◆1986年勤務先だった企業に未払いの残業代を求めたが、応じない。監督署が動いて18万円ほどを受け取った。当時は請求の時効が2年だった。◆2020年4月1日に労働基準法が改正され、残業代請求の時効は2年から3年に変更。労働基準法115条では、賃金請求権の消滅時効は5年とされた。労働基準法115条しかし、急激な変化を避けるために暫定措置として、時効は「当分の間は3年」となった。=労働基準法附則143条3項ーーーーーーーーーーーーーーーー