正社員の労働時間 日数の4分の3以上働いている人は社会保険に加入させる義務があります。労災保険は全員強制加入となります。
社会保険とは 健康保険 厚生年金保険
労働保険とは 労災保険 雇用保険
のことをいいます。
社会保険は 1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員のおおむね4分の3以上 が加入の要件となります。要件。。。必要な条件
労災保険は雇用形態を問わず 1人でも雇用している場合は労働者の意思にかかわらず強制加入 となります。保険料は全額事業主負担で 事業主が支払っていなくても労災保険は適用となります。適用。。。あてはめて用いること 仕事や通勤途中のケガ 仕事が原因の病気で会社が労災を認めないことがありますが 労災かどうかは労働基準監督署が認定します。労働基準監督署に申告してください。
雇用保険は 週の所定労働時間が20時間以上で1年以上の雇用が見込まれる 場合は労働者の意思にかかわらず加入が義務づけられています。
雇用保険の受給資格要件 平成19年10月1日以降の離職者に適用
週所定労働時間の長短に関わらず 原則12ヶ月 各月11日以上 の被保険者期間が必要 倒産 解雇等により離職された方は 6ヶ月 各月11日以上
育児休業給付金 平成19年4月1日以降に職場復帰をした方から平成22年3月31日まで育児休業を開始した方までが対象
休業期間中30パーセント プラス 職場復帰後6ヶ月20パーセント イコール 給付率50パーセント