三条  社会教育のためにする国立学校(学校教育法第二条第二項 に規定する国立学校をいう。以下同じ。)又は公立学校(同項 に規定する公立学校をいう。以下同じ。)の施設の利用に関しては、この章の定めるところによる。

(学校施設の利用)
第四十四条  学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。
2  前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては設置者である国立大学法人(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人をいう。)の学長又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、公立学校のうち、大学にあつては設置者である地方公共団体の長又は公立大学法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人をいう。以下この項及び第四十八条第一項において同じ。)の理事長、高等専門学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会又は公立大学法人の理事長、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。

(学校施設利用の許可)
第四十五条  社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
2  前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。

第四十六条  国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。

第四十七条  第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。
2  前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。

(社会教育の講座)
第四十八条  文部科学大臣は国立学校に対し、地方公共団体の長は当該地方公共団体が設置する大学又は当該地方公共団体が設立する公立大学法人が設置する大学若しくは高等専門学校に対し、地方公共団体に設置されている教育委員会は当該地方公共団体が設置する大学以外の公立学校に対し、その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求めることができる。
2  文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞれ大学、高等専門学校又は高等学校において開設する。
3  社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校又は中学校において開設する。
4  第一項の規定する講座を担当する講師の報酬その他必要な経費は、予算の範囲内において、国又は地方公共団体が負担する。


第七章 通信教育

(適用範囲)
第四十九条  学校教育法第五十四条 、第七十条第一項、第八十二条及び第八十四条の規定により行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。

(通信教育の定義)
第五十条  この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。
2  通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。

(通信教育の認定)
第五十一条  文部科学大臣は、学校又は民法第三十四条 の規定による法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定(以下「認定」という。)を与えることができる。
2  認定を受けようとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、文部科学大臣に申請しなければならない。
3  文部科学大臣が、第一項の規定により、認定を与えようとするときは、あらかじめ、第十三条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。

(認定手数料)
第五十二条  文部科学大臣は、認定を申請する者から実費の範囲内において文部科学省令で定める額の手数料を徴収することができる。ただし、国立学校又は公立学校が行う通信教育に関しては、この限りでない。

第五十三条  削除

(郵便料金の特別取扱)
第五十四条  認定を受けた通信教育に要する郵便料金については、郵便法 (昭和二十二年法律第百六十五号)の定めるところにより、特別の取扱を受けるものとする。

(通信教育の廃止)
第五十五条  認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。
2  前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。

(報告及び措置)
第五十六条  文部科学大臣は、認定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。

(認定の取消)
第五十七条  認定を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したときは、文部科学大臣は、認定を取り消すことができる。
2  前項の認定の取消に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。


附則抄

1  この法律は、公布の日から施行する。
5  この法律施行前通信教育認定規程(昭和二十二年文部省令第二十二号)により認定を受けた通信教育は、第五十一条第一項の規定により、認定を受けたものとみなす。
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[法規]地方自治法(抜粋)

2008年05月25日 05時52分41秒 | 法規
○地方自治法(抜粋)
(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)

最終改正:平成一九年一二月二八日法律第一三五号

第十章 公の施設

(公の施設)
第二百四十四条  普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2  普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3  普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二  普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
2  普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
3  普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
4  前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
5  指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
6  普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7  指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
8  普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9  前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10  普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11  普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)
第二百四十四条の三  普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
2  普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
3  前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)
第二百四十四条の四  普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
2  第百三十八条の四第一項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
3  普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
4  普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
5  議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
6  公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
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[法規]教育基本法

2008年05月25日 05時38分23秒 | 法規
○教育基本法
(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号)

 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

 前文
 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)
 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)
 第三章 教育行政(第十六条・第十七条)
 第四章 法令の制定(第十八条)
 附則

   第一章 教育の目的及び理念

(教育の目的)
第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)
第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(生涯学習の理念)
第三条  国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育の機会均等)
第四条  すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2  国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3  国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

   第二章 教育の実施に関する基本

(義務教育)
第五条  国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
2  義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
3  国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
4  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

(学校教育)
第六条  法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2  前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

(大学)
第七条  大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2  大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

(私立学校)
第八条  私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

(教員)
第九条  法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2  前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

(家庭教育)
第十条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(幼児期の教育)
第十一条  幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

(社会教育)
第十二条  個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2  国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第十三条  学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

(政治教育)
第十四条  良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2  法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

(宗教教育)
第十五条  宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
2  国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

   第三章 教育行政

(教育行政)
第十六条  教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
2  国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3  地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4  国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

(教育振興基本計画)
第十七条  政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2  地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

   第四章 法令の制定

第十八条  この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
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[法規]社会教育法等の一部を改正する法律

2008年05月25日 05時13分43秒 | 法規
○社会教育法等の一部を改正する法律

(社会教育法の一部改正)
第一条社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

第三条第二項中「前項」を「第一項」に、「努めるとともに、」を「努め、及び」に改め、「配慮をする」の下に「とともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努める」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。

第五条第四号中「その他社会教育に関する施設」を「その他の社会教育施設」に改め、同条第七号中「開催」の下に「並びに家庭教育に関する情報の提供」を加え、同条第八号中「開催及び」を「開催並びに」に改め、同条中第十六号を第十九号とし、第十五号を第十八号とし、同条第十四号中「レクリエーシヨン」を「レクリエーション」に改め、同号を同条第十七号とし、同条中第十三号を削り、第十二号を第十四号とし、同号の次に次の二号を加える。
十五社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
十六社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。

第五条第十一号を同条第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三主として学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。

第五条第十号を同条第十一号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。
十情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

第六条中「行う外、左の」を「行うほか、次の」に改め、同条第一号中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号中「社会教育に関する施設」を「社会教育施設」に改める。

第九条の三第一項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。第九条の四第一号ロ中「官公署」の下に「、学校、社会教育施設」を加え、「社会教育に関係のある」を削り、「職で」の下に「司書、学芸員その他の社会教育主事補の職と同等以上の職として」を加え、同号ハ中「官公署」の下に「、学校、社会教育施設」を加える。

