飲酒運転の撲滅と取締りの工夫
飲酒運転やひき逃げの罰則を強化した改正道交法が19日、施行された。車両や酒類提供者、同乗者に対する罰則なども新設し、従来適用してきたほう助犯より厳罰化された
昨年の福岡市で昨年8月に発生した事故を機に、飲酒運転追放機運が高まったことからの刑法の改正である。
明日9月21日から30日までの間は、秋の全国交通安全運動が展開をされますね。
そんな中、昨日も飲酒運転常習者が飲酒の上、車で帰宅をして居りました。
飲酒させたのは、市内の某酒店です。
飲酒をした方は、アルコール依存症ですが、酒の提供業者も許せないですね。
一般的に飲酒は、飲食店と想われがちです。
落とし穴があります、アルコール依存症の方の多くは、酒類販売業者での飲酒が多いことを認識すべきではないでしょうか!
飲酒の時間は、勤務終了の後の午後5時過ぎから・・・
飲酒運転の取り締まりが、行われていない時間帯に家路たどり着く・・・
仕事を終えての一杯のお酒は、美味しいでしょう。
しかし、常習的に飲酒をさせる、酒類販売業者のモラルも欠けている。
酒類提供罪も新設された、『検挙に勝る防犯はない』柔軟な取締り方法の工夫を望むところです。
取締りが総てを解決してはくれないでしょう !
遵法精神に欠けてはならない・・・と私も再認識したところです。