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「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その6)」の公表(日本公認会計士協会)

「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その6)」の公表について

日本公認会計士協会は、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その6)」を、2020年6月30日に公表しました。

新型コロナウイルス感染症に関連する四半期レビューにおける留意事項をとりまとめたものです(全7ページ)。

以下のような内容です。

1.固定資産の減損の兆候の識別(四半期における簡便な取扱い)に関する四半期適用指針の適用に関する四半期レビューの留意事項について

2.繰延税金資産の回収可能性の判断(四半期における簡便な取扱い)に関する四半期適用指針の適用に関する四半期レビューの留意事項について

3.当年度の四半期報告書における追加的な開示(見積り)について

4.四半期レビューにおける継続企業の前提についての留意事項

1、2、4については、既存の「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」や「四半期レビューに関する実務指針」などに基づいて説明しています。また、その中で、以下のような、新型コロナに関連する留意事項を述べています。

「新型コロナウイルス感染症に関連して、資産又は資産グループの使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるような意思決定や、経営環境の著しい悪化に該当する事象が発生している可能性があることに留意し、質問事項について十分な知識を有し、責任をもって回答できる適切な経営者又は役職者等を選択して的確な質問を実施する必要がある。」(2ページ)

「新型コロナウイルス感染症に関連して、業績の著しい悪化や経営環境の著しい変化が生じている可能性及び一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変動が生じている可能性があることに留意し、質問事項について十分な知識を有し、責任をもって回答できる適切な経営者又は役職者等を選択して的確な質問を実施する必要がある。」(3ページ)

3は、先日企業会計基準委員会から公表された議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方(2020年6月26日更新)」を紹介しています。

会計士協会「企業のコロナ収束仮定、四半期報告でも」(日経)
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