○図書館法施行規則
(昭和二十五年九月六日文部省令第二十七号)
最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号
図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第六条第二項 、第十九条 及び附則第十項 の規定に基き、図書館法施行規則を次のように定める。
第一章 司書及び司書補の講習(第一条―第九条)
第二章 準ずる学校(第十条・第十一条)
附則
第一章 司書及び司書補の講習
第一条 図書館法 (以下「法」という。)第六条 に規定する司書及び司書補の講習については、この章の定めるところによる。
第二条 司書の講習を受けることができる者は、左の各号の一に該当するものとする。
一 大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校若しくは法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を卒業した者
二 二年以上司書補(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員で司書補に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者
三 法附則第八項の規定に該当する者
第三条 司書補の講習を受けることができる者は、高等学校、中等教育学校若しくは法附則第十項の規定により高等学校に含まれる学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者とする。
第四条 司書の講習において司書となる資格を得ようとする者は、次の表の甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
群 科目 単位数
甲群 生涯学習概論 一
図書館概論 二
図書館経営論 一
図書館サービス論 二
情報サービス概説 二
レファレンスサービス演習 一
情報検索演習 一
図書館資料論 二
専門資料論 一
資料組織概説 二
資料組織演習 二
児童サービス論 一
乙群 図書及び図書館史 一
資料特論 一
コミュニケーション論 一
情報機器論 一
図書館特論 一
2 司書の講習を受ける者がすでに大学(法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を含む。)において修得した科目の単位であつて、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
3 文部科学大臣が別に定めるところにより、司書の講習を受ける者が、第一項の科目の単位の修得に相当する勤務経験又は資格等を有する場合には、これをもつて前項のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
第五条 司書補の講習において司書補となる資格を得ようとする者は、次の表に掲げるすべての科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
科目 単位数
生涯学習概論 一
図書館の基礎 二
図書館サービスの基礎 二
レファレンスサービス 一
レファレンス資料の解題 一
情報検索サービス 一
図書館の資料 二
資料の整理 二
資料の整理演習 一
児童サービスの基礎 一
図書館特講 一
2 文部科学大臣が別に定めるところにより、司書補の講習を受ける者が、前項の科目の単位の修得に相当する勤務経験又は資格等を有する場合には、これをもつて前項のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
第六条 この章における単位の計算方法は、大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項 に定める基準によるものとする。
第七条 単位修得の認定は、講習を行う大学が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
第八条 講習を行う大学の長は、第四条又は第五条の規定により、司書の講習又は司書補の講習について、所定の単位を修得した者に対して、それぞれの修了証書を与えるものとする。
2 講習を行う大学の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。
第九条 受講者の人数、選定の方法及び講習の期間その他講習実施の細目については、毎年官報で公告する。但し、特別の事情がある場合には、適宜な方法によつて公示するものとする。
第二章 準ずる学校
第十条 法附則第十項の規定による大学に準ずる学校は、左の各号に掲げるものとする。
一 大正七年旧文部省令第三号第二条第二号により指定した学校
二 その他文部科学大臣が大学と同程度以上と認めた学校
第十一条 法附則第十項の規定による高等学校に準ずる学校は、左の各号に掲げるものとする。
一 旧師範教育令(明治三十年勅令第三百四十六号)の規定による師範学校
二 旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)の規定による青年学校教員養成所
三 旧専門学校入学者検定規程(大正十二年文部省令第二十二号)第十一条の規定により指定した学校
四 大正七年旧文部省令第三号第一条第五号により指定した学校
五 その他文部科学大臣が高等学校と同程度以上と認めた学校
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二九年六月一日文部省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三一年九月二九日文部省令第二四号) 抄
1 この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第二条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和四一年三月三一日文部省令第一〇号)
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和四三年三月二九日文部省令第五号) 抄
1 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
3 この省令の施行の日前に、旧規則の規定により司書の講習を修了した者は、新規則の規定により司書の講習を修了したものとみなす。
附則 (平成三年六月一九日文部省令第三三号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附則 (平成八年八月二八日文部省令第二七号)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、改正前の図書館法施行規則(以下「旧規則」という)の規定により司書の講習を修了した者は、改正後の図書館法施行規則(以下「新規則」という)の規定により司書の講習を修了したものとみなす。
3 この省令の施行の日前に、旧規則第四条の科目のうち一部の科目の単位を修得した者は、第八条の規定による修了証書の授与に関しては、この省令の施行の日から起算して三年間は、新規則第四条のこれに相当する科目の単位を同条の規定により修得したものとみなす。
4 附則第二項及び第三項の規定は、司書補の講習について準用する。この場合において、附則第二項及び第三項中「司書」とあるのは「司書補」と、「旧規則第四条」とあるのは「旧規則第五条」と、「新規則第四条」とあるのは「新規則第五条」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年二月二九日文部省令第六号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(昭和二十五年九月六日文部省令第二十七号)