第十三条中「会議」の下に「(社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関)」を加える。

第三十二条を次のように改める。
(運営の状況に関する評価等)
第三十二条公民館は、当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第三十二条の次に次の一条を加える。
(運営の状況に関する情報の提供)
第三十二条の二公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(図書館法の一部改正)
第二条図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

第三条中「そい」を「沿い」に、「援助し得る」を「援助し、及び家庭教育の向上に資することとなる」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「、フイルム」を「及びフィルム」に、「視覚聴覚教育」を「視聴覚教育」に改め、「資料(」の下に「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。」を加え、同条第六号中「その奨励を行う」を「これらの開催を奨励する」に改め、同条中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

第五条第一項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号を削り、同項第一号中「第六条」を「次条」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの

第五条第一項第三号を次のように改める。
三次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
イ司書補の職
ロ国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの

第五条第二項第二号中「高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で第六条」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で次条」に改める。

第七条を次のように改める。
(司書及び司書補の研修)
第七条文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

第七条の次に次の三条を加える。
(設置及び運営上望ましい基準)
第七条の二文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
(運営の状況に関する評価等)
第七条の三図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(運営の状況に関する情報の提供)
第七条の四図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

第十五条中「関係者」の下に「、家庭教育の向上に資する活動を行う者」を加える。

第十八条及び第十九条を次のように改める。
第十八条及び第十九条削除
附則第十項中「第二条第一項、第三条及び第十五条の学校には学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第三条の従前の規定による学校を、」を削り、「旧大学令」を「、旧大学令」に、「、第五条第二項の高等学校」を「含み、第五条第二項第二号に規定する学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者」に、「旧高等学校令又は」を「旧高等学校令若しくは」に、「及び青年学校本科並びに」を「若しくは青年学校本科又は」に、「含む」を「卒業し、又は修了した者を含む」に改める。

(博物館法の一部改正)
第三条博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。

目次中「第九条」を「第九条の二」に改める。

第二条第一項中「レクリエーシヨン」を「レクリエーション」に、「第二章」を「次章」に改め、同条第三項中「展示する資料」の下に「(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)」を加える。

第三条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「フイルム」を「フィルム」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

第五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「前各号」を「前二号」に改め、同条第二項中「職には、」の下に「官公署、学校又は社会教育施設(」を、「施設」の下に「を含む。)」を、「職で、」の下に「社会教育主事、司書その他の」を加え、「に相当する職又はこれ」を削る。

第七条を次のように改める。
(学芸員及び学芸員補の研修)
第七条文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、学芸員及び学芸員補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

第八条中「教育委員会に提示するとともに一般公衆に対して示す」を「公表する」に改める。

第九条を次のように改める。
(運営の状況に関する評価等)
第九条博物館は、当該博物館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第一章中第九条の次に次の一条を加える。
(運営の状況に関する情報の提供)
第九条の二博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

第二十一条中「関係者」の下に「、家庭教育の向上に資する活動を行う者」を加える。

附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中図書館法第五条第一項第二号を削る改正規定及び同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として一号を加える改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(社会教育法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の社会教育法第九条の四第一号ロに規定する社会教育に関係のある職で文部科学大臣の指定するものにあった期間は、第一条の規定による改正後の社会教育法第九条の四第一号ロに掲げる期間とみなす。
(図書館法の一部改正に伴う経過措置)
3 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の図書館法第五条第一項第二号に規定する図書館に関する科目のすべてを履修した者の司書となる資格については、なお従前の例による。
4 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前から引き続き大学に在学し、当該大学において図書館に関する科目を履修する者の司書となる資格に関し必要な経過措置は、文部科学省令で定める。

[関連情報]
>> 図書館法の見直しについての意見(2007年10月2日 日本図書館協会
>> 図書館法の見直しについての意見(2008年1月10日 日本図書館協会
>> 第169回国会における文部科学省提出法律案文部科学省
>> 第169回国会文部科学委員会第9号(平成20年5月16日(金曜日) 衆議院
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[おしらせ]横芝光町立図書館ホームページバナー広告掲載取扱要綱

2008年05月23日 03時40分50秒 | 法規
○横芝光町立図書館ホームページバナー広告掲載取扱要綱

(趣旨)
第1条 この告示は、横芝光町立図書館(以下「図書館」という。) がインターネット上に公開している公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定める。

(広告の種類及び範囲)
第2条 ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)
とし、町の広報媒体としての品格、公共性及び公益性を妨げないものであって、その範囲は次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令、条例、規則等に違反するもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和23 年法律第1 22号) 第2条に掲げる営業に係るもの又はこれに類するもののうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(4) 政治活動及び宗教活動に関するもの
(5) 人権を侵害するおそれのあるもの
(6) 消費者保護の観点から適切でないもの
(7) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
(8) 暴力団その他反社会的団体が関与するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、横芝光町教育委員会( 以下「教育委員会」という。)が広告掲載として適切でないと認めるもの

(広告の掲載数及び掲載位置)
第3条 広告掲載数及び掲載位置は、教育委員会が別に定める。

(広告の規格)
第4条 広告の1枠当たりの規格は、次の各号に掲げる規格の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 縦 天地60ピクセル
(2) 横 左右120ピクセル
(3) 容量4キロバイト以内
(4) データ形式GIF形式
2 広告は、静止画像とし、アニメーションGIFを使用したもの、ループ等の画像は使用してはならない。

(掲載期間)
第5条 広告掲載期間は、月の初日から末日までの1月を単位とし、連続する掲載期間は当該年度末までとする。

(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は、1枠当たり次のとおりとする。
(1) 町内に事業所を有するもの 月額 10,000円
(2) 町内に事業所を有しないもの 月額 15,000円

(広告掲載の募集)
第7条 広告掲載の募集は、町広報紙及びホームページで行うものとする。
2 募集は、4月から翌年3月までの間に係る掲載枠について行うものとする。

