受戻権とは、「仮登記担保において、仮登記担保権者が、仮登記担保実行の通知等の一定の手続きに従って仮登記担保の目的物の所有権を取得した後も、精算金が支払われるまでは、仮登記担保設定者は、被担保債権の額に相当する一定の額の金銭を提供して、所有権を受け戻すことができる{仮登記担保11本文}。」(『法律学小事典(第3版)』有斐閣、1999年2月20日発行。現在は、第4版が刊行されている。)権利をいう。
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/012/012140.html
これに対して、譲渡担保における“受戻し”は、仮登記担保法の受戻権とは異なり、「判例によれば、譲渡担保設定者による受戻しの請求は、被担保債務の弁済により譲渡担保設定者が回復した所有権に基づく物権的請求権ないし契約に基づく債権的請求権であり、形成権たる受戻権と法律構成する余地はないと解されている(最判昭和57・1・22民集36・1・92)。」(『同書同頁』)。
ところが、最高裁は、次の判例でとりあえず譲渡担保権で「受戻権」という用語を使用しています。また、内田貴教授もその著書(『民法Ⅲ(初版)』482頁)で、安易にそれを使用されていました(しかし、第2版で改訂されています)。
最判昭和57年1月22日民集36巻1号92頁
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E5E6687C1577254749256A8500311F24.pdf
(追記)
1 内田貴著『民法Ⅲ 債権総論・担保物権(初版)』474頁(財団法人東京大学出版会、1996年6月25日)
「(3) 受戻権
受戻権の消滅時点
債務者が弁済期に債務の弁済を怠ったら、直ちに目的物は譲渡担保権者のものになるのだろうか。言い換えると、設定者は、いつまで、目的物の所有権を取り戻す権利(受戻権と呼ばれる)があるのだろうか。」
2 『同書(第2版)』519頁(同出版会、2004年1月30日。現在は第3版が刊行されています。)
http://www.utp.or.jp/bd/4-13-032333-4.html
「(3) 受戻し
受戻しの限界
債務者が弁済期に債務の弁済を怠ったら、直ちに目的物は譲渡担保権者のものになるのだろうか。言い換えると、設定者は、いつまで目的物の所有権を取り戻す(受け戻す)ことができるのだろうか。」
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/012/012140.html
これに対して、譲渡担保における“受戻し”は、仮登記担保法の受戻権とは異なり、「判例によれば、譲渡担保設定者による受戻しの請求は、被担保債務の弁済により譲渡担保設定者が回復した所有権に基づく物権的請求権ないし契約に基づく債権的請求権であり、形成権たる受戻権と法律構成する余地はないと解されている(最判昭和57・1・22民集36・1・92)。」(『同書同頁』)。
ところが、最高裁は、次の判例でとりあえず譲渡担保権で「受戻権」という用語を使用しています。また、内田貴教授もその著書(『民法Ⅲ(初版)』482頁)で、安易にそれを使用されていました(しかし、第2版で改訂されています)。
最判昭和57年1月22日民集36巻1号92頁
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E5E6687C1577254749256A8500311F24.pdf
(追記)
1 内田貴著『民法Ⅲ 債権総論・担保物権(初版)』474頁(財団法人東京大学出版会、1996年6月25日)
「(3) 受戻権
受戻権の消滅時点
債務者が弁済期に債務の弁済を怠ったら、直ちに目的物は譲渡担保権者のものになるのだろうか。言い換えると、設定者は、いつまで、目的物の所有権を取り戻す権利(受戻権と呼ばれる)があるのだろうか。」
2 『同書(第2版)』519頁(同出版会、2004年1月30日。現在は第3版が刊行されています。)
http://www.utp.or.jp/bd/4-13-032333-4.html
「(3) 受戻し
受戻しの限界
債務者が弁済期に債務の弁済を怠ったら、直ちに目的物は譲渡担保権者のものになるのだろうか。言い換えると、設定者は、いつまで目的物の所有権を取り戻す(受け戻す)ことができるのだろうか。」