金融庁は、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為を行ったとして、東証1部上場の丸善(株)に対する課徴金納付命令を、2008年4月3日付で決定しました。課徴金の金額は、165万9999円という中途半端な金額です。
2005年9月中間期と2006年1月期(変則決算)に売上の前倒し計上等による虚偽記載があったとされています。
「連結中間純損益が6,950百万円の損失であったにもかかわらず、これを6,815百万円の損失と記載」ということで、もともと大赤字だったのを、不正な方法により1億数千万円赤字額を減らしたという「焼け石に水」的な粉飾ですが、虚偽記載には違いはありません。
ただし、処分の対象は2006年1月期だけですが、会社の以前の公表によれば、不正自体は相当前から行われていたようですから、そのことも考慮して厳しく処分したのかもしれません。
課徴金に係る納付命令の決定および納付について(PDFファイル)
不適切な会計処理に関する調査結果及び当社の対応方針のご報告(PDFファイル)
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