(広告掲載の申込み)
第8条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、横芝光町立図書館ホームページバナー広告掲載申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に申し込むものとする。ただし、町税の滞納又は法令等の違反がある場合は、申込者となることはできない。
(1) 会社案内、パンフレット等( 事業内容がわかるもの)
(2) 市区町村民税の納税証明書等
(3) 広告原稿( 案)となる画像データを印刷したもの
(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(広告掲載の決定)
第9 条 教育委員会は、前条の申込みがあったときは、第2条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定するものとする。
2 教育委員会は、広告掲載の可否を決定したときは、横芝光町図書館ホームページバナー広告掲載・不掲載決定通知書(別記第2号様式)により申込者へ通知するものとする。
3 教育委員会は、申込みが第3条に規定による掲載数を超えるときは、次に定める各号の順により広告掲載の可否を決定するものとする。なお、同順位のものにあっては、掲載希望月数の多いものを優先するものとする。
(1) 公社、公団、公益法人及びそれに類するものに係る広告
(2) 町内に事業所等を有するものに係る広告
(3) 町外に事業所等を有するものに係る広告
4 前項の規定によっても申込みが第3 条に規定による掲載数を超えると
きは、抽選により決定するものとする。

(広告掲載料の納付)
第10条 広告主は、教育委員会の指定する期日までに第6条に規定する広告掲載料を一括納付しなければならない。

(広告原稿の作成及び提出)
第11条 広告原稿は、教育委員会が指定する方法により広告主の負担で作成し、指定する期日までに電子記録媒体等により提出するものとする。

(広告内容の責任)
第12条 広告主は、掲載された広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。

(広告主の届出義務)
第13条 広告主は、次の各号に該当する場合は、横芝光町立図書館ホームページバナー広告申込内容変更届(別記第3号様式)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 広告掲載を取り下げるとき。
(2) 広告を差し替えるとき。
(3) リンク先ホームページのアドレスを変更するとき。

(広告掲載決定の取消し)
第14条 教育委員会は、次の各号に該当する場合には、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(3) 広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき。
(4) 広告主から横芝光町立図書館ホームページバナー広告申込内容変更
届により、広告掲載を取り下げる旨の届出があったとき。
(5) その他ホームページへの広告掲載が適切でないと教育委員会が判断
したとき。
2 前項の規定により、広告掲載決定を取り消したときは、横芝光町立図書
館ホームページバナー広告掲載決定取消通知書(別記第4号様式)により、
当該広告主に通知するものとする。

(広告掲載料の返還)
第15条 広告主の責めによらない理由により、広告が掲載できなくなったときは、当該広告掲載料を返還する。
2 広告主の責めに帰すべき理由により、広告掲載が中止になったときは、既納の広告掲載料は返還しない。

(免責事項)
第16条 広告主は、次の事由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、広告掲載の停止による広告料金の返還、損害の補償等を町及び教育委員会に請求しないこととする。
(1) 図書館のサーバー、ソフトウエア等の点検又は改良による停止
(2) 火災及び地震、水害、落雷等の天災、悪意を持つ第三者によるサーバーその他図書館のコンピュータへの不正アクセス、日本国内における戦争等の有事に起因するサーバー、通信回線等の事故又は障害による停止
2 町及び教育委員会は、広告が掲載できなかったことにより広告主に生じるいかなる損害についても、広告掲載料の返還以外の責めを負わないものとする。

(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則
この告示は、公示の日から施行する。
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[基準]学校図書館図書標準

2008年01月08日 17時28分49秒 | 法規
○学校図書館図書標準

公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準として、平成5年3月に定めたものである。

ア 小学校
学級数 蔵書冊数
1 2,400
2 3,000
3~ 6 3,000+520×(学級数- 2)
7~12 5,080+480×(学級数- 6)
13~18 7,960+400×(学級数-12)
19~30 10,360+200×(学級数-18)
31~ 12,760+120×(学級数-30)

イ 中学校
学級数 蔵書冊数
1~ 2 4,800
3~ 6 4,800+640×(学級数- 2)
7~12 7,360+560×(学級数- 6)
13~18 10,720+480×(学級数-12)
19~30 13,600+320×(学級数-18)
31~ 17,440+160×(学級数-30)

ウ 盲学校(小学部)
学級数 蔵書冊数
1 2,400
2 2,600
3~ 6 2,600+173×(学級数- 2)
7~12 3,292+160×(学級数- 6)
13~18 4,252+133×(学級数-12)
19~30 5,050+ 67×(学級数-18)
31~ 5,854+ 40×(学級数-30)

エ 盲学校(中学部)
学級数 蔵書冊数
1~ 2 4,800
3~ 6 4,800+213×(学級数- 2)
7~12 5,652+187×(学級数- 6)
13~18 6,774+160×(学級数-12)
19~30 7,734+107×(学級数-18)
31~ 9,018+ 53×(学級数-30)

オ 聾学校(小学部)
学級数 蔵書冊数
1 2,400
2 2,520
3~ 6 2,520+104×(学級数- 2)
7~12 2,936+ 96×(学級数- 6)
13~18 3,512+ 80×(学級数-12)
19~30 3,992+ 40×(学級数-18)
31~ 4,472+ 24×(学級数-30)

カ 聾学校(中学部)
学級数 蔵書冊数
1~ 2 4,800
3~ 6 4,800+128×(学級数- 2)
7~12 5,312+112×(学級数- 6)
13~18 5,984+ 96×(学級数-12)
19~30 6,560+ 64×(学級数-18)
31~ 7,328+ 32×(学級数-30)

キ 養護学校(小学部)
学級数 蔵書冊数
1 2,400
2 2,520
3~ 6 2,520+104×(学級数- 2)
7~12 2,936+ 96×(学級数- 6)
13~18 3,512+ 80×(学級数-12)
19~30 3,992+ 40×(学級数-18)
31~ 4,472+ 24×(学級数-30)

ク 養護学校(中学部)
学級数 蔵書冊数
1~ 2 4,800
3~ 6 4,800+128×(学級数- 2)
7~12 5,312+112×(学級数- 6)
13~18 5,984+ 96×(学級数-12)
19~30 6,560+ 64×(学級数-18)
31~ 7,328+ 32×(学級数-30)
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[法規]子どもの読書活動の推進に関する法律

