マロニエの花咲く 横芝光町立図書館blog

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[法規]青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

2009年03月27日 17時04分26秒 | 法規
>> 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年六月十八日法律第七十九号)

>> 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令(平成二十年十二月十日政令第三百七十八号)
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[法規]横芝光町立図書館資料寄贈取扱規定

2009年03月18日 11時10分56秒 | 法規
○横芝光町立図書館資料寄贈取扱規定
平成21年3月31日制定

(目的)
1 この規定は、横芝光町立図書館資料収集方針(平成6年11月3日内規制定)に基づき、横芝光町立図書館が受入れする寄贈資料の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受入の基準)
2 寄贈により受入れする資料は概ね次の各項に掲げるとおりとする。但し、この基準に適応しない資料があった場合はその都度協議の上受入れの判断をする。
(1)図書資料
 ①利用頻度が高いと認められる図書は受入れする。
 ②高価な資料にあつては、美術的価値を判断し利用可能なものは受入れする。
 ③郷土の作家の著書、郷土について書かれた図書については積極的に受入れする。
 ④百科事典は受入れしない。
 ⑤内容、数値等の記述が現状と異なり、利用することにより不利益を被る恐れのある図書は受入れしない。
(2)逐次刊行物
 ①子ども向けの逐次刊行物は1冊単位で内容を判断し、利用可能なものは受入れする。
 ②1冊で内容が完結する逐次刊行物は内容を判断し、利用可能なものは受入れする。
(3)視聴覚資料
 ①音響資料は積極的に受入れする。
 ②映像資料は、貸出に資するための著作権の処理が可能な資料以外受入れしない。
(4)美術品等
 ①郷土の作家の作品は受入れする。但し、児童画については除外する。
 ②郷土の風景や芸能等が描かれた絵画等の作品は受入れする。
 ③美術的価値の高い作品は受入れする。

(利用)
3 寄贈資料は、他の図書館資料と同等に取り扱うものとし、所蔵場所については図書館で判断する。
4 美術品の館内での常設展示(壁面等に永続的に固定する展示)は行わない。

(施行期日)
5 この規定は制定の日から適用する。
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[法規]横芝光町立図書館資料収集方針

2009年03月18日 11時10分30秒 | 法規
○横芝光町立図書館資料収集方針
平成6年11月3日内規制定
平成18年3月27日改定
平成21年3月19日改定


(目的)
1 この方針は、横芝光町立図書館の図書館法第3条に規定する図書館資料の収集に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)
2 資料の収集にあたっては、町民の調査研究及び教養知識の向上に資する資料を収集、保存することを基本とし、おおむね下記の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1)「図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会採択1979年改訂)の精神を尊重するものとする。
(2)本館、分館それぞれの図書館としての機能や性質を考慮した選定を行うものとする。
(3)選定においては、資料の価値及び利用者の潜在的な要求を考慮し、多岐にわたる資料の評価を参考にするものとする。ただし、この収集方針の範囲を越えていると思われる資料の要求をうけた場合は、図書館の相互協力、又は資料の寄贈、寄託等の手段により、提供するよう努めるものとする。
(4)選定においては、特定の分野に偏ることのないよう、広い分野にわたる選定に努めるものとする。

(資料収集に関する具体的方針)
3 資料収集にあたっては、特に下記の事項に留意するものとする。
(1)形態について、次の各号に掲げる図書は、特段の理由がある場合を除き、収集しないものとする。
   ア 切り抜き、組み立てを目的に編集されたもの。
   イ 書き込みを目的に編集されたもの。
   ウ 著しく耐久性に欠けるもの。
(2)対立関係にある問題については、双方の主張を取り入れるようにする。
(3)特定の人物、団体を誹謗、中傷したものは収集しないものとする。
(4)同和問題に関するものは、特定の地名、人物等を指摘するものや差別を助長するものは選定しないものとする。
(5)マンガについては、表現等に留意して選定するようにする。
(6)性を扱ったものについては、内容、表現を検討するものとする。
(7)学習参考書、問題集は選定しないものとする。
(8)外国語の資料については、将来にわたり継続的に利用できるものを収集するものとする。
(9)高度な専門書、研究文献については、地域に関するもの、又は、資料的価値が高く、将来にわたり継続的に利用できるものを収集するものとする。
(10)美術品、レコード及びフィルム、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の収集については、地域に関するもの、又は、資料的価値が高く、将来にわたり継続的に利用できるものを収集するものとする。
(11)高価な資料については、その都度検討するものとする。
(12)資料の選定後、不適切な記載が認められた場合は、必要な措置を協議する。
(13)その他資料種別ごとの留意点については、社会状況、利用者の嗜好変化などを考慮しながら決定する。

