この投稿記事は
① 仕事ができない「僕」の話(← リンクしてます)からの続き記事です。そちらも読んで頂けると、話しがつながると思います。
さて今回の投稿は、「障害者年金」をもらおう!
です。
1.この投稿を読んでもらいたいひと
仕事をする上で、(怒られることも多く)なにかしらうまくいかず、「もしかしたら自分は発達障害かも」と思っている以下の方
A 仕事が長続きしなくて困っている
B 正社員の仕事は長続きせず、アルバイトをしている
C「障害者雇用枠」で就職した
読んでもらいたい理由は
A の場合
● 就活中は収入がない
● 転職するたびに「初任給」から始まり、「昇給」につながらない
B の場合
● アルバイトは時給制、正社員より給料が低い場合が多い
● 長く勤務していれば、バイト料は微妙に上がるものの、あまり多くは上がらない
C の場合
「障害者雇用」は
● ほとんどがアルバイトとして採用 → B の場合と同じ理由
● フルタイムでない場合も多く、時給制だからその分給料も少ない
2.読んでもらいたい理由
上でも細かい理由を挙げましたが、つまり!
正社員で働くより 収入が少ない!
ここです。
もしも「発達障害」だったら、「障害者年金」がもらえるかもしれない んです。
今日は、その情報を書いていきたいと思います。
3.障害者年金とは
[日本年金機構のサイト](← リンクしてます。) に書かれていますが、ちょっとわかりにくいです。
[LITALICOワークスのサイト](← リンクしてます。)
なら、詳しく・分かりやすく書かれています。「受給要件」なども詳しく書かれています。たいへん参考になります。
でも、具体的なこと(受給要件など)は、直接「年金事務所」に相談すればよいので。
ここでは、要点だけおさえておきます。
① 正しくは「障害年金」と言います。
② 公的な年金制度「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」のひとつです。
③「障害年金」には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
④「障害基礎年金」は「障害等級1・2級」の場合にもらえます。
⑤「障害厚生年金」は「障害基礎年金」に上乗せして支給され、「障害等級3級」の場合にももらえます。
⑥ 日本年金機構の管轄で、障害年金の申請は、住所のある地域を管轄する「年金事務所」でします。
⑦ 障害年金を受給する受給要件を満たしていれば、「障害者手帳」は必要ありません。
補足説明
④ 障害等級
● 1・2・3級があり、1級がもっとも重い。
● 医師の診断書をもとに「国民年金法」に照らして決められる。
● 障害者手帳の等級とは無関係(管轄が違うので)
⑤ 障害厚生年金
● 重要なので、このあと書きます。
⑥ 日本年金機構
●「国(厚生労働大臣)の監督」のもと公的年金制度の運営を国から任されている「特殊法人」
⑦「障害者手帳」は必要ありません。
● 年金には関係しません。ちなみに「障害者手帳」は厚生労働省の直轄です。
4.「障害厚生年金」をもらうには?
上記の補足説明で「障害厚生年金」をとばしましたので、ここで書きます。
まずは「障害」があるのかないのか?その障害はどの程度なのか? これはお医者さんに診断してもらうしかありません。
なので、とりあえず病院を受診する必要があります。(「発達障害」かもしれない。と受診するとします。)
次が「重要!」です。
「障害厚生年金」は、厚生年金に加入している人が対象!
ですので、「厚生年金に加入している日」に受診します。「発達障害」について、一番最初に受診する日(初診日)だけでいいです。
<質問1 > あなたは今、仕事に就いていますか?
No → お薦め2へ
Yes
↓
<質問2 >直近の給与明細を見て下さい。厚生年金保険料が引かれていますか?
No → お薦め2へ
Yes
↓
< お薦め1 >今の仕事を辞めないで(辞める前に)病院を受診しましょう。
< お薦め2 > 厚生年金保険へ加入している事業所に就職(バイトでもOK)してから、病院を受診しましょう。念のため、給与明細を見て厚生年金保険料が引かれているのを確認してから、でもよいと思います。
<注意点>事業所が厚生年金保険へ加入していても、労働時間が少ないなど、あなたが対象者にならない場合があります。会社側に確認しましょう。
とにかく 初診日 は 厚生年金に加入している日 にします。
そうでないと対象者(厚生年金に加入している人)にならないので、「障害厚生年金」はもらえません。
● 障害等級1・2級の方は、「障害基礎年金」だけはもらえます。
● 障害等級3級の方は、「障害基礎年金」は、はじめからもらえないので、つまり、なんにももらえません!
