1976年10月に国税庁と朝鮮総聯系・在日朝鮮人商工連合会との間で税金の取り扱いに関する「5項目の合意」(五箇条の御誓文)が交わされていて、現在も有効。
民団系にも「5項目の合意」は準用されているよ。
国税庁は合意の存在を否定してるけれど、朝鮮商工連のボス梁守政が「絶対に既得権は守る」と公然と言ってる(笑)。
1.朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
2.定期、定額の商工団体の会費は損金(必要経費)として認める。
3.学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
4.経済活動のための第三国旅行の費用は損金として認める。
5.裁判中の諸案件は協議して解決する。
つまり、在日朝鮮商工人は、自分たちが使ったカネを何でも自由に「必要経費」に計上できるため、税金は殆ど払わずに済んでいる。