三池海上保安部。
↓密漁の漁師が罰金50万円。
77万円相当の密漁であれば77×2=154万円の罰金が似合うと思う。
昔、公共職業安定所で受けた説明で、「失業保険の不正受給が発覚した場合は2倍返し」と説明された。
★略式命令で科すことのできる刑罰は、100万円以下の罰金又は科料に限られる。
略式命令に不服がある当事者(検察官及び被告人)は、一定期間内に正式裁判の申立てをすることができる。
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★福岡県柳川市に住む52歳と50歳の漁師2人は「正常な漁では金にならず、安易な道に走ってしまった」と容疑を認め、ナマコ750kg(77万円相当)を密漁した漁業法違反の罪などで、それぞれ罰金50万円の略式命令を受けた。5/10付。
(2人は他4件でも追送致されていて、密漁されたナマコは1.4トンに上る)
三池海上保安部は、密漁されたナマコだと知りながら約390kgを買い取ったとして仲買人の海野高春容疑者51歳も逮捕した。
海野容疑者が容疑を認めているかどうか明らかにしていない。
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