会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が1月23日に公布され、会社法の一部を改正する法律の施行期日は、2015年(平成27年)5月1日となりました。
「政令第十六号
会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
会社法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十七年五月一日とする。」
改正内容については・・・
会社法の一部を改正する法律等の成立(あずさ監査法人)
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