中小監査法人に統治指針義務付け ずさんな体制にメス(記事冒頭のみ)
金融庁が中小監査法人に統治指針(監査法人のガバナンスコード)の受け入れを義務付けるという記事。時期は2024年だそうです。
「監査する企業数に見合う体制を整えているかなど情報開示の充実を求める。」
「ここ数年、複数の中小法人に業務改善命令が出るなど処分が相次いでいる。金融庁は監査法人自身の体制を強化する必要があると判断した。」
「金融庁の有識者会議で年末までに統治指針の改定内容をまとめる。上場企業の監査を担うための登録制度などを定める改正公認会計士法が23年4月に施行されるのにあわせて、指針も適用する。準備期間を設けるために、中小については24年7月から指針の適用を原則義務化する。受け入れない場合には理由を説明しなければならない。」
大手監査法人から中小への交代件数が増えていること、コナカの監査人交代(監査法人の業務停止が理由)などにもふれています。
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その2(公認会計士法等改正に係る政令・内閣府令案等について)(上場会社監査事務所登録制度に監査法人のガバナンスコードが取り入れられます。)
監査品質管理基準(海外では「品質管理」ではなく「品質マネジメント」に変更)の改正も大がかりなものであり、それにも対応しなければなりません(本当は、ガバナンスコードよりそっちの方が重要)。特に中小事務所はたいへんでしょう。