🟢企業は労働者を採用する際に
労働条件を明示する義務
があり、この義務は労働基準法15条で規定されています。
採用時には以下の内容の明示が必要です。
~書面の交付による明示事項~
1.契約期間に関すること
2.期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
3.就業場所、従事する業務に関すること
4.始業・終業時刻、休憩、休日に関すること
5.賃金の決定方法、支払時期などに関すること
6.退職に関すること(解雇の事由を含む)
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労働基準法15条
1. 使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。
2. 明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
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