(資料の選定方法)
4 資料の選定は、現物を確認することによる。ただし、現物を確認することが困難な場合においては、図書目録、書評等を参考にするものとする。

(寄贈、寄託資料の取扱い)
5 資料が寄贈、寄託された場合については、資料を購入する場合に準じて、選定するものとする。

(委任)
6 この方針で定めるもののほか、図書館資料の収集に関し必要な事項は図書館で別に定める。
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[ブックマーク]これからの図書館像-実践事例集-

2009年02月24日 09時33分21秒 | 法規
>> これからの図書館像-実践事例集-(平成18年3月 文部科学省)
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[法規]横芝光町立図書館資料リサイクル基準

2009年01月30日 12時16分15秒 | 法規
○横芝光町立図書館資料リサイクル基準


この基準は、横芝光町立図書館で不用と認められた資料(以下「リサイクル資料」という。)を有効に利用するため定めるものとする。

1.対象資料
(1)リサイクルの対象となる資料は、次のものとする。
ア 「横芝光町立図書館資料除籍要綱」に基づき除籍されたもの。
イ 図書館長が不用と認めたもの。
(2)除籍資料には、バーコードの上に「リサイクル本」シールを貼り、リサイクル資料であることを、明示する。

2.譲与先
 ア 公共施設
 イ 団体
 ウ 個人
 エ その他図書館長が適当と認めたもの

3.方法
(1)リサイクル資料は無償譲与するものとし、図書館が指定した日時、場所において譲与先に選択させるものとする。ただし、学校及び読書活動推進団体等についてはこの限りでない。

4.この基準に定めるもののほか、リサイクルに関する必要事項はその都度定める。

附 則
この基準は平成13年9月1日から施行する。

附 則
この基準は平成18年3月27日から施行する。
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[法規]図書館法(最終改正:平成二〇年六月一一日法律第五九号)

2009年01月28日 15時18分46秒 | 法規
○図書館法(最終改正:平成二〇年六月一一日法律第五九号)
(昭和二十五年四月三十日法律第百十八号)


 第一章 総則(第一条―第九条)
 第二章 公立図書館(第十条―第二十三条)
 第三章 私立図書館(第二十四条―第二十九条)
 附則

   第一章 総則

(この法律の目的)
第一条 この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。

(図書館奉仕)
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

(司書及び司書補)
第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を助ける。

(司書及び司書補の資格)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。
一 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
二 大学を卒業した者で大学において図書館に関する科目を履修したもの
三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
イ 司書補の職
ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの
2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。
一 司書の資格を有する者
二 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項 の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの

(司書及び司書補の講習)
第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。

(司書及び司書補の研修)
第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

(設置及び運営上望ましい基準)
第七条の二 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

(運営の状況に関する評価等)
第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(運営の状況に関する情報の提供)
第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(協力の依頼)
第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。

(公の出版物の収集)
第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。
2 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。
   第二章 公立図書館


(設置)
第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

第十一条 削除

第十二条 削除

(職員)
第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

(図書館協議会)
第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

第十五条 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

第十六条 図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

(入館料等)
第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

第十八条 削除

第十九条 削除

(図書館の補助)
第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十一条 削除

第二十二条 削除

第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。
二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
   第三章 私立図書館


第二十四条 削除

(都道府県の教育委員会との関係)
第二十五条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
2 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。

(国及び地方公共団体との関係)
第二十六条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。

第二十七条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。

(入館料等)
第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。

(図書館同種施設)
第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
2 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。

   附則(平成二〇年六月一一日法律第五九号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中図書館法第五条第一項第二号を削る改正規定及び同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として一号を加える改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(図書館法の一部改正に伴う経過措置)
3 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の図書館法第五条第一項第二号に規定する図書館に関する科目のすべてを履修した者の司書となる資格については、なお従前の例による。
4 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前から引き続き大学に在学し、当該大学において図書館に関する科目を履修する者の司書となる資格に関し必要な経過措置は、文部科学省令で定める。
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[資料]学校図書館図書廃棄規準

2008年06月25日 13時29分03秒 | 法規
>> 学校図書館図書廃棄規準(1993年1月15日全国学校図書館協議会制定)

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[web情報]司書について(文部科学省)

2008年05月25日 07時54分08秒 | 法規
○司書について(文部科学省)

>> http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/shisyo/index.htm
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[パンフレット]すべてのまちに図書館を-公立図書館の整備への支援策等の紹介-

2008年05月25日 07時51分22秒 | 法規
○すべてのまちに図書館を-公立図書館の整備への支援策等の紹介-
(文部科学省生涯学習政策局)

>> http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/tosho/pamph/06020303/001.htm
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[報告]図書館職員の資格取得及び研修に関する調査研究報告書