2008年01月08日 17時19分38秒 | 法規
○子どもの読書活動の推進に関する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十四号)

(目的)
第一条  この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。

(基本理念)
第二条  子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。

(国の責務)
第三条  国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の努力)
第五条  事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。

(保護者の役割)
第六条  父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする。

(関係機関等との連携強化)
第七条  国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

(子ども読書活動推進基本計画)
第八条  政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2  政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
3  前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。

(都道府県子ども読書活動推進計画等)
第九条  都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
2  市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3  都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。
4  前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準用する。

(子ども読書の日)
第十条  国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。
2  子ども読書の日は、四月二十三日とする。
3  国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

(財政上の措置等)
第十一条  国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
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[法規]文字・活字文化振興法

2008年01月08日 17時18分27秒 | 法規
○文字・活字文化振興法
(平成十七年七月二十九日法律第九十一号)

(目的)
第一条  この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであることにかんがみ、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより、我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたもの(以下この条において「文章」という。)を読み、及び書くことを中心として行われる精神的な活動、出版活動その他の文章を人に提供するための活動並びに出版物その他のこれらの活動の文化的所産をいう。

(基本理念)
第三条  文字・活字文化の振興に関する施策の推進は、すべての国民が、その自主性を尊重されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様々な場において、居住する地域、身体的な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを旨として、行われなければならない。
2  文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されなければならない。
3  学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の恵沢を享受することができるようにするため、その教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎とする言語に関する能力(以下「言語力」という。)の涵養に十分配慮されなければならない。

(国の責務)
第四条  国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、文字・活字文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第五条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(関係機関等との連携強化)
第六条  国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

(地域における文字・活字文化の振興)
第七条  市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必要な数の公立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供することができるよう、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的条件の整備その他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。
3  国及び地方公共団体は、大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆への開放、文字・活字文化に係る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献する活動を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
4  前三項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、地域における文字・活字文化の振興を図るため、文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(学校教育における言語力の涵養)
第八条  国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の涵養が十分に図られるよう、効果的な手法の普及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに、教育職員の養成及び研修の内容の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
2  国及び地方公共団体は、学校教育における言語力の涵養に資する環境の整備充実を図るため、司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制の整備、学校図書館の図書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に関し必要な施策を講ずるものとする。

(文字・活字文化の国際交流)
第九条  国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにするとともに我が国の文字・活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られていない外国の出版物の日本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語への翻訳の支援その他の文字・活字文化の国際交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

(学術的出版物の普及)
第十条  国は、学術的出版物の普及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究の成果についての出版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(文字・活字文化の日)
第十一条  国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文字・活字文化の日を設ける。
2  文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。
3  国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

(財政上の措置等)
第十二条  国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
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[法規]公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準

2008年01月08日 17時16分27秒 | 法規
○公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準
文部科学省告示第132号  

 図書館法(昭和25年法律第118号)第18条の規定に基づき、公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準を次のように定め、平成13年7月18日から施行する。 

 平成13年7月18日


文部科学大臣 遠山 敦子

公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準
目次
1 総則 
(1)趣旨 
(2)設置 
(3)図書館サービスの計画的実施及び自己評価等 
(4)資料及び情報の収集、提供等
(5)他の図書館及びその他関係機関との連携・協力 
(6)職員の資質・能力の向上等
2 市町村立図書館 
(1)運営の基本 
(2)資料の収集、提供等 
(3)レファレンス・サービス等 
(4)利用者に応じた図書館サービス 
(5)多様な学習機会の提供 
(6)ボランティアの参加の促進 
(7)広報及び情報公開 
(8)職員 
(9)開館日時等 
(10)図書館協議会
(11)施設・設備 
3 都道府県立図書館 
(1)運営の基本 
(2)市町村立図書館への援助 
(3)都道府県立図書館と市町村立図書館とのネットワーク
(4)図書館間の連絡調整等 
(5)調査・研究開発
(6)資料の収集、提供等 
(7)職員 
(8)施設・設備
(9)準用



1 総則
(1)趣旨
① この基準は,図書館法(昭和25年法律第118号)第18条に基づく公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準であり,もって公立図書館の健全な発展に資することを目的とする。
② 公立図書館の設置者は,この基準に基づき,同法第3条に掲げる事項などの図書館サービスの実施に努めなければならない。

(2)設置
① 都道府県は,都道府県立図書館の拡充に努め,住民に対し適切な図書館サービスを行うとともに,図書館未設置の町村が多く存在することも踏まえ,当該都道府県内の図書館サービスの全体的な進展を図る観点に立って,市(特別区を含む。以下同じ。)町村立図書館の設置及び運営に対する指導・助言等を計画的に行うものとする。
② 市町村は,住民に対して適切な図書館サービスを行うことができるよう,公立図書館の設置(適切な図書館サービスを確保できる場合には,地域の実情により,複数の市町村により共同で設置することを含む。)に努めるとともに,住民の生活圏,図書館の利用圏等を十分に考慮し,必要に応じ分館等の設置や移動図書館の活用により,当該市町村の全域サービス網の整備に努めるものとする。
③ 公立図書館の設置に当たっては,サービス対象地域の人口分布と人口構成,面積,地形,交通網等を勘案して,適切な位置及び必要な図書館施設の床面積,蔵書収蔵能力,職員数等を確保するよう努めるものとする。
(3)図書館サービスの計画的実施及び自己評価等
① 公立図書館は,そのサービスの水準の向上を図り,当該図書館の目的及び社会的使命を達成するため,その図書館サービスについて,各々適切な「指標」を選定するとともに,これらに係る「数値目標」を設定し,その達成に向けて計画的にこれを行うよう努めなければならない。
② 公立図書館は,各年度の図書館サービスの状況について,図書館協議会の協力を得つつ,前項の「数値目標」の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うとともに,その結果を住民に公表するよう努めなければならない。

