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特別支給の老齢厚生年金保険は繰り下げ繰り上げなし

2023-06-16 19:12:55 | 年金関係

公的年金の特別支給の老齢年金はご存じですか

この年金を支給できる対象の方は忘れずに申請してください。

繰り上げや繰り下げはありません

 

年金には強制加入の公的年金と任意加入の私的年金があります。

公的年金には国民年金厚生年金保険があります。

国民年金(20歳以上60歳未満のすべての人が加入)

厚生年金保険(会社員など)

   第1号被保険者・・・・自営業者や学生など(公民年金)

   第2号被保険者・・・ 会社員や公務員(厚生年金)

   第3号被保険者・・・・会社員・公務員の妻など(国民年金)

老齢基礎年金は、受給資格期間(保険料納付済み期間+保険料免税期間+合算対象期間)が、10年以上の人が、65歳になると受け取れます。

   保険料納付済み期間・・・・第1号被保険者で産前産後期間の免除された期間を含む

保険料免除期間・・・・・・第1号被保険者で保険料納付を免除された期間

合算対象期間・・・・・・・受給資格期間に反映されるが実際の年金額に反映されない期間

             (昭和36年4月~昭和61年3月までの任意加入期間に加入しなかった期間のこと)

公的年金制度は2階建てで1階は国民年金、2階は厚生年金保険となっています。

そんな中で、特別支給の老齢厚生年金は

昭和60年の法改正によって厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。その移行期間に引っかかっている生年月日の人に支給される厚生年金保険です。

  • 男性は、1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた人。
  • 女性は、1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれたこと。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間10年以上である。
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた人。
  • 60歳以上。

生年月日によって支給年齢が違います

   【60歳】男性:1941年(昭和16年)4月2日〜1953年(昭和28年)4月1日生
       女性:1946年(昭和21年)4月2日〜1958年(昭和33年)4月1日生

   【61歳】男性:1953年(昭和28年)4月2日〜1955年(昭和30年)4月1日生
       女性:1958年(昭和33年)4月2日〜1960年(昭和35年)4月1日生

   【62歳】男性:1955年(昭和30年)4月2日〜1957年(昭和32年)4月1日生
       女性:1960年(昭和35年)4月2日〜1962年(昭和37年)4月1日生

   【63歳】男性:1957年(昭和32年)4月2日〜1959年(昭和34年)4月1日生
       女性:1962年(昭和37年)4月2日〜1964年(昭和39年)4月1日生

   【64歳】男性:1959年(昭和34年)4月2日〜1961年(昭和36年)4月1日生
       女性:1964年(昭和39年)4月2日〜1966年(昭和41年)4月1日生

※女性は男性より5年遅れで引き上げられます。

 

特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分があります。

年金額の計算 定額部分と報酬比例部分の年金額の計算式

  報酬比例部分=A+B

  A=平均標準報酬額×7.125/1,000×2003年3月以前の被保険者期間の月数

  B=平均標準報酬額×5.481/1,000×2003年4月以降

  定額部分=1,621円×被保険者期間の月数(上限480月)

誕生日の3か月前に緑の封筒で届きますのでお忘れなく

 


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