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もし、相続放棄をしなかったら?

2007年03月05日 | 民法(親族、相続)
 今回も某MLで、鹿児島県の方の質問に私が答えたものです(質問、回答とともに一部改変しています。)。

 1 質問

 未婚状態で出産をし、夫となる男性はその子供を認知したものの、自らの借金を苦に自殺をしました。
 この場合、法定代理人の母親が、相続放棄の手続きを子供の代わりにすれば済むことなのでしょうが、もし、相続放棄をしなかった場合には、当然、支払能力のない子供は、どのようになるのでしょうか?

 2 回答

 差し当たり不都合なことはないと思います。相続から10年間が経過することによって、ほとんどの相続債務は時効により消滅します(民法167条1項)。

 また、もし相続債権者が、相続人である子供に対して訴えを提起したと仮定します。その裁判は当然に相続債権があるため、全部認容の確定判決を得ることがでるでしょう。

 しかし、財産のない子供に対して、どのようにしてその確定判決を強制執行することができるのでしょうか? 結局、裁判は無駄骨となり、確定判決後、10年間が経過することで時効が成立して、相続債務は完全に消滅します(同法174条の2第1項前段)。

 それから、子供が相続債務を相続すれば、その親権者が監督責任者として何らかの責任があるのではないか、と考える方もおられるでしょう。

 しかし、あくまでも相続という制度によって生じた債務ですから、親権者はその債務の履行について、相続債権者から何ら責任を問われないと思います。

 以上は、もしも相続放棄をしなかった場合です。現実には、亡くなった実父の両親から子供が、代襲相続(同法887条2項本文)を受ける可能性がありますので、必ず、相続放棄の手続きをしてください。