(4)資料及び情報の収集,提供等
① 資料及び情報の収集に当たっては,住民の学習活動等を適切に援助するため,住民の高度化・多様化する要求に十分配慮するものとする。
② 資料及び情報の整理,保存及び提供に当たっては,広く住民の利用に供するため,情報処理機能の向上を図り,有効かつ迅速なサービスを行うことができる体制を整えるよう努めるものとする。
③ 地方公共団体の政策決定や行政事務に必要な資料及び情報を積極的に収集し、的確に提供するよう努めるものとする。
④ 都道府県立図書館と市町村立図書館は,それぞれの図書館の役割や地域の特色を踏まえつつ,資料及び情報の収集,整理,保存及び提供について計画的に連携・協力を図るものとする。
(5)他の図書館及びその他関係機関との連携・協力
公立図書館は,資料及び情報の充実に努めるとともに,それぞれの状況に応じ,高度化・多様化する住民の要求に対応するため,資料や情報の相互利用等の協力活動の積極的な実施に努めるものとする。その際,公立図書館相互の連携(複数の市町村による共同事業を含む。)のみならず,学校図書館,大学図書館等の館種の異なる図書館や公民館,博物館等の社会教育施設,官公署,民間の調査研究施設等との連携にも努めるものとする。
(6)職員の資質・能力の向上等
① 教育委員会及び公立図書館は,館長,専門的職員,事務職員及び技術職員の資質・能力の向上を図るため,情報化・国際化の進展等に配慮しつつ,継続的・計画的な研修事業の実施,内容の充実など職員の各種研修機会の拡充に努めるものとする。
② 都道府県教育委員会は,当該都道府県内の公立図書館の職員の資質・能力の向上を図るために,必要な研修の機会を用意するものとし,市町村教育委員会は,当該市町村の所管に属する公立図書館の職員をその研修に参加させるように努めるものとする。
③教育委員会は,公立図書館における専門的職員の配置の重要性に鑑み,その積極的な採用及び処遇改善に努めるとともに,その資質・能力の向上を図る観点から,計画的に他の公立図書館及び学校,社会教育施設,教育委員会事務局等との人事交流(複数の市町村及び都道府県の機関等との人事交流を含む。)に努めるものとする。
2 市町村立図書館
(1)運営の基本
市町村立図書館は,住民のために資料や情報の提供等直接的な援助を行う機関として,住民の需要を把握するよう努めるとともに,それに応じ地域の実情に即した運営に努めるものとする。
(2)資料の収集,提供等
① 住民の要求に応えるため,新刊図書及び雑誌の迅速な確保並びに他の図書館との連携・協力により図書館の機能を十分発揮できる種類及び量の資料の整備に努めるものとする。また,地域内の郷土資料及び行政資料,新聞の全国紙及び主要な地方紙等多様な資料の整備に努めるものとする。
② 多様な種類・内容の視聴覚資料の収集に努めるものとする。
③ 電子資料の作成、収集及び提供並びに外部情報の入手に関するサービス等に努めるものとする。
④ 本館,分館,移動図書館等の資料の書誌データの統一的な整備や,インターネット等を活用した正確かつ迅速な検索システムの整備に努めるものとする。また,貸出の充実を図り,予約制度などにより住民の多様な資料要求に的確に応じるよう努めるものとする。
⑤資料の提供等に当たっては,複写機やコンピュータ等の情報・通信機器等の利用の拡大に伴い,職員や利用者による著作権等の侵害が発生しないよう,十分な注意を払うものとする。

