企業と監査法人が激しく対立したときに第三者が調停する仕組みが事実上ない国(記事前半のみ)
東芝とあらた監査法人の対立を例に取り、会社と監査人の対立を解消する手段がないという記事。
「今年3月期決算で東芝が処理した原発事業の損失約6500億円に対し、東芝を監査するPwCあらた監査法人は監査報告書で「1年前の2016年3月期決算で処理するべきだった」と指摘し、「決算の一部に問題あり」とする「限定つき適正」の監査意見を出した。
この2016年3月期決算に対する監査報告書をみてみよう。
前任の監査人だった新日本監査法人は「経営成績及びキャッシュフローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める」と記している。つまり「まったく問題なし」を意味する「無限定適正意見」をつけているのだ。」
「はっきりとわかったことがある。
東芝と監査法人の攻防劇は、企業と監査法人が激しく対立したときに第三者が調停する仕組みが事実上ないこと、市場に対する監査法人の説明責任が本当に十分に果たせているのかという、いまの日本の監査制度に根本的に欠けているものを示している。」
監査は、会社の作成した決算書が会計基準に準拠しているかという判断なのですから、第三者が調停するという性質のものではないでしょう。能力と独立性を有する第三者が調べ直して判断すればいいだけの話です。そうした第三者としては、本来は監督当局(金融庁)が考えられますが、当局に、それだけの人材がいない、予算もないということであれば、会社が会社のカネで条件に当てはまる会計事務所・監査法人に依頼して調べるよう、指導すればよいでしょう。東芝のケースでは、対立点ははっきりしているのですから、莫大なコストがかかるわけではないでしょう。
要するに、金融庁が怠慢で、企業に正しい決算を開示させるという監督責任を果たしていないというだけの話です。
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