4.具体的に何をどうしたら良いか
① 自分が「厚生年金」に加入しているか確認します。
②「厚生年金」に加入している状態で病院に行って、「発達障害」かどうか検査してもらいます。
③「障害厚生年金」の申請は「初診日から1年6ヶ月を経過した日」以降なので、それまで待ちます。
④ その間に「年金事務所」へ行って、申請に必要な書類や手続きなどについて教えてもらっておきます。
⑤「初診日から1年6ヶ月を経過した日」なったら「年金事務所」へ行って、申請します。
さらに3・4ヶ月ほど待たないと「年金証書」は手に入りませんが、出来ることは全部やりました。
今日の記事の内容は
という漫画の後半部分でも描かれています。また違った角度で描かれているので、こちらも合わせてお読み下さい。(画像リンクしてます。)
さて、私のブログ 仕事ができない「僕」の話 シリーズは、上に紹介した漫画を補足(蛇足?)する目的で書きました。
漫画の「僕」が「年金証書」を手に入れるところまできたので、あとは補足することもなさそうです。
「僕」は「障害年金」「障害者雇用」(「障害者手帳」取得者のみ応募可能な雇用枠)という公的な社会保障制度を利用することにしました。
社会保障制度を利用して生きていったほうが楽ならば、そうすれば良いし、利用しないほうが都合がよければ、それもアリ。どちらでもお好きなほうを。^.^
ということで「仕事ができない「僕」の話 」シリーズは終了です。
読んで下さった方、ありがとうございます。
今回の、この投稿しか読んでいない方、ぜひ最初から読んで下さい。以下にリンクしておきます。
① 仕事ができない「僕」の話
① 仕事ができない「僕」の話(← リンクしてます)からの続き記事です。そちらも読んで頂けると、話しがつながると思います。
さて今回の投稿は、「障害者年金」をもらおう!
です。
1.この投稿を読んでもらいたいひと
仕事をする上で、(怒られることも多く)なにかしらうまくいかず、「もしかしたら自分は発達障害かも」と思っている以下の方
A 仕事が長続きしなくて困っている
B 正社員の仕事は長続きせず、アルバイトをしている
C「障害者雇用枠」で就職した
読んでもらいたい理由は
A の場合
● 就活中は収入がない
● 転職するたびに「初任給」から始まり、「昇給」につながらない
B の場合
● アルバイトは時給制、正社員より給料が低い場合が多い
● 長く勤務していれば、バイト料は微妙に上がるものの、あまり多くは上がらない
C の場合
「障害者雇用」は
● ほとんどがアルバイトとして採用 → B の場合と同じ理由
● フルタイムでない場合も多く、時給制だからその分給料も少ない
2.読んでもらいたい理由
上でも細かい理由を挙げましたが、つまり!
正社員で働くより 収入が少ない!
ここです。
もしも「発達障害」だったら、「障害者年金」がもらえるかもしれない んです。
今日は、その情報を書いていきたいと思います。
3.障害者年金とは
[日本年金機構のサイト](← リンクしてます。) に書かれていますが、ちょっとわかりにくいです。
[LITALICOワークスのサイト](← リンクしてます。)
なら、詳しく・分かりやすく書かれています。「受給要件」なども詳しく書かれています。たいへん参考になります。
でも、具体的なこと(受給要件など)は、直接「年金事務所」に相談すればよいので。
ここでは、要点だけおさえておきます。
① 正しくは「障害年金」と言います。
② 公的な年金制度「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」のひとつです。
③「障害年金」には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
④「障害基礎年金」は「障害等級1・2級」の場合にもらえます。
⑤「障害厚生年金」は「障害基礎年金」に上乗せして支給され、「障害等級3級」の場合にももらえます。
⑥ 日本年金機構の管轄で、障害年金の申請は、住所のある地域を管轄する「年金事務所」でします。
⑦ 障害年金を受給する受給要件を満たしていれば、「障害者手帳」は必要ありません。
補足説明
④ 障害等級
● 1・2・3級があり、1級がもっとも重い。
● 医師の診断書をもとに「国民年金法」に照らして決められる。
● 障害者手帳の等級とは無関係(管轄が違うので)
⑤ 障害厚生年金
● 重要なので、このあと書きます。
⑥ 日本年金機構
●「国(厚生労働大臣)の監督」のもと公的年金制度の運営を国から任されている「特殊法人」
⑦「障害者手帳」は必要ありません。
● 年金には関係しません。ちなみに「障害者手帳」は厚生労働省の直轄です。
4.「障害厚生年金」をもらうには?
