○横芝光町立図書館資料寄贈取扱規定
平成21年3月31日制定
(目的)
1 この規定は、横芝光町立図書館資料収集方針(平成6年11月3日内規制定)に基づき、横芝光町立図書館が受入れする寄贈資料の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(受入の基準)
2 寄贈により受入れする資料は概ね次の各項に掲げるとおりとする。但し、この基準に適応しない資料があった場合はその都度協議の上受入れの判断をする。
(1)図書資料
①利用頻度が高いと認められる図書は受入れする。
②高価な資料にあつては、美術的価値を判断し利用可能なものは受入れする。
③郷土の作家の著書、郷土について書かれた図書については積極的に受入れする。
④百科事典は受入れしない。
⑤内容、数値等の記述が現状と異なり、利用することにより不利益を被る恐れのある図書は受入れしない。
(2)逐次刊行物
①子ども向けの逐次刊行物は1冊単位で内容を判断し、利用可能なものは受入れする。
②1冊で内容が完結する逐次刊行物は内容を判断し、利用可能なものは受入れする。
(3)視聴覚資料
①音響資料は積極的に受入れする。
②映像資料は、貸出に資するための著作権の処理が可能な資料以外受入れしない。
(4)美術品等
①郷土の作家の作品は受入れする。但し、児童画については除外する。
②郷土の風景や芸能等が描かれた絵画等の作品は受入れする。
③美術的価値の高い作品は受入れする。
(利用)
3 寄贈資料は、他の図書館資料と同等に取り扱うものとし、所蔵場所については図書館で判断する。
4 美術品の館内での常設展示(壁面等に永続的に固定する展示)は行わない。
(施行期日)
5 この規定は制定の日から適用する。