最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号
図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第六条第二項 、第十九条 及び附則第十項 の規定に基き、図書館法施行規則を次のように定める。
第一章 司書及び司書補の講習(第一条―第九条)
第二章 準ずる学校(第十条・第十一条)
附則
第一章 司書及び司書補の講習
第一条 図書館法 (以下「法」という。)第六条 に規定する司書及び司書補の講習については、この章の定めるところによる。
第二条 司書の講習を受けることができる者は、左の各号の一に該当するものとする。
一 大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校若しくは法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を卒業した者
二 二年以上司書補(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員で司書補に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者
三 法附則第八項の規定に該当する者
第三条 司書補の講習を受けることができる者は、高等学校、中等教育学校若しくは法附則第十項の規定により高等学校に含まれる学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者とする。
第四条 司書の講習において司書となる資格を得ようとする者は、次の表の甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
群 科目 単位数
甲群 生涯学習概論 一
図書館概論 二
図書館経営論 一
図書館サービス論 二
情報サービス概説 二
レファレンスサービス演習 一
情報検索演習 一
図書館資料論 二
専門資料論 一
資料組織概説 二
資料組織演習 二
児童サービス論 一
乙群 図書及び図書館史 一
資料特論 一
コミュニケーション論 一
情報機器論 一
図書館特論 一
2 司書の講習を受ける者がすでに大学(法附則第十項の規定により大学に含まれる学校を含む。)において修得した科目の単位であつて、前項の科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
3 文部科学大臣が別に定めるところにより、司書の講習を受ける者が、第一項の科目の単位の修得に相当する勤務経験又は資格等を有する場合には、これをもつて前項のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
第五条 司書補の講習において司書補となる資格を得ようとする者は、次の表に掲げるすべての科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
科目 単位数
生涯学習概論 一
図書館の基礎 二
図書館サービスの基礎 二
レファレンスサービス 一
レファレンス資料の解題 一
情報検索サービス 一
図書館の資料 二
資料の整理 二
資料の整理演習 一
児童サービスの基礎 一
図書館特講 一
2 文部科学大臣が別に定めるところにより、司書補の講習を受ける者が、前項の科目の単位の修得に相当する勤務経験又は資格等を有する場合には、これをもつて前項のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
第六条 この章における単位の計算方法は、大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項 に定める基準によるものとする。
第七条 単位修得の認定は、講習を行う大学が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
第八条 講習を行う大学の長は、第四条又は第五条の規定により、司書の講習又は司書補の講習について、所定の単位を修得した者に対して、それぞれの修了証書を与えるものとする。
2 講習を行う大学の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。
第九条 受講者の人数、選定の方法及び講習の期間その他講習実施の細目については、毎年官報で公告する。但し、特別の事情がある場合には、適宜な方法によつて公示するものとする。
第二章 準ずる学校
第十条 法附則第十項の規定による大学に準ずる学校は、左の各号に掲げるものとする。
一 大正七年旧文部省令第三号第二条第二号により指定した学校
二 その他文部科学大臣が大学と同程度以上と認めた学校
第十一条 法附則第十項の規定による高等学校に準ずる学校は、左の各号に掲げるものとする。
一 旧師範教育令(明治三十年勅令第三百四十六号)の規定による師範学校
二 旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)の規定による青年学校教員養成所
三 旧専門学校入学者検定規程(大正十二年文部省令第二十二号)第十一条の規定により指定した学校
四 大正七年旧文部省令第三号第一条第五号により指定した学校
五 その他文部科学大臣が高等学校と同程度以上と認めた学校
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二九年六月一日文部省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三一年九月二九日文部省令第二四号) 抄
1 この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第二条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和四一年三月三一日文部省令第一〇号)
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則 (昭和四三年三月二九日文部省令第五号) 抄
1 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
3 この省令の施行の日前に、旧規則の規定により司書の講習を修了した者は、新規則の規定により司書の講習を修了したものとみなす。
附則 (平成三年六月一九日文部省令第三三号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附則 (平成八年八月二八日文部省令第二七号)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、改正前の図書館法施行規則(以下「旧規則」という)の規定により司書の講習を修了した者は、改正後の図書館法施行規則(以下「新規則」という)の規定により司書の講習を修了したものとみなす。
3 この省令の施行の日前に、旧規則第四条の科目のうち一部の科目の単位を修得した者は、第八条の規定による修了証書の授与に関しては、この省令の施行の日から起算して三年間は、新規則第四条のこれに相当する科目の単位を同条の規定により修得したものとみなす。
4 附則第二項及び第三項の規定は、司書補の講習について準用する。この場合において、附則第二項及び第三項中「司書」とあるのは「司書補」と、「旧規則第四条」とあるのは「旧規則第五条」と、「新規則第四条」とあるのは「新規則第五条」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年二月二九日文部省令第六号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。