中米のエルサルバドルが、ビットコインを同国の法定通貨にするという記事。大統領がそのような考えを示したのだそうです。
「エルサルバドルの人口は640万人で、2001年に法定通貨として米ドルを採用している。ブケレ氏はドルとビットコイン両方を法定通貨とする考えとみられる。国民の約7割は銀行口座を持っていない。同国は国内総生産(GDP)の2割を海外の出稼ぎ労働者からの送金が占める送金依存の国家であり、ネット環境さえあれば送金できる利便性から今回の検討に至ったようだ。」
「日本の資金決済法は仮想通貨の定義として「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建て資産を除く」と明記する。もしエルサルバドルがビットコインを法定通貨として認めた場合はこの定義に抵触し、法改正や政令、解釈の変更を含めた対応が必要となる可能性がある。」
会計上はどうなのでしょう。外国通貨は「現金」に含まれます。ビットコインが、エルサルバドルの法定通貨(日本の企業からすれば外国通貨)だとすれば、ビットコインは「現金」になるのでしょうか。直感的には、「ならない」と思われますが、その根拠が思い当たりません。
また、日本の仮想通貨(暗号資産)に関する会計ルールは、資金決済法上の仮想通貨(暗号資産)が対象ですので、ビットコインが外国通貨とされ、資金決済法上の定義から外れてしまうと、数ある仮想通貨の中でビットコインだけが適用される会計基準がなくなってしまいます。もちろん、「現金」に含まれるとすれば、現金として処理される(外国通貨として円との交換レート(=ビットコインの円表示価格)で換算される)ことになりますが、それでいいのでしょうか。
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