懲役5年4ヶ月、実刑。でした。
この日記の4月7日(2010年)あたりの記事。そうです。あの、目の前で起こった、銀行本店、放火事件!
11月17日から3日間連続で、裁判がありました。(山形地方裁判所、刑事、301法廷。
私、全部、「傍聴」してきました。(暇なもんで?) (久々に、一応、スーツ? 着て!)(マスコミに紛れ込んで?)
今回の裁判は、裁判員裁判ですが、「マイナー」なので、傍聴券の抽選も無く、すべて、フリーでした。(受付で名前を書くことも無く、身体検査や持ち物検査も無く。開廷時間までにチョロット法廷の傍聴席に入って、静かに、座っていればいい。・・・・・・
いいんだべがああ??こんなんで。)
初日の冒頭陳述、罪状認否、検察官と弁護士の弁論。二日目は、被告人質問や「情状」の意見陳述、そして、論告求刑。三日目は、
判決言い渡し。
感想
あんなに丁寧に「裁判」って、してもらえるんだあ!
裁判官も検事も弁護士も、「優しく、判りやすく」被告に、話してくれる。(聞こえてますかぁ? 判りますかぁ? とか)
検事さん(3人)も弁護士(2人)も、それぞれの立場で、一生懸命だった。
弁護側が、「無罪!」を主張した!あああああぁと、思ったけど。(建物に、放火してない!したがって、「未遂罪」である!!!って。)
銀行の「カウンター」は、「家具で」、建物の一部「壁」(建造物の一部)ではないので、たとえ燃えたとしても、「建造物放火罪」には、ならない!のだそうだ。
「カウンターが『燃えたか?』どうか、は、どうでも良かった。」
「お前の消火活動があまりに手際よすぎて、よく燃えないうちに、消しちゃったからだよ!!!!」という問題は、どうでも良かったんだ。ああよかった。(よく燃えてないという、おらのせいで、「執行猶予」にでもなったら、どうしようと思っていた。)
しかし、銀行のあの大理石天板のカウンター500Kgは、「タンス、ロッカー、机、イス、カーペット、畳。と同じ、『家具』なんだって!! 仕切り壁のような気がするのだがなあ?
畳・タンス、が燃えたくらいでは、「現住建造物放火罪」には、ならないのですって。(めんどくさい!『ダーティー・ハリー』きてくれーーー!)
今回は、放火未遂でも、重いほうの「5年4月の懲役刑だった。」(執行猶予無しの実刑) 場所や状況が、あまりに「重大」だった。
『事件当日、朝、物置で、ゴルフのパターをしていて、玉が転げた先に、「ガソリン携行缶」があったのよ!(10年前から、存在を忘れてた!) それで、「わざわざガソリン スタンドに買いに行かなくとも済む。」と思い、犯行に及んだんだった。』だって!
三日間の連続傍聴! リアルだった!! いい経験だった。 あのくらい丁寧に裁判してもらえたら、「いいです!」。
PS:写真は、全て、ローカルのTVニュースからの転載(撮影)です。