(3)レファレンス・サービス等
他の図書館等と連携しつつ,電子メール等の通信手段の活用や外部情報の活用にも配慮しながら,住民の求める事項について,資料及び情報の提供又は紹介などを行うレファレンス・サービスの充実・高度化に努めるとともに,地域の状況に応じ,学習機会に関する情報その他の情報の提供を行うレフェラル・サービスの充実にも努めるものとする。
(4)利用者に応じた図書館サービス
① 成人に対するサービスの充実に資するため,科学技術の進展や産業構造・労働市場の変化等に的確に対応し,就職・転職,職業能力開発,日常の仕事等のための資料及び情報の収集・提供に努めるものとする。
② 児童・青少年に対するサービスの充実に資するため,必要なスペースを確保するとともに,児童・青少年用図書の収集・提供,児童・青少年の読書活動を推進するための読み聞かせ等の実施,情報通信機器の整備等による新たな図書館サービスの提供,学校等の教育施設との連携の強化等に努めるものとする。
③ 高齢者に対するサービスの充実に資するため,高齢者に配慮した構造の施設の整備とともに,大活字本,拡大読書器などの資料や機器・機材の整備・充実に努めるものとする。また,関係機関・団体と連携を図りながら,図書館利用の際の介助,対面朗読,宅配サービス等きめ細かな図書館サービスの提供に努めるものとする。
④ 障害者に対するサービスの充実に資するため,障害のある利用者に配慮した構造の施設の整備とともに,点字資料,録音資料,手話や字幕入りの映像資料の整備・充実,資料利用を可能にする機器・機材の整備・充実に努めるものとする。また,関係機関・団体と連携を図りながら手話等による良好なコミュニケーションの確保に努めたり、図書館利用の際の介助,対面朗読,宅配サービス等きめ細かな図書館サービスの提供に努めるものとする。
⑤ 地域に在留する外国人等に対するサービスの充実に資するため,外国語資料の収集・提供,利用案内やレファレンス・サービス等に努めるものとする。
(5)多様な学習機会の提供
① 住民の自主的・自発的な学習活動を援助するため,読書会,研究会,鑑賞会,映写会,資料展示会等を主催し,又は他の社会教育施設,学校,民間の関係団体等と共催するなど,多様な学習機会の提供に努めるとともに,学習活動の場の提供,設備や資料の提供などによりその奨励に努めるものとする。
② 住民の情報活用能力の向上を支援するため,講座等学習機会の提供に努めるものとする。
(6)ボランティアの参加の促進
国際化,情報化等社会の変化へ対応し,児童・青少年,高齢者,障害者等多様な利用者に対する新たな図書館サービスを展開していくため,必要な知識・技能等を有する者のボランティアとしての参加を一層促進するよう努めるものとする。そのため,希望者に活動の場等に関する情報の提供やボランティアの養成のための研修の実施など諸条件の整備に努めるものとする。なお,その活動の内容については,ボランティアの自発性を尊重しつつ,あらかじめ明確に定めておくことが望ましい。
(7)広報及び情報公開
住民の図書館に対する理解と関心を高め新たな利用者の拡大を図るため,広報紙等の定期的な刊行やインターネット等を活用した情報発信など,積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開に努めるものとする。
(8)職員
① 館長は,図書館の管理運営に必要な知識・経験を有し,図書館の役割及び任務を自覚して,図書館機能を十分発揮させられるよう不断に努めるものとする。 ② 館長となる者は,司書となる資格を有する者が望ましい。
③ 専門的職員は,資料の収集,整理,保存,提供及び情報サービスその他の専門的業務に従事し,図書館サービスの充実・向上を図るとともに,資料等の提供及び紹介等の住民の高度で多様な要求に適切に応えるよう努めるものとする。
④ 図書館には,専門的なサービスを実施するに足る必要な数の専門的職員を確保するものとする。
⑤ 専門的職員のほか,必要な数の事務職員又は技術職員を置くものとする。
⑥ 専門的分野に係る図書館サービスの向上を図るため,適宜,外部の専門的知識・技術を有する者の協力を得るよう努めるものとする。
(9)開館日時等
住民の利用を促進するため,開館日・開館時間の設定にあたっては,地域の状況や住民の多様な生活時間等に配慮するものとする。また,移動図書館については,適切な周期による運行などに努めるものとする。
(10)図書館協議会
① 図書館協議会を設置し,地域の状況を踏まえ,利用者の声を十分に反映した図書館の運営がなされるよう努めるものとする。
② 図書館協議会の委員には,地域の実情に応じ,多様な人材の参画を得るよう努めるものとする。
(11)施設・設備
本基準に示す図書館サービスの水準を達成するため,開架・閲覧,収蔵,レファレンス・サービス,集会・展示,情報機器,視聴覚機器,事務管理などに必要な施設・設備を確保するよう求めるとともに,また利用者に応じて,児童・青少年,高齢者及び障害者等に対するサービスに必要な施設・設備を確保するよう努めるものとする。
3 都道府県立図書館
(1)運営の基本
① 都道府県立図書館は,住民の需要を広域的かつ総合的に把握して資料及び情報を収集,整理,保存及び提供する立場から,市町村立図書館に対する援助に努めるとともに,都道府県内の図書館間の連絡調整等の推進に努めるものとする。
② 都道府県立図書館は,図書館を設置していない市町村の求めに応じて,図書館の設置に関し必要な助言を行うよう努めるものとする。
③ 都道府県立図書館は,住民の直接的利用に対応する体制も整備するものとする。
④ 都道府県立図書館は,図書館以外の社会教育施設や学校等とも連携しながら,広域的な観点に立って住民の学習活動を支援する機能の充実に努めるものとする。
(2)市町村立図書館への援助
市町村立図書館の求めに応じて,次の援助に努めるものとする。
ア 資料の紹介,提供を行うこと。
イ 情報サービスに関する援助を行うこと。
ウ 図書館の資料を保存すること。
エ 図書館運営の相談に応じること。
オ 図書館の職員の研修に関し援助を行うこと。
(3)都道府県立図書館と市町村立図書館とのネットワーク
都道府県立図書館は,都道府県内の図書館の状況に応じ,コンピュータ等の情報・通信機器や電子メディア等を利用して,市町村立図書館との間に情報ネットワークを構築し,情報の円滑な流通の確保に努めるとともに,資料の搬送の確保にも努めるものとする。
(4)図書館間の連絡調整等
① 都道府県内の図書館の相互協力の促進や振興等に資するため,都道府県内の図書館で構成する団体等を活用して,図書館間の連絡調整に努めるものとする。
② 都道府県内の図書館サービスの充実のため,学校図書館,大学図書館,専門図書館,他の都道府県立図書館,国立国会図書館等との連携・協力に努めるものとする。
(5)調査・研究開発
都道府県立図書館は,図書館サービスを効果的・効率的に行うため,調査・研究開発に努めるものとする。特に,図書館に対する住民の要求や図書館運営にかかわる地域の諸条件の調査・分析・把握,各種情報機器の導入を含めた検索機能の強化や効率的な資料の提供など住民の利用促進の方法等の調査・研究開発に努めるものとする。
(6)資料の収集,提供等
 都道府県立図書館は,3の(9)により準用する3の(2)に定める資料の収集,提供等のほか,次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
 ア 市町村立図書館等の要求に十分応えられる資料の整備
 イ 高度化・多様化する図書館サービスに資するための,郷土資料その他の特定分野に関する資料の目録,索引等の作成,編集及び配布
(7)職員
 都道府県立図書館は,3の(9)により準用する2の(8)に定める職員のほか,3の(2)から(6)までに掲げる機能に必要な職員を確保するよう努めるものとする。
(8)施設・設備
都道府県立図書館は,3の(9)により準用する2の(11)に定める施設・設備のほか,次に掲げる機能に必要な施設・設備を備えるものとする。
ア 研修
イ 調査・研究開発
ウ 市町村立図書館の求めに応じた資料保存等
(9)準用
市町村立図書館に係る2の(2)から(11)までの基準は,都道府県立図書館に準用する。
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[法規]横芝光町子ども読書活動推進計画