2008年05月25日 07時46分19秒 | 法規
○図書館職員の資格取得及び研修に関する調査研究報告書(平成19年3月 生涯学習政策局社会教育課)

>> http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/tosho/houkoku/07090599.htm
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[報告]地域の情報ハブとしての図書館-課題解決型の図書館を目指して-

2008年05月25日 07時42分14秒 | 法規
○地域の情報ハブとしての図書館-課題解決型の図書館を目指して-(平成17年1月 図書館をハブとしたネットワークの在り方に関する研究会)

>> http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/tosho/houkoku/05091401.htm
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[報告]これからの図書館像-地域を支える情報拠点をめざして-(報告)

2008年05月25日 07時34分47秒 | 法規
○これからの図書館像-地域を支える情報拠点をめざして-(報告)(平成18年3月 これからの図書館の在り方検討協力者会議)

>> http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/04/06032701.htm
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[報告]2005年の図書館像~地域電子図書館の実現に向けて~

2008年05月25日 07時30分46秒 | 法規
○2005年の図書館像~地域電子図書館の実現に向けて~(平成12年12月 文部省地域電子図書館構想検討協力者会議報告)

>> http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/005/toushin/001260.htm
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[法規]司書及び司書補の講習において履修すべき科目の単位の修得に相当する勤務経験及び資格等を定める件

2008年05月25日 07時22分13秒 | 法規
○司書及び司書補の講習において履修すべき科目の単位の修得に相当する勤務経験及び資格等を定める件
(平成八年八月二八日文部省告示第一四九号)

第一条 司書の講習を受ける者が、次の表の上欄の勤務経験を有する場合には、それぞれ、中欄に掲げる講習の科目について、下欄に掲げる数の単位を修得したものとみなす。

二年以上図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館に勤務した経験(単純な労務に雇用されたものを除く。)
図書館サービス論 二

二年以上国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館に勤務した経験(単純な労務に雇用されたものを除く。)
資料組織概説 二

二年以上図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館に司書補として勤務した経験
生涯学習概論 一
図書館サービス論 二
資料組織概説 二
資料組織演習 二

二年以上国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館で司書補に相当する職員として勤務した経験
生涯学習概論 一
資料組織概説 二
資料組織演習 二

2 司書の講習を受ける者が、次の表の上欄の資格を有する場合には、それぞれ、中欄に掲げる講習の科目について、下欄に掲げる数の単位を修得したものとみなす。

図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の規定により司書補となる資格
生涯学習概論 一
資料組織概説 二

学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の規定により司書教諭となる資格
児童サービス論 一
コミュニケーション論 一

社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定により社会教育主事となる資格
生涯学習概論 一

博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の規定により学芸員となる資格
生涯学習概論 一
情報機器論 一


3 司書の講習を受ける者が、人事院規則八-一八(採用試験)第三条に規定する国家公務員採用 II 種試験に、同規則第四条に規定する図書館学の区分で合格している場合において、合格後三年を経過した日以降における最初の三月三十一日までの間に司書となる資格を取得するときは、図書館概論、図書館資料論、資料組織概説の各科目について、それぞれ二単位を修得したものとみなす。

第二条 司書補の講習を受ける者が、次の表の上欄の勤務経験を有する場合には、それぞれ、中欄に掲げる講習の科目について、下欄に掲げる数の単位を修得したものとみなす。

二年以上図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館に勤務した経験(単純な労務に雇用されたものを除く。) 図書館サービスの基礎 二

二年以上国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館に勤務した経験(単純な労務に雇用されたものを除く。) 資料の整理 二

2 司書補の講習を受ける者が、次の表の上欄の資格を有する場合には、それぞれ、中欄に掲げる講習の科目について、下欄に掲げる数の単位を修得したものとみなす。

学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の規定により司書教諭となる資格 児童サービスの基礎 一

社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定により社会教育主事となる資格 生涯学習概論 一

博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の規定により学芸員となる資格 生涯学習概論 一

3 司書補の講習を受ける者が、人事院規則八-一八(採用試験)第三条に規定する国家公務員採用 II 種試験に、同規則第四条に規定する図書館学の区分で合格している場合において、合格後三年を経過した日以降における最初の三月三十一日までの間に司書補となる資格を取得するときは、図書館の基礎、図書館の資料、資料の整理の各科目について、それぞれ二単位を修得したものとみなす。
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[法規]図書館法施行令

2008年05月25日 07時05分51秒 | 法規
○図書館法施行令
(昭和三十四年四月三十日政令第百五十八号)


内閣は、図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第二十条第二項 の規定に基き、図書館法施行令(昭和二十五年政令第二百九十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。

図書館法第二十条第一項 に規定する図書館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。

一  施設費
施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
二  設備費
図書館に備え付ける図書館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費


附則

この政令は、公布の日から施行する。
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