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「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正(公開草案)(日本公認会計士協会)

会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について(公開草案)

日本公認会計士協会は、会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」を改正する公開草案を、2023年5月31日に公表しました。

企業会計基準委員会による「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い(案)」等の公表に対応するための見直しです。

「2.改正内容

キャッシュ・フロー実務指針の主な改正内容は、以下のとおりです。

(1) 現金の定義の修正

実務対応報告案等では、その適用対象となる電子決済手段が通貨に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産であると整理され、特定の電子決済手段を現金に含める案が示されました。その定めとの整合を図るため、現金の定義に「特定の電子決済手段」を追加することといたしました。

(2) 上記(1)の特定の電子決済手段に該当する資産に関する記載の追加

 実務対応報告案等の記載と整合させる形で、「特定の電子決済手段」は実務対応報告の適用対象となる第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段が該当し、「外国電子決済手段」は、これらの電子決済手段のうち電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限られる旨の記載を追加することといたしました。」

適用は、上記実務対応報告等と同様です。

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