2008年01月07日 17時44分56秒 | 法規
○横芝光町子ども読書活動推進計画

第1章 計画策定の趣旨

1 計画策定の目的

私たちを取り巻く社会情勢は急速に変化し、家庭や学校における子どもの生活にも様々な影響を与えています。特に子どもの心に「ゆとり」を確保するためには、学校・家庭・地域社会が相互に連携することはもちろん、社会体験や自然体験など様々な活動を通じて、自ら学び自ら考える力や豊かな人間性などの「生きる力」を育むことが必要とされています。
現在、本町では、「生きる力」を育み、子どもたちの可能性を引き出す教育の実現を目指して様々な取組を行っています。中でも読書活動は子どもが言葉を学ぶだけではなく、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにするなど、「生きる力」を育む上で欠かすことができないものであり、子どもの読書活動を推進することは現代社会で子どもが健やかに成長するために大変重要であると考えています。
横芝光町では、平成6年度に町立図書館を開館して以来、保育園等に対する配本、図書館での学校授業の実施、就学前児童へのおはなし会、さらには図書館と学校図書室との連携、物流ネットワークの整備など様々な子どもの読書活動を推進するための取組を行ってきました。
この間、国では、平成11年8月、子どもの読書活動を支援するため、平成12年を「子ども読書年」とする旨の衆参両院の決議がなされました。また、平成13年11月には、子どもの読書活動推進のための取組を進めていくため、議員立法により法案が国会に提出され、同年12月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」として公布・施行されました。 同法では、市町村においても、国又は県の計画を踏まえ、「子ども読書活動推進計画」を策定し公表する、という努力義務が定められています。
さらに、平成14年8月、同法に基づき、国の「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」が閣議決定され、公表されました。また、千葉県においても、平成15年3月、子どもの読書活動推進計画が策定されました。
 こうした動きを踏まえ、本町においても、子どもが自主的に読書活動を行うことができる環境を整備することを目指し、子どもの読書活動推進に係る施策を総合的に推進するための推進計画を策定します。

2 計画の期間

平成17年度からおおむね3か年とします。

3 計画の構成

国の「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」では、子どもの読書活動の推進に関し、3項目の基本的方針*1が示されました。
本推進計画では、そこで示された3項目を同様に基本的方針とするとともに、計画推進の柱を「家庭・図書館・学校での読書活動の充実」、「子どもの読書環境の整備・充実」、「子どもの読書活動の普及」として、本町の実情を踏まえ、施策の方向を示します。

*1基本的方針
家庭、地域、学校を通じた社会全体での取組の推進
子どもが読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備・充実
子どもの読書活動に関する理解と関心の普及

4 計画推進の施策

(1) 家庭・図書館・学校での読書活動の充実
○ 家庭で-よみきかせの推進
○ 図書館で-読書機会の充実と支援
○ 学校で-児童生徒の読書環境の整備

(2) 子どもの読書環境の整備・充実
○ 地域における子どもの読書環境の整備
○ 図書館児童サービスの充実
○ 学校図書室等の整備・充実
○ 図書館間協力等の活用

(3) 子どもの読書活動の普及
○「子ども読書の日」等における啓発広報事業の実施
○ 優良図書の普及

第2章 子どもの読書活動推進の施策

1 家庭・図書館・学校での読書活動

(1) 家庭で-よみきかせの推進
子どもが本に親しみ自発的に読書をするようにするためには、乳幼児期から周囲の大人が子どもに言葉をかけたり、読み聞かせをすることが必要です。それによって、子どもは大人の言葉や話から創造を膨らませることができるようになります。
また、子どもは自分の周りにいる大人が読書を楽しむ姿を目にすることで、自ら本に触れ、読書に対する関心を示すようになります。親が読み聞かせをすることも重要です。
読み聞かせや読書の重要性について理解することも大切です。中でも学校や幼稚園・保育所を通して、定期健康診断等子どもと親が集まる機会を利用して、図書館の児童担当司書やボランティアから絵本の選び方や読み聞かせの意義について話を聞いたり、ブックスタートでの説明を聞くことなどが、本を身近な楽しいものと感じるようになる第一歩です。

○家庭での読み聞かせ活動や子どもが読書を楽しむ時間をもつ意義について理解できるようにするための活動を行います。
・ブックスタート事業の実施による乳児からの読書支援
・成長段階に応じたブックリストの作成と配布
・読み聞かせについての講座など、家庭での読書環境づくりの支援

(2) 図書館で-読書機会の充実と支援
図書館は、赤ちゃんから本に親しむことができ、読書の楽しみを知ることができる場所です。また、親にとっては子どものために必要な本を手にとって選んだり、子どもの読書や本について相談することのできる場所でもあります。
図書館では、読み聞かせや「おはなし会」の実施、子どもに薦めたい本の展示、子どもの読書に関する講座の実施をし、子どもに対して読書の機会を増やし、また家庭や学校に対して読書についての支援を行う事業を実施します。
子どもたちの中には、日本語が読めない外国人の子どもや障害のある子ども、入院して図書館に行くことができない子ども等、様々な理由により図書館を利用するうえで特別な配慮を必要とする子どもがいます。地域に住む一人ひとりの子どもが読書を楽しめるよう、外国語の児童資料の収集、宅配サービスなど多様な図書館サービスが求められています。そのため、図書館では必要な知識や技能を習得したり、地域の人たちに参加してもらうなど、児童担当司書が中心となって幅広い子どもに向けてのサービスを推進します。

○図書館は、子どもの読書機会の充実を図るため、資料の充実、サービスの向上に努めます。
○子どもが本に親しめるようにするための幅広い支援を実施します。
・図書館授業の受入と、読書推進の実施
・調べ学習や学級文庫など、学校支援用資料の充実
・幼稚園や保育所への支援
・外国語資料や障害のある子ども向けの点字本等の充実
・おはなしボランティアの育成

(3) 学校で-児童生徒の読書環境の整備
学校は、読書習慣を形成していく上で大きな役割を担っています。しかし、各学校の図書室の状況、資料数等をみると、決して充分なものではありません。
学習指導要領では、「楽しんで読書しようとする態度を育てる」ことや「読書に親しみものの見方や考え方を広げようとする態度を育てる」ことなどが目標とされ、また、「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実する」こととされています。この目標を実現するためには、学校での学習活動の中での様々な施策が必要です。また、その活動を支援するために、学校だけでなく、地域や家庭、図書館を通しての資料のバックアップ、読み聞かせやブックトークの実施なども重要です。