上記の補足説明で「障害厚生年金」をとばしましたので、ここで書きます。
まずは「障害」があるのかないのか?その障害はどの程度なのか? これはお医者さんに診断してもらうしかありません。
なので、とりあえず病院を受診する必要があります。(「発達障害」かもしれない。と受診するとします。)
次が「重要!」です。
「障害厚生年金」は、厚生年金に加入している人が対象!
ですので、「厚生年金に加入している日」に受診します。「発達障害」について、一番最初に受診する日(初診日)だけでいいです。
<質問1 > あなたは今、仕事に就いていますか?
No → お薦め2へ
Yes
↓
<質問2 >直近の給与明細を見て下さい。厚生年金保険料が引かれていますか?
No → お薦め2へ
Yes
↓
< お薦め1 >今の仕事を辞めないで(辞める前に)病院を受診しましょう。
< お薦め2 > 厚生年金保険へ加入している事業所に就職(バイトでもOK)してから、病院を受診しましょう。念のため、給与明細を見て厚生年金保険料が引かれているのを確認してから、でもよいと思います。
<注意点>事業所が厚生年金保険へ加入していても、労働時間が少ないなど、あなたが対象者にならない場合があります。会社側に確認しましょう。
とにかく 初診日 は 厚生年金に加入している日 にします。
そうでないと対象者(厚生年金に加入している人)にならないので、「障害厚生年金」はもらえません。
● 障害等級1・2級の方は、「障害基礎年金」だけはもらえます。
● 障害等級3級の方は、「障害基礎年金」は、はじめからもらえないので、つまり、なんにももらえません!
4.具体的に何をどうしたら良いか
① 自分が「厚生年金」に加入しているか確認します。
②「厚生年金」に加入している状態で病院に行って、「発達障害」かどうか検査してもらいます。
③「障害厚生年金」の申請は「初診日から1年6ヶ月を経過した日」以降なので、それまで待ちます。
④ その間に「年金事務所」へ行って、申請に必要な書類や手続きなどについて教えてもらっておきます。
⑤「初診日から1年6ヶ月を経過した日」なったら「年金事務所」へ行って、申請します。
さらに3・4ヶ月ほど待たないと「年金証書」は手に入りませんが、出来ることは全部やりました。
今日の記事の内容は
という漫画の後半部分でも描かれています。また違った角度で描かれているので、こちらも合わせてお読み下さい。(画像リンクしてます。)
さて、私のブログ 仕事ができない「僕」の話 シリーズは、上に紹介した漫画を補足(蛇足?)する目的で書きました。
漫画の「僕」が「年金証書」を手に入れるところまできたので、あとは補足することもなさそうです。
「僕」は「障害年金」「障害者雇用」(「障害者手帳」取得者のみ応募可能な雇用枠)という公的な社会保障制度を利用することにしました。
社会保障制度を利用して生きていったほうが楽ならば、そうすれば良いし、利用しないほうが都合がよければ、それもアリ。どちらでもお好きなほうを。^.^
ということで「仕事ができない「僕」の話 」シリーズは終了です。
読んで下さった方、ありがとうございます。
今回の、この投稿しか読んでいない方、ぜひ最初から読んで下さい。以下にリンクしておきます。
① 仕事ができない「僕」の話
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