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放浪記

経営者もピンからキリまで



〇〇印刷。
2016/12/28裁判所の罰金刑
会社及び社長に対してそれぞれ20万円。

1986年、福岡中央労働基準監督署より労基法違反で行政指導を受けた。
その後、ブラックリストに載り、
自治体の指名停止を受け、
とうとう裁判所で罰金刑。

行政指導はカエルの面にションベンか?
30年後に罰金刑。
労働者には辛い日々。
とうとう工場閉鎖、工場従業員全員解雇。
善良な経営者とは言えない。
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解雇時に違法行為は無かったようだ。

★解雇予告
雇用者は、労働者を解雇するとき必ず1か月前に解雇予告をしなければならない。
それが不可能な場合、不足日数分の解雇予告手当を払う必要がある。
=20条
 
違反した場合の罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑。
=119条
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