○町図書館で図書館授業の継続的実施を確立し、資料の利用を促進するとともに図書館の利用教育を充実し、読書に親しむ環境の整備を行います。
○各教科、特別活動、総合的な学習の時間等を通して、調べ学習や多様な学習活動を展開し、町図書館と学校図書室を効果的に活用するとともに、読書に親しむ態度の育成に努めます。
○既に多くの学校で実践されている「朝の読書」や「読み聞かせ」、「読書週間・月間の設定」などの取組を一層推進します。
○本の紹介や「読書発表会」等を行うとともに、図書担当教諭等が中心となり学校図書室の利用指導を充実し、児童生徒が学校図書室や町図書館を積極的に活用しようとする意欲や態度の育成に努めます。
○図書館からの配本資料の活用をします。

2 子どもの読書環境の整備・充実

(1) 地域における子どもの読書環境の整備
子どもが本に親しみ読書の楽しさを理解するためには、子どもの身近なところに自由に読める本があることが重要です。特に図書館は、子どもにそのような環境を提供できる場所であり、その整備と専門的職員の配置はこの計画の柱とも言える重要な要素です。
図書館は子どもの読書活動推進の中核的な役割を果たすことが期待されている施設であることから、図書館が中心となって学校図書室等と連携を図り、選書や研修を共同で実施したり資料の貸借を行ったりするなど、子どもが豊かな読書体験ができるよう環境の一層の整備が期待されます。また、将来の市町村合併時においては、分館の配置、学校図書室との連携等、合併後の域内全域の読書環境の整備に努めることが大切です。

○図書館と学校図書室とのコンピュータによる連携を強めていきます。
○合併後のサービス充実を目標に、読書施設の環境整備に努めます。

(2)図書館における児童サービスの充実
児童サービスは、子どもに多様な読書の機会を提供する上で重要なサービスと位置付けています。司書は子どもに本を紹介したり、おはなし会や本の展示、調べものの援助等を行い、子どもに対する読書普及に努める一方、子どもの本に関する知識、経験を踏まえて、親や保育士・教員等からの子どもの読書に関する相談に応えることができるようにしています。

○子どもの本の充実に努めます。
○子どもの成長段階に応じた本の紹介ができるよう、各種リストの作成に努めます。
○児童図書室運営の充実と適切な職員の配置、研修に努めます。
○本だけでなく、コンピュータなど様々な調べ方に対応できるようにします。
○図書館の役割について児童生徒の理解を促すため、職場体験学習の機会を提供します。
○視覚に障害のある子どもやその親等のために、大活字本の充実を行います。
○子どもの読書に関する相談に対応します。

(3) 学校図書室等の整備・充実
①学校図書室の資料、設備の整備
学校図書室は、児童生徒の自由な読書活動や読書指導の場であるとともに、児童生徒の自発的・主体的な学習活動を支援する機能を果たすことが求められます。
そのため、学校図書室の機能の充実に向けた環境整備や児童生徒の多様な興味・関心にこたえる魅力的な図書資料を整備・充実させていくことが必要です。

○学校では学校予算を計画的に配分し、図書資料の整備・充実に努めます。
○国の「学校図書館図書整備5か年計画」(平成14年度~平成18年度)に基づく地方交付税措置を活用するなど、学校図書室資料の計画的な整備が図られるよう促します。

②学校図書室の情報化
学校図書室情報化は、学校図書室の資料を適切に管理するだけでなく、蔵書をデータベース化し、さらに町内の他の学校や町図書館とのネットワークを図ることにより、学校間や地域全体での蔵書の共有化が実現でき、蔵書を効率的に運用することが可能となります。
町ではこの情報化について、平成15年度までに町内小中学校において整備が完了しましたが、市町村合併後も速やかに未整備の学校図書室の情報化および町図書館とのネットワーク化を推進していきます。

○町図書館と学校図書室を接続し、蔵書情報をはじめ、様々な情報資源にアクセスできる環境の整備拡大とシステムの運用に努めていきます。

③読書指導員の配置
学校図書室の情報化を進める一方で、資料の整理、本の相談を受けるための人員の配置が重要となります。学校図書室の運営は、司書教諭又は図書担当教諭が中心となって行いますが、図書室に常駐できる人員を配置しなければ、子どもたちが気軽に使える読書環境の整備にはつながりません。適切な配置により、学校図書室は児童生徒が自ら考え、主体的に判断し、行動できる資質や能力を育むうえで必要な学習・情報センターとしての役割を担うことができるようになります。
また、多様な経験を有する地域の社会人やボランティアの協力を得ることにより、児童生徒の読書に親しむ態度の育成や、読書活動の推進に資する様々な活動を推進していくことが可能となります。

○学校図書室の情報システムを効果的に運用し、自発的な読書活動を支援するため、学校図書室に読書指導員の配置を町図書館と連携して実施していきます。

(4) 図書館間協力等の活用
町図書館と学校図書室が連携・協力し、単独では実現できない資料の広がりを持たせ、子どもの読書環境を充実することが可能となります。図書館では、県立図書館や他の市町村立図書館との連携をしながら、学校図書室に対して必要なシステムの提供と、資料の支援、人的支援を推進していきます。
また、図書館と保健センター、幼稚園・保育所等の関係機関と連携・協力することで、子どもが本と出会う機会を増やし、子どもの発達過程に応じた資料提供も実施できます。

○学校図書室と地域の図書館等との連携・協力事例を紹介するなど、情報提供に努めます。
○国際子ども図書館や県立図書館等との連携・協力を積極的に推進していきます。

3 子どもの読書活動の普及
学校、家庭、地域における子どもの読書活動を推進するためには、それぞれの場所で読書活動の推進に係る施策を実行することも大切ですが、子どもの読書活動全体の必要性や活動の趣旨などを理解してもらうことも必要です。
「子ども読書の日」(4月23日)は、国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、「子どもの読書活動の推進に関する法律」により設けられたものです。
横芝光町では、この趣旨に沿って、子ども読書推進計画が効果的に推進できるよう、この日に様々な事業を展開することに努めます。
また、子どもたちにとって必要な本を提供できるよう、優良図書の紹介や貸出など、図書館が中心となってPRすることも重要です。

○町では、「子ども読書の日」の周知に努めるとともに、図書館をはじめとする社会教育施設などで「子ども読書の日」の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めます。
○学校などで選書の参考にできるよう、国や県などで推薦する優良図書を広く紹介し、提供することに努めます。
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